水質加算使用料制度について
水質加算使用料制度とは
工場・事業所等から公共下水道に排出される汚水のうち汚濁の著しいものは、浄化センターでの処理に要する経費が割高になります。本市では、下水道使用料に加え、基準を超える程度に応じて水質加算使用料を負担いただいております。
水質加算使用料は、次の2つの条件すべてに該当することで適用され、一般の下水道使用料に加算されます。
- 1か月の排水量が1,250立方メートル以上
- 水質がBOD,COD又はSSの濃度が200mg/L以上
2つの条件すべてに該当する使用者様は汚水の水質を申告していただく必要がございます。
(注)BOD:生物化学的酸素要求量、COD:化学的酸素要求量、SS:浮遊物質量
水質の申告について
前述の2つの条件に該当する使用者様は以下の様式により水質の申告をお願い致します。
【提出先】
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
北九州市上下水道局営業課
電話:093-582-3623
【水質の申告に関する問合せ先】
北九州市上下水道局水質管理課
電話:093-582-2570
まずはお電話にてお問い合わせください。
水質加算使用料制度に伴う調査について
月に1,250立方メートル以上の汚水を排出する事業所に対して定期的に調査を実施しています。対象となった事業所につきましては調査票の提出や調査の立会いのご協力をお願いしています。
調査の結果、BOD,COD又はSSの濃度が200mg/L以上の場合は水質加算使用料賦課の対象となります。
水質加算使用料解除の手続き
水質加算使用料の賦課が決定した後、生産工程の変更や除外施設の新設等により排出する汚水の水質が改善された場合には、調査等の手続きを経て、賦課の解除または賦課金額の変更が可能となります。詳しくは上下水道局営業課へお問い合わせください。
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