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開発行為等で布設した私設水道管の無償譲渡

ページ番号:000133293

1.私設水道管とは

開発行為等で布設した配水管の役割をしている給水装置で、上下水道局に譲渡されていない管です。

2.目的

水道施設として上下水道局が維持管理を行うため、無償譲渡を受けます。

3.無償譲渡を受ける基準

  1. 公道に布設されていること。
  2. 口径が50ミリメートル以上であること。
    (ただし、昭和47年1月1日以前に設置されたものについては75ミリメートル以上)
  3. 構造・材質が上下水道局の定める基準に適合するもの。
    (50ミリメートルは鋼管、75ミリメートル以上は鋳鉄管)

4.申請書類

  • 給水装置無償譲渡申請書
  • 位置図
  • 平面図
  • 給水装置工事申込書
  • 道路を証明する書類など

5.事前協議

ケースによっては受け取れない場合がありますので、まずは東西工事事務所にご相談下さい。

6.問合せ先及び申請先

上下水道局東部工事事務所
担当地区:門司区、小倉北区、小倉南区
住所:小倉南区八幡町35番1号
電話:093-932-5790

上下水道局西部工事事務所
担当地区:若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区、
芦屋町、水巻町
住所:八幡西区竹末一丁目1番46号
電話:093-644-7820

このページの作成者

上下水道局水道部配水管理課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3066 FAX:093-583-3522

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