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下水道使用料は、なぜ水道使用量で計算するのですか?

ページ番号:000133318

 水道水を使用した場合に使用された水道水は一般的に下水道管に流れ込むものと考えられることから、使用者が排出する汚水の量(汚水排水量)の認定は、北九州市下水道条例により水道の使用量で計算することになっています。

 なお、畑、花壇等へ水やりのため設置した散水栓については、別に水道メーターを設置し、水が下水道管に流れ込まない場合は、下水道使用料はいただきません。

北九州市下水道条例 抜粋

 (汚水排水量の確定)
 第16条 使用者が排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。
  (1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
  (2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用態様を考慮して管理者が認定する。

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上下水道局総務経営部営業課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
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