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都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000151350

 個人市県民税における寄附金税額控除のうち、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)については、通常の控除金額に上乗せして、さらに特例控除が加算されます。

 また、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合(寄付先が5団体以内の場合に限ります)、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請をすることで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金(税額)控除を受けられます。

寄附金税額控除の計算方法

前年中に都道府県、市区町村に対する寄附金がある場合、以下の計算方法で算出した金額を個人市県民税の所得割額から控除できます。

寄附金税額控除額(基本分)

(1)都道府県、市区町村に対して支払った寄附金の合計額

(2)総所得金額等の合計額の30%

(上記(1)(2)のうちいずれか少ない方の金額-2千円)×10%(市民税8%、県民税2%)

寄附金税額控除額(特例控除分)

(都道府県、市区町村に対する寄附金-2千円)×{90%-(所得税の限界税率(0~45%)×1.021}

(注)このうち、市民税:4/5、県民税1/5がそれぞれ特例控除額として控除されます。

(注)特例控除額の限度額は、(個人市県民税所得割額-調整控除額)の2割です。

(注)所得税の限界税率とは、寄附された方に適用される所得税率のうち、最大のものです。

  寄付された方の申告内容により、実際に適用されている所得税率と、個人市県民税の

  申告内容から算出した限界税率が異なる場合があります。

寄附金税額控除額(ワンストップ特例分)

特例控除額×下記に定める割合

課税総所得金額 - 人的控除差調整額 割 合
     0円   ~ 1,950,000円 84.895分の5.105
  1,950,001円 ~ 3,300,000円 79.79分の10.21
  3,300,001円 ~ 6,950,000円 69.58分の20.42
  6,950,001円 ~ 9,000,000円 66.517分の23.483
  9,000,001円 ~ 56.307分の33.693

(注)このうち、市民税:4/5、県民税:1/5がそれぞれワンストップ特例控除分として

   控除されます。

(注)ワンストップ特例控除の対象となった場合、所得税からの寄附金控除は発生せず、

   ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人市県民税へ寄附金税額控除が

   適用され、減額される形となります。

令和元年6月1日以降のふるさと納税について

 令和元年6月1日以降、都道府県、市区町村に対する寄附金については、総務大臣がふるさと納税(上記基本分控除額へ特例控除分控除額を加算)の対象となる団体を指定することとなりました。

 これにより、令和元年6月1日以降に指定対象外の団体に対して支出された寄附金については、特例控除分の対象となりませんのでご注意ください。

 指定団体等の詳細については、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

(注)令和元年6月1日以降に支払った指定対象外の団体への寄附金は、

 ・基本分:引き続き寄附金控除税額の対象

 ・特例控除分:対象外

 ・ワンストップ特例分:対象外

 となります。

寄附金(税額)控除の目安額について

 都道府県、市区町村へ支払った寄附金について、支払った寄附金から2千円を除いた金額が全額控除となる目安の金額を北九州市ホームページ内で試算できます。

 詳細は、「個人市民税の試算と申告書の作成」をご覧ください。

(注)試算の際は、年間収入額や控除内容が分かるものをご準備のうえ、ご利用ください。

   (源泉徴収票や確定申告書の控え等)

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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