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水洗便所改造、排水設備の設置等への助成・貸付の制度があります

ページ番号:000132913

 新たに処理区域となった区域では「3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造しなければならない」(下水道法第11条の3)と義務づけられています。
 北九州市では、一人でも多くの皆さんに下水道を利用していただけるように、水洗化の普及対策として次のような制度を設けています。
(注) 「新設」の場合は適用できません。

水洗便所改造助成金

水洗便所改造助成金の表
区分 助成金額
貸付金を借りる場合 1世帯1設備に限り4千円
貸付金を借りない場合 1世帯1設備に限り2万円
  • 助成金の交付を受けることができる人は、水洗化改造(くみ取り便所を水洗便所に改造する)工事を行う人で、次の要件を満たす人
  • 一定の基準に該当する事業所等は除く

(1)家屋の所有者またはその同意を得た使用者であること
(2)下水道の供用開始の告示の日から3年以内に水洗化改造工事を行う人

水洗便所改造貸付金

水洗便所改造貸付金の表
工事区分 貸付金額 償還方法等
水洗便所改造工事  大便器1設備につき40万円以内 無利子隔月均等償還
24回払い
し尿浄化槽切替工事

大便器1基につき40万円以内
(浄化槽1基に接続する設備数によって加算有り)

宅地内排水設備工事 10万円以内
  • 貸付金を受けることができる人は、上表の工事を行う人で、次の要件を満たす人
  • 一定の基準に該当する事業所等は除く

(1)家屋の所有者またはその同意を得た使用者であること
(2)貸付金の償還能力のある人
(3)貸付金の返還につき確実な連帯保証人
  (市内居住者に限り、市県民税の非課税者は除く)を1名(特に必要がある場合は2名)たてられる人

貸付を受ける場合の必要書類
提出書類 添付書類
1 貸付金交付申請書

市税納税証明書(保証人も必要)
(「現在において市税に滞納がありません」の記載があるもの)

収入が確認できる以下のいずれかの書類(複数所得がある場合は該当する全ての書類)(保証人も必要)

  1. 源泉徴収票の写し(給与所得者)
  2. 年金等払込通知書の写し(年金等受給者)
  3. 確定申告書の写し(個人事業主又は法人)
  4. その他収入がわかる書類
2 改造資金借受書

印鑑証明書(保証人も必要)

(注)借受書には実印(印鑑登録している印)を使用してください。
(注)借受書には借受額に応じた収入印紙を添付してください。

3 口座振替通知書 (注)口座を開設している金融機関で受付印を押印してもらってください。

共同排水設備等設置助成金

共同排水設備等設置助成金の表
助成対象工事  助成金額
2戸以上が共同で利用する排水設備工事 工事費の2分の1に相当する額
幅1メートル程度以上の私道(2戸以上が通行に利用するものに限る)に行う設備工事 既設の管きょに接続する箇所から10メートルを超える部分にかかる工事費の2分の1に相当する額

(注) 工事費とは、管理者または市が適当と認めた額をさします。

  • 助成金を受けることができる人は、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない人
  • 一定の基準に該当する事業所等は除く

低地汚水ポンプ設備等設置助成金

低地汚水ポンプ設備等設置助成金の表
区分 助成対象工事 助成金額
1戸でポンプを利用する場合 ポンプ設備工事 工事費の2分の1に相当する額
幅1メートル程度以上の私道(2戸以上が通行に利用するものに限る)に行う管きょ設備工事 既設の管きょに接続する箇所から10メートルを超える部分にかかる工事費の2分の1に相当する額
共同でポンプを利用する場合 ポンプ設備工事 工事費の3分の2に相当する額
管きょ設備工事 工事費の2分の1に相当する額
(別に定めた基準に該当する場合は全額)

(注) 工事費とは、管理者または市が適当と認めた額をさします。 

  • 助成金を受けることができる人は、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない人
  • 一定の基準に該当する事業所等は除く

このページの作成者

上下水道局総務経営部営業課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3623 FAX:093-582-3600

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