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【飲食店の皆様】簡易型自動消火装置の設置費の一部を補助します!

更新日 : 2024年10月2日
ページ番号:000172615

 北九州市では、ここ2年余りの間に、木造建築物が密集する地域において大規模な火災が発生しています。

 そこで、防火対策として、木造建築物が密集する地域等の木造飲食店に「簡易型自動消火装置(自動で消火薬剤を放射する装置)」の設置を普及するため、費用の一部を補助します。

北九州市簡易型自動消火装置設置費補助事業案内チラシ(表)

簡易型自動消火装置とは

 本事業における簡易型自動消火装置は、熱を感知し自動的に消火薬剤を放射する消火装置のうち、一般財団法人日本消防設備安全センターの評定又は認定を取得しており、厨房周りの火災に対応する感知温度95℃以上のものです。

簡易型自動消火装置のイメージ図
簡易型自動消火装置イメージ図

補助の対象について

次のいずれかの要件を満たす、業務上こんろを使用する木造飲食店が対象となります。

(1)消防局が定めた地域(別表)にあること。

(2)消防職員または防火指導員による防火指導を受け、消火装置の設置を推奨されていること。

補助金額について

 1台あたり購入・設置に要した費用(消費税及び地方消費税を除く)の9割を補助します。

 (補助額は最大55,000円)

 複数台の設置も可能で、1台毎に補助が適応となります。

自己負担額の例の画像
自己負担額の例

申請手続きについて

申請手続きの全体フロー図

 書類の提出等の申請手続きは登録販売店を経由して行います。

 申請を希望される方は、まず「登録販売店名簿」の販売店に連絡をお願いします。

申請に必要な書類(登録販売店を経由して申請)

(注1)様式3は賃貸の場合のみ、提出が必要です。

(注2)申請内容に変更があった場合、取消す場合は産業経済局に連絡してください。

申請審査完了後について

申請審査が完了したら、「補助金交付決定通知書」が申請者に郵送されます。

決定通知書に記載してある登録販売店に連絡し、「補助金交付決定通知書」の提示と「委任状(様式10)」の提出をお願いします。

・補助金の請求・受領に関する一切の権限を登録販売店に委任します。

・設置工事が完了し、登録販売店に自己負担金の支払いをしたら、申請者の手続きは終了となります。

設置完了の報告について

登録販売店の方は、設置工事が完了したら「設置完了報告書(様式11)」に「委任状(様式10)」、「領収書(様式12)の写し」、「設置完了状況の写真」を添付して提出してください。

登録販売店になることを希望される方(事業者の皆様)

登録販売店になることを希望される事業者の方は「販売店登録届出書(様式15)」と「誓約書(様式16)」を提出してください。

また、登録後、販売店の所在地等に変更があった場合は「販売店登録変更(廃止)届出書(様式19)」を提出してください。

その他、本事業に関する詳しい内容は「登録販売店の手引き」をご参照ください。

お問合せ先

・事業内容に関すること     消防局予防課   093-582-3836    

・申請書類や補助金に関すること 産業経済局サービス産業政策課  093-582-2050

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このページの作成者

消防局予防部予防課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3836 FAX:093-592-6795

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