ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > ビジネス・産業 > 商・工業振興 > 北九州市中小企業振興条例 > 北九州市中小企業振興条例について
ページ本文

北九州市中小企業振興条例について

更新日 : 2022年6月29日
ページ番号:000030662

 平成26年12月議会において、北九州市議会経済港湾委員会から提出された「北九州市中小企業振興条例」が可決・成立し、平成27年4月1日に施行されました。
 この条例は、「中小企業の振興の基本となる事項を定めることにより、中小企業の健全な発展及び市民生活の向上を図ること(第1条)」を目的に制定され、本市の中小企業振興に向けた基本理念や施策を総合的に推進すること等が定められています。

条例制定にあたって(前文要旨)

 本市は、ものづくりを基幹産業とした産業都市として発展してきました。その発展を支えているのが、中小企業です。また、中小企業は、本市経済への寄与だけでなく、まちづくりや災害対応など、地域社会に貢献する役割も果たしており、中小企業は、市民生活の向上にとって欠くことのできない存在です。

 しかし、中小企業を取り巻く状況は、厳しさを増しています。

 そこで、本市の中小企業の経営基盤を強化し、本市の中小企業がその力を存分に発揮し成長できる環境を中小企業者、市、中小企業団体、大企業者、金融機関、大学等及び市民が一体となって創り、本市の持続的な経済発展や豊かな地域社会の形成につなげていくために、この条例を制定しました。

条例の概要

基本理念(第3条)

  • 中小企業者は、経営の改善及び革新並びに経営基盤の強化に自主的に努める。
  • 市、中小企業団体、大企業者、金融機関、大学等及び市民が連携して中小企業者を支援する。

中小企業者や行政など、それぞれの責務・役割(第4条~第9条)

【中小企業者の責務(第4条)】

  • 経済的・社会的環境の変化に応じ、経営改善等に自主的に努める。
  • 中小企業者相互の連携・協力
  • 人材の育成、働きやすい環境の整備
  • 中小企業団体の活動への協力

【中小企業団体の責務(第5条)】

  • 中小企業者とともに、基本理念の実現に取り組む。

【大企業者の責務(第6条)】

  • 中小企業者へ業務を発注する等の場合には、第3条の基本理念の実現に取り組む。
  • 市の施策への協力

【金融機関の責務(第7条)】

  • 必要な融資を行うなど、中小企業者の事業活動を積極的に支援
  • 市の施策への協力

【市民の理解及び協力(第8条)】

  • 中小企業が果たす役割の重要性を理解し、健全な発展に協力

【市の責務(第9条)】

  • 関係機関と協力し、施策を総合的に実施
  • 中小企業者の実態の把握、施策への意見の反映
  • 人材育成・確保及び資金供給の円滑化を図り、中小企業の経営基盤強化を促進
  • 市の工事発注等に当たって、中小企業者の受注機会を増大
  • 暴力団の排除に向けた警察等の関係機関との連携
  • 市民・児童生徒の理解促進  など

その他(第10条~第13条)

  • 市は、経営資源の確保が特に困難であることが多い「小規模企業者」の事情に配慮する。(第10条)
  • 市は、中小企業の支援に資する商店街の活性化施策を講じる。(第11条)
  • 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。(第12条)
  • 市長は、施策の実施状況について、毎年、議会に対して報告した後、速やかに公表する。(第13条)

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話:093-873-1433 FAX:093-873-1434

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。