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延滞金の計算方法は?

更新日 : 2023年3月31日
ページ番号:000001679

ご質問

私は、半年ほど大阪に出張していたため、固定資産税第1期分(納期限令和5年5月1日)62,000円を納めていませんでした。それで第2期分とあわせて令和5年7月31日に納めたところ、延滞金が1,000円かかりました。この延滞金はどのように計算されるのですか。

お答え

 延滞金とは、納期内に納付された人との公平を保つために、納期限後に税金を納付する場合に徴収されるものです。
 この延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、次のように計算します。

平成25年12月31日まで
 税額(2,000円以上で1,000円未満の端数を切り捨てた額)に最初の1箇月は年7.3%(平成12年1月1日以降は前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合 加算後の割合の上限 年7.3パーセント)、それ以降は年14.6%を乗じて計算した金額となります。

平成26年1月1日から
 税額(2,000円以上で1,000円未満の端数を切り捨てた額)に最初の1箇月は特例基準割合(令和3年からは延滞金特例基準割合)に年1パーセントを加算した割合(加算後の割合の上限 年7.3パーセント)、それ以降は特例基準割合(令和3年からは延滞金特例基準割合)に年7.3パーセントを加算した割合(加算後の割合の上限 年14.6パーセント)を乗じて計算した金額となります。

(注)「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。(平成26年から令和2年)

 「延滞金特例基準割合」とは、平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に、年1%の割合を加算した割合。(令和3年から)

これをあなたの場合にあてはめてみますと、
 (ア) 5月2日から6月1日の間(納期限の翌日から1ヶ月)・・・年2.4%(令和5年の場合)
    62,000円×2.4%×31日/365日=126円(円未満の端数切り捨て)
 (イ) 6月2日から7月31日の間((ア)の翌日から納付の日)・・・年8.7%(令和5年の場合)
    62,000円×8.7%×60日/365日=886円(円未満の端数切り捨て)

 (ア)+(イ)=1,012円 
 計算された金額のうち100円未満は切り捨てますので、1,000円が延滞金の額となります。

このページの作成者

財政局税務部収税企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2031 FAX:093-562-1039

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