ページトップ
ページ本文

給水装置の維持管理区分

ページ番号:000145924

給水装置の維持管理区分について

 給水装置とは、水道水をお客様に供給するため、道路に布設された配水管から分岐して設けられた給水管及び直結する給水用具です。

 道路(公道)部分の維持管理については、上下水道局で行ないますが、宅地内(水道メーターは除く)についてはお客様で維持管理を行なうことになります。

 ※ただし、宅内であってもメーターまでは、応急修繕制度(1回限り、費用は上下水道局)を活用できる場合があります。詳しくは下記連絡先までご相談下さい。

 東部工事事務所管理課 093-932-5793(門司区、小倉北区、小倉南区にお住まいの方) 

 西部工事事務所管理課 093-644-7820(戸畑区、八幡東区、八幡西区、若松区、芦屋町、水巻町にお住まいの方)  

給水装置の維持管理区分

このページの作成者

上下水道局水道部配水管理課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3066 FAX:093-583-3522

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?  

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

  • 上下水道
    お客さまセンター

    093-582-3031

    (月曜から土曜日 8時30分から19時)
    水道利用開始・中止や名義変更、各種ご案内

     
  • 各種連絡先の
    ご案内

    水まわりのトラブルなど、各施設へのお問い合わせ

     
  • よくあるご質問

    お客さまから寄せられる代表的なご質問を集めました