水道指定給水装置工事事業者申請関係
(新規・更新)申請様式
指定給水装置工事事業者の新規申請及び更新の申請に必要な様式です。
備考
証明書及び住民票は発行日から3ヵ月以内のもの
会社の定款(直近のもの)は、有効なものであることの証明として「申請の日付」及び「この定款は、当社の現在有効な定款の写しに相違ありません。」を記した一文を記載してください。
| 届出窓口 | 上下水道局配水管理課(小倉北区役所東棟4階) |
|---|---|
| 申請できる方 | 水道法第25条の3に定められた基準を満たしている者 (下部の水道法をご覧ください) |
| 指定手数料 | 10,000円(消費税はかかりません) |
| 届出後の回答・処理 | 審査のうえ連絡いたします。 |
水道法
(指定の基準)
第25条の3 水道事業者は、第16条の2第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
- 事業所ごとに、第25条の4第1項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
- 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。
- 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ニ 第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
(変更等)申請様式
指定給水装置工事事業者登録内容の変更及び休止・廃止・再開に必要な様式です。
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