北九州市で現在課税されている税金は、次のとおりです。
普通税
普通税とは、納められた税金の使いみちが特別に定められていない税金のことで、様々な費用にあてられます。
市民税
個人、法人ともに一定の額である均等割と個人については所得割、法人については法人税割がかかります。
固定資産税
土地や家屋及び事業に使う機械などの償却資産にかかります。
軽自動車税
バイクや軽自動車などを所有しているときなどにかかります。
市たばこ税
製造たばこの製造業者等が、小売販売業者に売渡したたばこの本数に応じてかかります。
鉱産税
採掘した鉱物の価格にかかります。
特別土地保有税
一定規模以上の土地を所有又は取得したときにかかりますが、平成15年4月1日以後の特別土地保有税については、当分の間、その課税が停止されています。
目的税
目的税とは、納められた税金の使いみちが特別に定められている税金のことです。
入湯税
環境衛生、消防施設、観光の振興等にあてるため、鉱泉浴場のに入湯客にかかります。
事業所税
都市環境の整備などにあてるため、指定都市などに所在する一定規模以上の事業所や事務所にかかります。
都市計画税
都市計画事業などにあてるため、市街化区域内に所在する土地や家屋にかかります。
環境未来税
環境施策にあてるため、産業廃棄物の最終処分にかかります。
宿泊税
観光振興などの財源などにあてるため、市内の宿泊施設における宿泊者にかかります。