基本料金特例制度
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基本料金の特例について
基本水量の新規又は増量の申込みがあった場合において、使用者が行う事業について地域経済の振興その他の配慮すべき特別な事情があると認めるときに、期間を限り、当該申込みに係る基本料金(増量については、その増量分に限ります。)の額を減額します。
・適用対象及び期間
基本水量の新規又は増量の申込み後の基本水量が300m3/日以上(増量については、当該増量分の水量が100m3/日未満を除く)の使用者に適用されます。
適用対象 | 適用期間 | |
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地域経済の振興その他の配慮すべき特別の事情があると認めるとき | ・基本水量が300m3/日(増量にあっては、100m3/日)以上1,000m3/日未満の使用者 | 1年 |
・基本水量(増量にあっては、当該増量分)が1,000m3/日以上5,000m3/日未満の使用者 | 3年 | |
・基本水量(増量にあっては、当該増量分)が5,000m3/日以上の使用者 | 5年 |
・基本料金の減額について
料金は、基本料金から1立方メートルにつき5円減額した額より算出します。