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埋立処分料金と受入基準について

更新日 : 2023年1月5日
ページ番号:000007020

日明積出基地及び響灘西地区処分場における埋立処分料金表と受入基準です。

産業廃棄物

処分料金は、積載重量を計量し、100キログラム単位(端数切り上げ)で徴収します。

種類 廃棄物の例示 個別基準 処分料金
(1トン当たり)
がれき類等 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、瓦破片等)
  • 最大径30センチメートル以下に破砕し切断したもの
5,500円
燃え殻 灰かす、石炭がら、コークス灰、廃棄物焼却灰、炉清掃廃棄物、ボトムアッシュ、廃カーボン類
  • 熱灼減量10%以下のもの(ただし、産業廃棄物処理法施行令第7条に定める産業廃棄物焼却施設以外で焼却した燃え殻の熱灼減量は15%以下とする)
  • 大気中に飛散しないように必要な措置を講じたもの
8,500円
汚泥 製造業の製造工程から生じる泥状のもの、ベントナイト汚泥、セメント汚泥、研磨汚泥
  • 無機性汚泥(熱灼減量15%以下のもの)
  • 含水率85%以下に脱水したもの
廃プラスチック類 合成樹脂、合成繊維、合成ゴム、FRP、合成樹脂建材(Pタイル、塩ビパイプ、塩ビ波板)廃タイヤ
  • 中空の状態でないようにし、且つ最大径15センチメートル以下に破砕し切断したもの
13,000円
ゴムくず 天然ゴム
  • 最大径15センチメートル以下に破砕し切断したもの
金属くず 鉄くず、スクラップ、ブリキ、トタンくず、箔くず、鉛管くず、鉄粉、切削くず、溶接かす、アルミ建材
  • 最大径30センチメートル以下に破砕し切断したもの(かん類は圧砕したものに限る)
  • 中空でないもの
8,500円
ガラスくず
及び
陶磁器くず
ガラスくず、耐火レンガくず、セメント製品くず、陶器くず、磁器くず、シリカ、大理石
  • 最大径30センチメートル以下に破砕し切断したもの (ビン類は中空でないよう破砕したものに限る)
断熱材・保温材
  • 最大径30センチメートル以下に破砕し、切断したもので、且つ海水に浮遊しないよう措置を講じたもの
廃石こうボード
  • 最大径30センチメートル以下に破砕し、切断したもので、且つ紙類が付着していないもの
鉱さい 鋳物廃砂、スラグ(高炉、転炉、電気炉から発生するもの)、ノロ、ボタ、サンドブラスト廃砂、不良鉱石等
  • 最大径30センチメートル以下に破砕し切断したもの
ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設、産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
  • あらかじめ大気中に飛散しないように必要な措置を講じたもの
  • 湿式集塵施設で捕集したものは、含水率85%以下に脱水したもの
政令第13号
廃棄物
コンクリート固化物、コンクリート固型化物
  • 安定化が確認されたもの

【注意】
 (1) 以下受入できないもの
  ・ 北九州市外で発生したもの
  ・ 石綿含有産業廃棄物(石綿スレート、Pタイル等)
  ・ 搬入時に内容物の目視確認ができないもの
   (ビニール袋、土のう袋、フレコンバック、パッカー車、バキューム車等による搬入)
  ・ 毒物及び劇物取締法、農薬取締法、消防法に規定される毒劇物、農薬、危険物など有害なもの
  ・ 液状のもの、可燃性・飛散性のあるもの、腐敗するもの、油分を含むもの、悪臭を発するもの、飛散性のあるもの
  ・ その他埋立処分に支障があるもの
 (2) 産業廃棄物の受入に際しては、事前に、発生工程、分析試験結果等の審査及び処分契約の締結が必要です
   (廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類はスポット契約での処分が可能です)
 (3) 産業廃棄物を搬入する際は、法律で定められたマニフェストの提出が必要です
   (マニフェストの事後処理・再発行は行いません)
 (4) 断熱材・保温材類は、排出事業者による廃石綿等と区別できる証明書が必要となります
 (5) 医療系の非感染性廃棄物は、医師等による感染性廃棄物と区別できる証明書が必要です
 (6) かん、びん、ペットボトル類は、再資源化できない理由書が必要です

  •  日明積出基地では、管理土、廃石こうボード及び石綿含有廃棄物(石綿スレート、Pタイル等)の受入はできません。
  •  中小企業法に基づく大企業より排出する廃棄物及び大企業発注工事により発生する廃棄物は受入できません。詳しくはお問い合わせ下さい。
  •  上記以外の廃棄物の処理については、北九州市環境局産業廃棄物対策課(093-582-2177)までお問い合わせ下さい。

一般廃棄物

処分料金は、積載重量を計量し、100キログラム単位(端数切り上げ)で徴収します。

種類 廃棄物の例示 個別基準 処分料金
(1トン当たり)
がれき類 上記がれき類等に類するもの 上表の基準と同じ 4,500円
がれき類以外のもの 上記がれき類等以外の産業廃棄物に類するもの 該当する産業廃棄物の上表の基準に準じる 7,500円

土砂等

処分料金は、積載重量を計量し、100キログラム単位(端数切り上げ)で徴収します。

種類 個別基準 処分料金
(1トン当たり)
一般土砂   事前に土壌汚染のおそれがないことを確認したもの 2,200円
管理土       一般土砂の判定基準を超過するが、廃棄物等の受入基準を満たすもの 2,200円
スポット土砂  事前手続きなしに直接処分場に搬入された土砂 4,500円

・搬入物は最大径30センチメートル以下であること。

・一般土砂及び管理土の搬入については事前にひびき灘開発株式会社響灘事業所で所定の手続きを行ってください。
 手続きには約5日程度かかります。

・発生場所によっては、事前に重金属類等の分析結果の提出が必要となります。

開場時間及び休場日

開場時間:8時30分~12時、13時~17時
休場日:土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

北九州市響灘西地区廃棄物処分場(ひびき灘開発株式会社 響灘事業所)
〒808-0021 北九州市若松区響町三丁目地先
電話:093-771-3991  FAX:093-751-7990

北九州市日明積出基地(ひびき灘開発株式会社 日明事業所)
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町97番3号
電話:093-581-9540  FAX:093-581-8854

ひびき灘開発のホームページ(外部リンク)もご覧下さい。

このページの作成者

環境局循環社会推進部施設課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2184 FAX:093-582-2196

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