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所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応

更新日 : 2024年3月31日
ページ番号:000145381

所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応

 所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、以下の措置を講ずる。

(1)現に所有している者(相続人等)の申告の制度化

 登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間における現所有者(相続人等)に対し、市町村の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとする。

(注) 令和2年4月1日以後の条例の施行の日以後に現所有者であることを知った者について適用。

(2)使用者を所有者とみなす制度の拡大

 調査(注1)を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとする(注2)。

(注1) 住民票、戸籍等の公簿上の調査、使用者と思われる者やその他関係者への質問等。

(注2) 令和3年度分以後の固定資産税について適用。  

詳細は下記にお問い合わせください。

お問合せ先
資産 所管課 資産の所在区 電話番号
土地・家屋  東部市税事務所固定資産税課
 〒803-8510
 北九州市小倉北区大手町1番1号
 (小倉北区役所 4階)
門司区
小倉北区
093-582-3371
小倉南区 093-582-3372
 西部市税事務所固定資産税課
 〒806-8510
 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
 (コムシティ 4階)
若松区
八幡東区
戸畑区
093-642-1459
八幡西区 093-642-1464
償却資産  財政・変革局税務部固定資産税課
 〒803-8501
 北九州市小倉北区城内1番1号
 (北九州市役所 6階)
全区 093-582-3210

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財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611

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