私道に水道管を整備する制度があります
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私道における水道設備
1.目的
私道における水道管(配水管)の整備は、一定の基準を満たした場合に公費負担で配水管を布設し、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るものです。
2.布設条件
採択基準
- 対象給水戸数が、4戸以上あること。
- 配水管の布設延長が20メートル以上であり、経済性及び水質保持の観点から上下水道局で定める基準以内であること。
- 給水管の所有者が官公庁・公社及び民間法人のみの場合、又は、開発行為等に関係するものは対象外です。
- 技術的に施工が可能であり、将来にわたり維持管理が可能な幅員を有していること。
- 一端が公道に接続していること。
- 不特定多数の通行の用に供されていること。
権利者等の同意
- 当該私道に係る全員の配水管からの給水管切替の同意
- 当該土地権利者全員の無償による占用及び維持管理のための無条件使用の承認
- 当該土地の権利移転時の上記条件の継承
- 既設給水管がある場合、所有者の給水管の撤去承諾
費用負担の種別
4.添付書類
- 位置図
- 字図
- 登記簿謄本
- 印鑑証明書
- 給水装置工事申込書(給水装置の新設の申込みが必要な場合)
5.問合せ先及び申請先
上下水道局東部工事事務所
担当地区:門司区、小倉北区、小倉南区
住所:北九州市小倉南区八幡町35番1号
電話:093-932-5790
上下水道局西部工事事務所
担当地区:若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区、芦屋町、水巻町
住所:北九州市八幡西区竹末一丁目1番46号
電話:093-644-7820