工業用水道の契約及び料金
契約及び料金
北九州市では、契約水量を1日100m3以上としています。
また、平成26年4月からは、これまでの「責任水量制」に替わり、使用水量に応じた料金体系となる「二部料金制」になりました。
料金は、基本料金(又は特定料金)、基本使用料金(又は特定使用料金)及び超過料金に消費税を加算して、1月ごとに納付して頂きます。
契約水量 | 基本料金 | 基本 | 特定料金 | 特定 | 超過料金 |
---|---|---|---|---|---|
使用料金 | 使用料金 | ||||
300m3/日以上 | 19.5円 | 4円 | 19.5円 | 4円 | 47円 |
300m3/日未満 | 34円 | 4円 | 34円 | 4円 | 47円 |
○料金の計算例
<二部料金制>
日数:30日(1箇月)
基本水量:500m3/日
基本使用水量:12,750m3(検針時の使用水量(30日間))
- 基本料金
500m3/日×19.5円/m3×30日=292,500円 - 基本使用料金
12,750m3×4円/m3=51,000円 - 料金(税抜き)
292,500円+51,000円=343,500円
二部料金制
料金を固定費と変動費に分け、固定費分を契約水量に応じて、変動費分を使用水量に応じて算定する、使用状況に対応した料金制度です。
減量の制限
契約後における水量の減量は工業用水道事業の経営に多大な影響を及ぼし、他の受水者に迷惑をかけることになります。そのため、契約水量の減量は原則としてできません。
受水にかかる費用
給水施設は、受水者の所有物となります。したがって、その設置と維持管理に要する費用は、受水者の負担となります。
なお、配水管の新設工事が必要なときは、その費用の全部又は一部を負担していただきます。
給水施設
配水管から分岐した給水管及びこれに付属する給水用具で、メーターまでをいいます。
なお、メーターは、電磁流量計か超音波流量計を使用していただきます。
給水申し込み手続き
工業用水を受水するにあたっては、次のような手続きが必要となります。
また、給水申込みから給水開始までには時間を要しますので、お早めにお申込み下さい。
手続きの流れ
- 給水申込み
予定使用量(m3/日)、受水希望年月日を定めて給水申込書を提出していただきます。 - 給水施設設置に関する協議
設計審査、竣工検査を行います。
使用開始届を提出していただきます。 - 給水開始