軽自動車やバイクの名義変更などの手続きを
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は買い主)に課税されます。軽自動車やバイクを譲渡、廃車したときや所有者の住所が変わったときは申告を。令和6年度課税分の申告は4月1日まで。税申告場所は、
- ●125cc以下のバイクなど=各区役所内の市税事務所市民税課・税務課・出張所、財政局課税第二課(3階、電話093-967-6952)
- ●125cc超のバイク、軽自動車=(小倉南区沼南町3丁目、電話093-474-5025)。