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下水道法における工場・事業場の水質規制について

ページ番号:000133125

 下水道を利用するためには、守らなくてはならないルールや、必要な届出を提出する必要があります。
 工場・事業場に下記の特定施設や除害施設を設置する場合などは、事前にお問い合わせください。
 また、届出の内容や下水道に流す排水の水質に関することも、お気軽にお問合せください。

工場・事業場排水の手引き」をご一読ください。

工場・事業場排水の手引き(PDF形式:968KB)

下水道には、どんな水も流せるわけではありません。

 下水道へ汚水を排除する場合、汚水の水質が「下水排除基準」以下でなければなりません。
 「下水排除基準」は、汚水が流れ着く下水処理場(北九州市では「浄化センター」といいます。)で処理できない有害物質や、下水管などの下水道施設を損傷するような物質が定められています。
 工場・事業場内の「特定施設」の有無、工場・事業場から排除される汚水量によって、適用される基準値が異なります。
 工場・事業場内に「特定施設」がなくても、「下水排除基準」が守れない汚水が発生する場合、「除害施設」を設置して、「下水排除基準」以下の水質にしてから、下水道へ排除する必要があります。

 「特定施設」「除害施設」を設置する工場・事業場は、届出を提出する必要があります。

北九州市における「下水道排除基準
 特定施設あり(PDF形式:352KB)
 特定施設なし(PDF形式:157KB)

特定施設のある工場・事業場は守らなければならないことがあります

 「特定施設」は、悪質な下水が出るおそれのある施設として下水道法で定められています。
 「特定施設」のある工場や事業場を特定事業場といい、守らなければならないことは法令等に記載されています。

 「特定施設」は別ページの特定施設をご確認ください。

特定事業場が守らなければならないこと

排除基準遵守の義務
(下水道法第12条の2)

排水の水質管理
(除害施設等の維持管理)

届出の義務
(下水道法第12条の3,4,7,8)

各種届出
(下記で様式をダウンロードできます)

事故時の措置
(法第12条の9)

 特定事業場での事故等により、有害物質や油が下水道に流入する事故が発生したときには、事故の状況や講じた措置の概要を下水道管理者に届出しなければなりません。
 詳しくは、別ページ「水質事故が起こったときは連絡してください」をご確認ください。

水質測定の義務
(法第12条の12)

排水の水質測定の実施
 測定頻度
  pHは1回/日、BODは1回/14日、ダイオキシン類は1回/年、
  その他は1回/週
 結果の記録・保存(5年間

その他の事業場でも下水排除基準を守る必要があります

 特定事業場でなくても、 下水排除基準(PDF形式:157KB)を守らければなりません。もし下水排除基準を超える下水が出る場合は、「除害施設」を設置し、「下水排除基準」が守れるよう適正に処理を行わなければなりません。この場合、前もって除害施設の設置の届出が必要です。

届出について

 特定事業場や除害施設を設置する事業場は、下記の届出を提出する必要があります。
 届出は郵送、持参、電子申請で提出できます。

特定施設に関する届出(各届出書はWordまたはExcelファイルでダウンロードできます。)
届出書の種類 届出を要する場合 届出の内容 届出の期限

特定施設設置届出書(Word形式:114KB)

公共下水道を使用している者で、特定施設を新たに設置しようとする場合
(下水道法第12条の3第1項)
(1)氏名又は名称、住所、法人にあっては、その代表者の氏名
(2)工場又は事業場の名称、所在地
(3)特定施設の種類
(4)特定施設の構造
(5)特定施設の使用の方法
(6)特定施設から排出される汚水の処理の方法
(7)下水の量、水質、用水、排水の系統
設置又は変更の60日前まで 
注1)

特定施設の構造等変更届出書
(Word形式:107KB)

届出者が特定施設の構造等届出内容の(4)-(7)を変更しようとする場合
(下水道法第12条の4)
特定施設使用届出書(Word形式:114KB) 公共下水道を使用している者で、既設の施設が新たに特定施設に指定された場合
(下水道法第12条の3第2項)
特定施設になった日から30日以内
すでに特定施設を設置している事業場で、新たに公共下水道を使用する場合
(下水道法第12条の3第3項)
公共下水道を使用することになった日から30日以内
氏名変更等届出書
(Word形式:17KB)
届出者が氏名等届出内容の1)2)を変更した場合
(下水道法第12条の7)
変更の内容等 変更した日から30日以内
特定施設使用廃止届出書
(Word形式:17KB)
特定施設の使用を廃止した場合
(下水道法第12条の7)
廃止した特定施設の種類等 廃止した日から30日以内
承継届出書
(Word形式:17KB)
届出者の地位を継承した場合
(下水道法第12条の8)

承継の内容等

承継した日から30日以内

実施制限期間短縮申請書
(Word形式:19KB)

特定施設の設置又は変更を行う事業場が、工事実施制限の期間短縮を申請する場合
(下水道法第12条の6第2項)

  事前

注1)特定施設の設置又は変更が、既に工事着工後もしくは完成後の場合-遅延理由書 (Word形式:18KB) 

その他の届出

届出書の種類 届出を要する場合 届出の内容 届出の期限
公共下水道使用開始(変更)届出書
(Word形式:51KB)

新たに公共下水道を使用しようとするもので、
政令で定める水質又は1日最大50立方メートル以上の汚水を排出する場合
届出の下水の量又は水質を変更しようとする場合
(下水道法第11条の2第1項)

(1)氏名又は名称、住所、法人にあっては、その代表者の氏名
(2)排除場所、排水口数
(3)排出汚水の量、水質
(4)開始(変更)年月日
(5)処理方法等
事前
除害施設新設等計画確認申請書
(Excel形式:31KB)
除害施設の新設等を行おうとする場合
確認を受けた事項を変更しようとする場合
(北九州市下水道条例第6条)
(1)氏名又は名称、住所、法人にあっては、その代表者の氏名
(2)除害施設の設置場所
(3)公共下水道への排出箇所数
(4)排出水量
(5)処理方法
(6)施設名称
(7)着工及び完成の予定年月日
(8)着工前及び完成後の排水の水質
事前

除害施設新設等工事完了届出書
(Word形式:32KB)

除害施設の新設等の工事が終了した場合
(北九州市下水道条例第7条)

(1)氏名又は名称、住所、法人にあっては、その代表者の氏名
(2)設置場所及び使用者
(3)施設名称
(4)施工業者の住所及び名称
(5)着工年月日
(6)完了年月日

工事を完了した日から5日以内

法人代表者が代理人に届出に関する権限を委任する場合ー委任状(Word形式 :15KB)

届出の提出方法

(1)郵送または持参
 控えが必要な場合は、正副2部のご提出をお願いします。控えの郵送をご希望の場合は、返信用封筒及び切手を同封または持参してください。
 

(2)電子申請で提出する場合
 全ての届出は、電子申請システム(外部リンク)から提出可能です。必要事項の入力及び届出一式を添付し、送信してください。
 一度に受信可能なデータ容量は100MBまでです。

 また、「氏名変更等届出書」、「特定施設使用廃止届出書」、「承継届出書」については電子申請システムへ必要事項を直接入力することでも届出を申請できます。電子申請システムへ直接入力する場合はここから申請してください。

氏名変更等届出書(外部リンク)
特定施設使用廃止届出書(外部リンク)
承継届出書(外部リンク)

 水質管理課に申請が到達すると、メールが自動配信されます。メールが届かない場合は、申請が到達していない可能性があるため、水質管理課までお問合せください。
 なお、受領印を押印した届出の返送メールや郵送等には応じられませんのでご注意ください。控えが必要な場合は、正副2部を郵送または持参してください。

除害施設等の維持管理

 除害施設(汚水処理施設)を設置しても、処理施設が機能を充分に発揮しなければ処理が不完全になり、下水道施設、特に下水処理場に重大な被害を与える場合があります。良い処理水を得るためには、日常の維持管理が大切です。

 一般的に、次の事項について注意が望まれます。

・除害施設等の運転管理責任者を定めて、管理責任体制をはっきりとさせる。
・除害施設等の運転日報、月報の作成。
・処理水量
・原水、処理水の水質
・水の処理に使用した薬品の使用量、在庫量、購入量
・装置の稼動状況、清掃、注油、部品の交換等
・発生した汚泥等の量、処分の方法

その他必要な事柄
・処理水質や装置に異常があったときは、原因の究明や適切な処置、その後の監視を充分に行う。
・下水道管理者に対する報告。

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このページの作成者

上下水道局下水道部水質管理課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-2570 FAX:093-582-3114

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