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水道事業における供給規程について

ページ番号:000153315

 北九州市(芦屋町・水巻町も含む)の給水の開始・中止の取引については、「北九州市水道条例(供給規程)」が契約の内容となります。

 詳細については下記のファイルをご確認ください。

 令和2年4月1日の民法改正により、水道事業における契約に「定型約款」という概念が新設されました。

 「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています(民法第548条の2第1項)。

 本市において水道の契約条件等を定めた「北九州市水道条例(供給規程)」が、この「定型約款」にあたるものです。

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上下水道局総務経営部営業課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3623 FAX:093-582-3600

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