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住居表示について

更新日 : 2024年3月4日
ページ番号:000131210

概要

 住居表示は、市街地において、住宅、事務所、学校、その他これらに類する施設等に住居番号を付定し、当該建築物の住所をわかりやすく表示するために設けられている制度です。

住所の表し方の例

  • 戸建等の場合:北九州市小倉北区城内1番1号
  • 中高層建物の場合:北九州市小倉北区城内1番1-101号

(注)中高層建物は3階建て以上のマンション等が該当となります。

住居表示の届出について

 住居表示実施区域内で建物を新築したり、取り壊したりした場合は、住居番号設定(廃止)の届出が必要です。

 また、建物を増改築して主要な出入口が変わった場合は、住居番号変更の届出が必要です。

届出窓口

 各区役所総務企画課

 区役所・出張所の所在地 

(注)出張所での手続きはできません。

受付時間

 平日の午前8時半から午後5時まで

届出ができる方

 関係人(建物の所有者、管理者等)

届出に必要な書類

必要な書類 備考
届出様式 必要に応じて下記リンク先の様式をダウンロードの上、必要な書類とともに窓口へご持参ください。様式は窓口でもお渡ししています。

建築物の新築等の届出書(PDF形式:88KB)
住居番号の変更等の届出書(PDF形式:88KB)

建築の確認済証(写)

地番が記載されているもの

位置図(写)

建物の場所が特定できる図面
配置図(写) 建物の大きさや形、出入口、周辺道路や隣地境界線との距離等が確認できる図面
部屋番号が確認できる資料

建物の階数や部屋番号が確認できる資料

(注)3階建以上の建物の場合のみ必要

 オンラインによる届出について(小倉北区と八幡西区のみ試行実施)

小倉北区内、八幡西区内の建物に関する届出について、試験的にオンラインによる届出を受け付けています。詳細は下記のリンク先からご確認ください。

【小倉北区】住居番号(設定・変更・廃止)の届出

【八幡西区】住居番号(設定・変更・廃止)の届出

住居表示変更証明書

 住居表示が実施された地域について、実施前の旧住所(地番で表していたもの)と実施後の新住所、および住居表示実施年月日が記載がされた証明書を請求できます。

請求できる方

 本人または関係人

請求窓口

場所 受付時間

区役所市民課・総務企画課・出張所

区役所・出張所の所在地

  • 平日の午前8時半から午後5時まで
  • 平日の木曜日は午後7時まで(市民課のみ) 
郵送請求 詳細については区政事務センターにお尋ねください

手数料

 無料

注意事項

 対象者の氏名(又は法人名)旧住所(住居表示実施前)を把握していない場合は請求できません。

お問い合わせ先電話番号

問い合わせ先一覧
問い合わせ先 電話番号
門司区役所総務企画課 093-331-1880
小倉北区役所総務企画課 093-582-3302
小倉南区役所総務企画課 093-951-4113
若松区役所総務企画課 093-761-5328
八幡東区役所総務企画課 093-671-2887
八幡西区役所総務企画課 093-642-1443
戸畑区役所総務企画課 093-871-3453
区政事務センター(郵便請求) 093-582-3652

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このページの作成者

市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307

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