給水装置の維持管理区分
ページ番号:000145924
給水装置の維持管理区分について
給水装置とは、水道水をお客様に供給するため、道路に布設された配水管から分岐して設けられた給水管及び直結する給水用具です。
道路(公道)部分の維持管理については、上下水道局で行ないますが、宅地内(水道メーターは除く)についてはお客様で維持管理を行なうことになります。
※ただし、宅内であってもメーターまでは、応急修繕制度(1回限り、費用は上下水道局)を活用できる場合があります。詳しくは下記連絡先までご相談下さい。
東部工事事務所管理課 093-932-5793(門司区、小倉北区、小倉南区にお住まいの方)
西部工事事務所管理課 093-644-7820(戸畑区、八幡東区、八幡西区、若松区、芦屋町、水巻町にお住まいの方)