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固定資産税の縦覧・閲覧など

更新日 : 2024年3月31日
ページ番号:000001642

固定資産税の縦覧制度

 固定資産税の縦覧制度は、納税者のみなさんに他の資産(土地・家屋)の価格(評価額)との比較を通じて自己の資産の価格が適正であることを確認していただく制度です。
 縦覧制度の概要は次のとおりです。

縦覧できる方

 各区の区域内に所在する土地または家屋に対して課税する固定資産税の納税者及びその代理人。(代理人の場合は、委任状等が必要です。委任状は下記リンクよりダウンロードできます。)

委任状(外部リンク)

縦覧に供するもの

 土地については「土地価格等縦覧帳簿」、家屋については「家屋価格等縦覧帳簿」。それぞれの縦覧帳簿に記載されている内容は下記のとおりです。

  • 土地価格等縦覧帳簿
    所在、地番、課税地目、課税地積、価格など
  • 家屋価格等縦覧帳簿
    所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格など

縦覧期間

 毎年4月1日から固定資産税第1期の納期限の日までです。
 (土曜日・日曜日・祝日を除きます。)

手数料

 縦覧にかかる手数料は無料です。

縦覧場所

資産の所在区 縦覧場所 電話番号
門司区
小倉北区
東部市税事務所固定資産税課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
(小倉北区役所 4階)
093-582-3371
小倉南区 093-582-3372
若松区
八幡東区
戸畑区
西部市税事務所固定資産税課
〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
(コムシティ 4階)
093-642-1459
八幡西区 093-642-1464

時間:8時30分から17時まで

その他

 縦覧には、申請者のマイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付の公的証明書の提示が必要です。詳しくは、下記リンクをご覧下さい。

(お知らせ)市税証明等を請求するときの本人確認にご協力を

固定資産税の閲覧制度

 固定資産税の閲覧制度は、納税義務者等に自己の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認していただく制度です。
(土地・家屋については、納税通知書と一緒に「課税明細書」をお送りしていますので、課税明細書でも固定資産課税台帳に登録された内容を確認することができます。)
 閲覧制度の概要は次のとおりです。

閲覧できる方

 固定資産税の納税義務者、納税管理人、賦課期日後に所有権を取得した方、破産管財人、借地人・借家人及びその代理人。
 (代理人の場合は、委任状等が必要です。)

委任状(外部リンク)

閲覧に供するもの

 土地・家屋課税台帳兼名寄帳、償却資産課税台帳

閲覧期間

 4月1日から翌年3月31日までの年間を通して閲覧が可能です。
 (土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除きます。)

手数料

 閲覧にかかる手数料は1件につき300円です。
 ただし、固定資産税の納税義務者については、縦覧期間中は当該年度の土地・家屋課税台帳兼名寄帳及び償却資産課税台帳の閲覧(交付)を無料で行います。

閲覧場所

(1)市税事務所固定資産税課
  物件の数が多い場合及び過年度分については、資産が所在する区を担当する市税事務所での閲覧(交付)となる場合があります。

資産の所在区 担当の市税事務所 電話番号
門司区
小倉北区
東部市税事務所固定資産税課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
(小倉北区役所 4階)
093-582-3371
小倉南区 093-582-3372
若松区
八幡東区
戸畑区
西部市税事務所固定資産税課
〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
(コムシティ 4階)
093-642-1459
八幡西区 093-642-1464

(2)区役所内税務課

(3)(償却資産のみの場合) 財政・変革局税務部固定資産税課
  〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号(北九州市役所 6階)
  電話番号093-582-3210

(時間:いずれも8時30分から17時まで)

その他

  1. 申請には、申請者のマイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付の公的証明書の提示が必要です。詳しくは下記リンクをご覧下さい。
    (お知らせ)市税証明等を請求するときの本人確認にご協力を
  2. 借地人・借家人の場合は上記1のほか賃貸借契約書、地代・家賃の領収書が必要です。
  3. 賦課期日(1月1日)後に所有権を取得した方は、上記1のほか権利を有することが確認できる書類(登記事項証明書等)が必要です。
  4. 申請書はダウンロードできます。
    固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧申請書(PDF形式:46KB)

郵送で請求するときは

請求に必要なもの

  1. 固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧申請書
    (注)申請書はダウンロードできます。
       固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧申請書(PDF形式:46KB)
    (注)当申請書を利用しない場合は、任意の用紙に以下の事項を記載してください。 
    ・申請者及び納税義務者の住所・氏名(自署または記名・押印による。法人の場合は、法人代表者印を押印(代表者の自署による場合は押印不要))
    ・(個人の場合は)生年月日
    ・固定資産課税台帳(名寄帳)を請求する旨
    ・物件の所在する区
    ・日中連絡のとれる連絡先電話番号(郵便料金不足の場合や申請内容の確認でご連絡することがあります。)
    ・必要な年度

  2. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など身分証明)の写し

  3. 申請者の住所・氏名を記載した返信用封筒(切手貼り付け)
    (注)申請者の住所(法人の場合は申請する本社、営業所、支社の住所)以外への送付はできません。

  4. 手数料分の定額小為替
    (注)定額小為替は郵便局で購入して同封してください。

  5. 納税義務者以外の方が申請する場合は委任状の原本(委任者である納税義務者の自署または記名・押印によるもの)
    委任状(外部リンク)
    (注)返送は申請者あてになります。
    (注)相続で必要な場合は相続人と被相続人の関係がわかるもの(戸籍の写しなど)を添付してください。

郵送請求先

(1)縦覧期間中(毎年4月1日から固定資産税第1期の納期限の日まで)

 資産が所在する区を担当する市税事務所の固定資産税課に請求してください。ただし、複数の区に資産をお持ちの方で、下記の両事務所に同時に請求が必要な場合は、いずれかの市税事務所の固定資産税課に合わせて請求することができます。
 なお、閲覧する資産が償却資産のみの場合は、財政局税務部固定資産税課に請求してください。

資産の所在区 郵送請求先 電話番号
門司区
小倉北区
東部市税事務所固定資産税課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
(小倉北区役所 4階)
093-582-3371
小倉南区 093-582-3372
若松区
八幡東区
戸畑区
西部市税事務所固定資産税課
〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
(コムシティ 4階)
093-642-1459
八幡西区 093-642-1464

(償却資産のみの場合は下記へ)

資産の所在区 郵送請求先 電話番号
全区 財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
(北九州市役所 6階)
093-582-3210
(2)上記以外の期間中
資産の区分 郵送請求先 電話番号
全区
全資産
(土地・家屋・償却資産)
東部市税事務所市民税課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
(小倉北区役所 4階)
093-582-3420

マイナンバーカードを利用したオンライン交付申請について

 マイナンバーカードを利用することで、オンラインで交付申請を行い、郵送で受け取ることができます。詳しくは下記リンクをご覧下さい。

市税証明書等をスマートフォンから申請できます

その他の閲覧資料について

 固定資産税の納税義務者のうち、土地・家屋をお持ちの方は、有料で評価に関する資料(土地評価計算明細書・再建築費評点数算出表・家屋図面台帳・土地及び家屋課税台帳画面・附属図)の閲覧及び写しの交付ができます。
 なお、附属図につきましては、10月から3月にかけまして、メンテナンス作業のため、閲覧及び写しの交付ができない時期があります。 

令和5年度附属図閲覧不可期間(毎年10月更新)

資産(土地)が所在する区

附属図が閲覧できない期間(予定)

門司区分

令和5年11月17日から令和6年1月17日まで

小倉北区分

令和5年10月5日から令和5年11月17日まで

小倉南区分

令和6年1月17日から令和6年3月27日まで

若松区分

令和5年11月30日から令和6年2月7日まで

八幡東区分

令和6年2月7日から令和6年3月8日まで

八幡西区分

令和6年1月12日から令和6年3月25日まで

戸畑区分

令和5年10月16日から令和5年11月16日まで

 申請書は、附属図と附属図以外で異なります。 

  1. 附属図以外の申請書(PDF形式:64KB)
  2. 附属図の申請書(PDF形式:58KB)
  3. 記入要領(PDF形式:86KB)

 詳しくは、東部市税事務所又は西部市税事務所の固定資産税課にご連絡ください。

審査の申出

 固定資産の価格に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に、北九州市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

 ただし、基準年度以外の年度では、土地の分合筆や地目変換、家屋の新・改築などにより価格が新たに登録か修正されたものや土地の下落の適用に関する事項に限り、固定資産の価格に不服があれば、納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間、審査の申出ができます。

 詳しくは、固定資産評価審査申出制度のページをご覧ください。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611

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