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新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度について
健康被害救済制度とは
予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に発生する場合があります。当制度は、接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める方に対し、国の負担により救済のための給付を行う制度です。
給付の流れについて
請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて市町村(北九州市)に請求をします。
市町村(北九州市)は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、県を通じて国へ進達をします。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県(福岡県)を通じて市町村(北九州市)に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

給付の種類
給付の種類 | 給付額 |
医療費 | 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 |
医療手当(月額) | 1ヶ月の間に 通院3日未満 35,800円 通院3日以上 37,800円 入院8日未満 35,800円 入院8日以上 37,800円 入院と通院がある場合 37,800円 |
障害児養育年金(年額) | 1級 1,617,600円 2級 1,293,600円 (注1)条件により介護加算あり。 (注2)特別児童扶養手当等の額を除く。 |
障害年金(年額) | 1級 5,175,600円 2級 4,138,800円 3級 3,104,400円 (注1)条件により介護加算あり。 (注2)障害基礎年金等の額を除く。 |
死亡一時金 | 45,300,000円 (注)障害年金の受給期間により額の調整あり。 |
葬祭料 | 212,000円 |
介護加算(年額) | 1級 846,200円 2級 564,200円 |
(2023年4月改訂)
必要書類
申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。
制度の詳細や、各給付の「請求書」等の様式については、予防接種健康被害救済制度:厚生労働省(外部リンク)をご確認ください。
全国の認定状況
厚生労働省の「疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会」における新型コロナワクチン接種による健康被害の認定状況は、 疾病・障害認定審査会 :厚生労働省(外部リンク) をご確認ください。
問い合わせ先
健康被害救済給付の申請を検討されている方は、まずは各区役所相談窓口またはコールセンター(0120-489-474)にお問い合わせください。
(1)区役所相談窓口:平日9時から17時
(2)コールセンター(0120-489-474):全日9時から17時
このページの作成者
【新型コロナワクチン接種のお問い合わせ】
電話:0120-489-199(9時から17時)
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保健福祉局感染症医療政策部感染症医療政策課〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2919 FAX:093-582-4037
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