水道工事のお申込みについて
1.給水装置工事(給水管布設等工事)の申し込みについて
家屋の新築および建替えに伴う給水管工事、既設の給水管の老朽化による布設替えの工事については、上下水道局指定給水装置工事事業者が、お客さまの全てを代行致しますので、必ず指定給水装置工事事業者にご相談下さい。
なお、お知り合いの指定給水装置工事事業者がいない場合は、上下水道局の東部(電話:093-932-5793)または西部工事事務所(電話:093-644-7820)にお問い合わせください。
給水装置工事に伴う工事費(指定給水装置工事事業者に支払う分)の他に上下水道局に納付していただく費用の内訳は、下記のとおりです。
(各々の金額等は別表(PDF形式:56KB)を参照して下さい)
(イ) 市道等の掘削がある場合(上下水道局所管の水道管より取出す場合)
- 工事監督費(断水を伴わない工事)
- バルブ操作費(断水を伴う工事)
- 洗管水量費(断水を伴う工事)
- 広報費(断水を伴う工事)
- 事務費(断水を伴う工事)
- 口径別納付金(新規のみ)
- 設計審査手数料
- 工事検査手数料
(ロ) 宅地内のみ工事をする場合
- 設計審査手数料
- 工事検査手数料
- 口径別納付金(新規のみ)
私道に個人の給水管を布設する場合は、私道の土地所有者の承諾が必要となります。
2.給水装置(宅地内給水管等)の修繕について
- 宅地内の給水管および水道メーターボックス(水道メーターは除く)等はお客さまの所有物なので、給水管の破損、老朽化による漏水およびメーターボックス取替え等の修繕費用は、原則お客さまの負担となります。修繕を行う際には指定給水装置工事事業者にご依頼ください。 「どの事業者を選んだら良いか分からない」という場合は地元密着型水道修繕工事店をご活用ください。 また緊急を要する場合は、上下水道局の工事センターが行くこともあります。
ただし、一定の条件を満たせば上下水道局にて修繕する場合もありますので、詳細は水道管の漏水調査と修理の欄を参照してください。
3.宅地内の漏水調査について
- 宅地内で漏水している(水道検針員による通知等があった)が、その箇所が不明な場合、上下水道お客さまセンター(093-582-3605)にご連絡いただければ、工事センターが調査に伺います。ただし、主に一般住宅を対象にしており、学校・工場・ビルなど大規模な施設は除きます。 なお、漏水箇所が判明した場合は、お客さまの方で修繕していただくことになります。
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