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北九州市サーキュラーエコノミー基盤形成促進事業費補助金

更新日 : 2024年4月17日
ページ番号:000172144

1 事業目的

 この補助金は、産業廃棄物の再生利用や減量に寄与する効果が大きいと認められる設備の導入やその前段階としての技術的検討及び市場・経済性等の調査研究(FS調査)に要する経費の一部を補助することにより、サーキュラーエコノミー推進のための基盤形成を図ることを目的としています。

2 令和6年度の募集について

1 申請受付期間

 令和6年5月1日(水曜日)から令和6年5月31日(金曜日) 16時00分締切

 (注意)窓口での受付時間 9時00分から16時00分
 (注意)郵送・窓口持参の場合、土曜日・日曜日・祝日を除きます。
 (注意)受付期間を過ぎた場合は受理できませんのでご注意ください。

2 提出方法および問い合わせ先

 郵送、窓口(宛先、提出先は下記のとおり)

  〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 本庁舎10階 産業廃棄物対策課
  電話:093-582-2177  FAX:093-582-2196
  メールアドレス:kan-haikibutsu@city.kitakyushu.lg.jp

 (注意)郵送にてご提出頂いた際は、確認のためお電話にてご連絡ください。

3 補助対象事業

1 設備導入事業

 次の全てを満たす事業であることとします。

(1) 産業廃棄物の再生利用や減量につながる設備を導入し、活用するものであること。
(2) 設備の導入完了後、速やかに事業化できるものであること。

2 調査研究事業(FS調査)

 次の全てを満たす調査・研究事業(大学又は研究機関等との連携により行う場合も含む)であることとします。

(1) 産業廃棄物の再生利用や減量につながる設備導入等の前段階としての技術的検討及び市場・経済性等の調査研究であること。
(2) 調査研究終了後、速やかに設備導入の検討ができるものであること。

4 補助対象者

補助金の交付対象者は次の全ての要件を満たしていることが必要です。

(1) 市内で補助対象となる設備を導入し、その設備を用いて事業を行おうとするものであること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第5項第2号イからへまでの各規定に該当しないこと。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 事業を安定かつ継続して実施できる見通しがあること。
(5) 自己資本比率がプラスであること

  設備導入事業 調査研究事業
排出事業者 ○(対象) ○(対象)
産業廃棄物処理事業者 ○(対象) ○(対象)
大学等 ○(対象)

(注意)「大学等」の範囲は、大学、短期大学、高等専門学校及び公設の研究機関となります。

5 補助対象経費・補助率

 補助の対象は、次表に掲げる経費とし、交付決定日以降に事業を開始(発注等)し、令和7年3月14日までに事業が終了する経費のみを補助対象とします。
 補助事業として採択された場合であっても、予算額の都合により補助額は申請額を下回る場合がありますので、留意ください。

 (注意)交付決定日前に発注等を行っている経費、翌年度事業として支払われる経費については、補助対象外となります。

 (注意)当該設備が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に規定する施設に該当する場合には同法第15条第1項に定める許可を取得する必要があり、許可取得には諸手続に相応の期間を要します。そのため、事業の実施に必要な諸手続や工事等が期限内に完了できるかどうか、十分検討してください。

補助対象経費の区分 補助対象経費の内容 補助率 補助金の上限
設備導入事業 構築物費 構築物(補助対象事業を実施するのに必要不可欠な設備および当該設備の一部となる、または当該設備と一体で使用することが不可欠な構築物に限る。以下同じ、)の建造、改良、購入に要する経費 対象経費の
2分の1以内

補助金額
1,000万円を上限

機械装置費 機械装置の購入、据付、改良に要する経費
工具器具費 工具器具の購入、据付、改良に要する経費
付帯工事費 構築物の設置等に付帯して必要な最小限の工事に要する経費
その他経費 構築物の設置等に直接必要な調査、試験、設計等に要する必要最小限の経費のうち、特に市長が必要と認めるもの
調査研究事業
(FS調査事業)
謝金、旅費、原材料費、外注加工費、機械装置等費、共同研究費、分析等費、その他市長が必要かつ適当と認める経費 対象経費の
3分の2以内
補助金額
200万円を上限

6 スケジュール

日程 内容
令和6年5月31日(火曜日)まで 事業計画書受付期間
令和6年6月上旬から令和6年7月中旬 審査
令和6年7月中旬以降 内示
令和6年7月下旬から令和6年8月上旬 交付申請・交付決定(決定後、事業開始)
令和6年8月中旬から令和7年3月14日(金曜日) 補助事業実施期間
令和7年4月3日(木曜日)まで 実績報告(終了後20日以内)
令和7年4月30日(水曜日)まで 補助金支払い

7 提出書類

(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 定款および法人の登記事項証明書
  ・発行から6か月以内のもの。写し可。
  ・申請者が個人の場合は、住民票記載事項証明書を添付すること。
(3) 損益計算書および貸借対照表(直近2期分)
  ・申請者が個人の場合は、上記の書類に準ずる書類を添付すること。
(4) 申請者の事業概要の分かる書類(パンフレット等)
(5) 役員名簿(申請者が法人の場合 別紙3)
(6) 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙4)
(7) 納税証明書(市税に滞納がないことの証明)
(8) その他市長が必要と認める書類
(9) 見積を取得した設備メーカーの製品カタログ、又はメーカー発行の仕様書 等

8 その他(注意事項)

(1) 補助金の支払いは、原則として補助事業終了後に精算払い(実績報告・補助金額確定・精算払い請求などを経て入金)とします。
(2) 同一の事業内容で、北九州市及び北九州市から出資を受けている団体が実施する事業から補助金、助成金等を受けている場合は、補助対象外となります。
(3) 本制度の趣旨に合わない反社会的な行為や研究等の成果が期待できないと判断された時は、直ちに補助金の交付決定を取り消します。
(4) 補助金の対象となった事業については、市ホームページへの掲載および報道機関等への発表など必要に応じて事業概要を公表します。

9 参考

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
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このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

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