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市税の口座振替手続(新規・振替口座の変更・解約)

更新日 : 2023年3月31日
ページ番号:000156491

市税口座振替の諸手続は、申込書をご用意いただき、金融機関の窓口で行います。

新規の口座振替申込み・振替口座の変更については、パソコン・スマートフォン・タブレット端末からインターネットを利用して、手続きすることもできます。

詳しくは、「市税のWeb口座振替受付サービス」のページをご覧ください。

(注)本サービスで解約のお申込みはできませんので、金融機関の窓口でお手続きください。

新規の申込み

口座振替を希望する金融機関窓口でお手続きください。

【手続に必要なもの】

  1. 市税専用口座振替申込書 又は 口座振替納付申込書・自動払込み利用申込書(兼異動届)
  2. 預・貯金通帳
  3. 通帳印
  4. 納税通知書((注)申込書に記載する各番号がわかる場合は必要ありません)

(注1)申込の期限(目安)等は、「市税の口座振替について」をご確認ください。

(注2)通帳が発行されない口座での申込手続については、金融機関へお尋ねください。

振替口座変更の申込み

新たに口座振替を希望する金融機関窓口でお手続ください。
(変更前の金融機関にはお手続不要です。)

【手続に必要なもの】

  1. 口座振替納付申込書・自動払込み利用申込書(兼異動届)
  2. 預・貯金通帳
  3. 通帳印
  4. 納税通知書((注)申込書に記載する各番号がわかる場合は必要ありません)

(注1)申込の期限(目安)等は、「市税の口座振替について」をご確認ください。

(注2)通帳が発行されない口座での申込手続については、金融機関へお尋ねください。

解約の申込み(自主納付へ切替え)

口座振替の解約を希望する金融機関窓口でお手続ください。

【手続に必要なもの】

  1. 口座振替納付申込書・自動払込み利用申込書(兼異動届)
  2. 預・貯金通帳
  3. 通帳印
  4. 納税通知書((注)申込書に記載する各番号がわかる場合は必要ありません)

(注1)申込の期限(目安)等は、「市税の口座振替について」をご確認ください。

(注2)通帳が発行されない口座での申込手続については、金融機関へお尋ねください。

(注3)解約手続後、納付が済んでいない期の納付書を、翌月中旬までに郵送します。
   お急ぎの方はご連絡ください。
   連絡先:財政局収税企画課 口座振替担当 093-967-6955

口座振替の申込書

口座振替の申込書は2種類あります。

1 市税専用口座振替申込書
 下記税金の口座振替を利用していない方の納税通知書に添付され、納税者の氏名や番号があらかじめ印字されています。

  • 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
  • 固定資産税(償却資産)
  • 市民税・県民税(普通徴収)

 (注) ゆうちょ銀行(郵便局)ではご利用になれません。

2 口座振替納付申込書・自動払込み利用申込書(兼異動届)
 市内の金融機関、郵便局窓口に備えつけています。
 市外在住の方には郵送しますので、ご連絡ください。
 連絡先:財政局収税企画課 口座振替担当 093-967-6955

「市税口座振替済通知書」の廃止のお知らせ

希望者にお送りしていた「市税口座振替済通知書」につきましては、省資源化及び経費節減の観点から、令和5年度分から廃止いたします。
ご理解・ご協力くださいますようお願いします。

お問合せ先:財政局収税企画課 093-582-2032

「市税口座振替済通知書」の廃止に関するよくあるご質問

Q1: 「市税口座振替済通知書」を廃止するのはなぜですか?
A1:本市では平成31年2月以降すでに「市税口座振替済通知書」を「原則廃止・希望者送付」としておりましたが、このたび、令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が稼働したことにより、軽自動車税車検対象車両について送付する必要がなくなったことや、省資源化や経費節減の動きが加速していることから、他都市の動向も踏まえて令和5年4月以降「全廃」といたします。

 (注)軽JNKSに対応していない二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)については、納税証明書を送付します。

Q2:確定申告に「市税口座振替済通知書」を利用していましたが、廃止後はどうしたらよいですか?
A2:確定申告書には「市税口座振替済通知書」の添付は不要です。
確定申告時に、固定資産税や軽自動車税を経費として申告する場合、申告書への経費記入の際には、納税通知書や課税明細書で税額の確認ができますので、そちらをご利用ください。

Q3:口座振替の結果はどのように確認すればよいですか?
A3:納税通知書に記載された振替日(納期限)以降に、預貯金通帳への記帳等によりご確認ください。

Q4:市税を納付したことを証する書類が必要ですが、どうすればよいですか?
A4:「市税口座振替済通知書」はあくまでも納付済みとなった税額の通知であり、「市税口座振替済通知書」に証明書類としての効力はないため、納税証明書(有料)を交付申請してください。

このページの作成者

財政局税務部収税企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2031 FAX:093-562-1039

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