私道に公共下水道を設置する制度があります
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私道に対する下水道の設置
一定の基準を満たす私道であれば、市が下水道を設置する制度です。
私道公共下水道設置制度
次の設置基準に該当する私道は申請により市が公共下水道を設置します。
(1)私道の幅員が1.8メートル以上あること
(2)利用について何の制約もないこと
(3)次のいずれかに該当すること
- 両端が公道に接続している場合
- 一端が公道に接続し、他の一端が公共施設に接続している場合
- 一端が公道に接続し、当該管きょを4戸以上が共同で利用し、かつ管きょの延長が20メートルを超える場合
お問い合わせ先
各区役所まちづくり整備課へ
門司区役所 電話:093-331-1886
小倉北区役所 電話:093-582-3475
小倉南区役所 電話:093-951-4123
若松区役所 電話:093-761-5326
八幡東区役所 電話:093-671-0805
八幡西区役所 電話:093-642-1454
戸畑区役所 電話:093-871-1504