開発行為等で布設した私設水道管の無償譲渡
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1.私設水道管とは
開発行為等で布設した配水管の役割をしている給水装置で、上下水道局に譲渡されていない管です。
2.目的
水道施設として上下水道局が維持管理を行うため、無償譲渡を受けます。
3.無償譲渡を受ける基準
- 公道に布設されていること。
- 口径が50ミリメートル以上であること。
(ただし、昭和47年1月1日以前に設置されたものについては75ミリメートル以上) - 構造・材質が上下水道局の定める基準に適合するもの。
(50ミリメートルは鋼管、75ミリメートル以上は鋳鉄管)
5.事前協議
ケースによっては受け取れない場合がありますので、まずは東西工事事務所にご相談下さい。
6.問合せ先及び申請先
上下水道局東部工事事務所
担当地区:門司区、小倉北区、小倉南区
住所:小倉南区八幡町35番1号
電話:093-932-5790
上下水道局西部工事事務所
担当地区:若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区、
芦屋町、水巻町
住所:八幡西区竹末一丁目1番46号
電話:093-644-7820