第39条2項(災害危険区域内における建築制限)
災害危険区域とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき指定された「急傾斜地崩壊危険区域」です。
第47条 (壁面線による建築制限)
北九州市に建築基準法第46条で指定する壁面線はありません。
第75条 (建築協定の効力)
第75条の2第5項(建築協定の認可等の公告のあった日以降に加わった者場合の効力)
第76条の3第5項(一の土地所有者が定めた建築協定の効力)
建築協定区域については「都市計画図(リンク)」で、協定内容の概要は「建築協定(リンク)」で確認できます。また、建築協定の内容の詳細については、建築指導課窓口で閲覧できます。
第86条1項から4項まで(一定の複数建築物に対する制限の特例)
第86条の2第1項から3項まで(公告対象区域内における同一敷地内認定建築物以外の建築物の制限)
認定されている敷地の公告は、建築指導課窓口で閲覧できます。確認済証等の内容確認後に閲覧されると探しやすくなります。
第86条の8第1項、3項(既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和)
北九州市では第86条の8の認定実績はありません。