消費税・地方消費税の税率10%への引上げと同時に、飲食料品(酒類・外食を除く)と新聞(定期購読・週2回以上発行)に係る税率を8%とする「軽減税率制度」が実施されました。
詳しくは、国税庁ホームページ「消費税の軽減税率制度」(外部リンク)をご確認ください。
【問い合わせ先】
消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
電話:0120-205-553(フリーダイヤル)
受付時間:9時から17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
2019年10月1日に消費税、地方消費税の税率が10%に引き上げられました。
10%のうち2.2%は地方消費税(地方税:県税)です。
税率引上げに合わせて、飲食料品(お酒・外食を除く)と新聞(定期購読契約・週2回以上発行)に係る税率を8%に据え置く軽減税率制度も実施されています。
(注)一般に「消費税」と言うのは、消費税(国税)と地方消費税(地方税:県税)を合計したものです。地方消費税は、地方自治体の貴重な財源として、住民の皆様に身近な行政に生かされています。
詳しくは、財務省ホームページ「消費税率引上げについて」(外部リンク)をご確認ください。
消費税・地方消費税の税率10%への引上げと同時に、飲食料品(酒類・外食を除く)と新聞(定期購読・週2回以上発行)に係る税率を8%とする「軽減税率制度」が実施されました。
詳しくは、国税庁ホームページ「消費税の軽減税率制度」(外部リンク)をご確認ください。
【問い合わせ先】
消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
電話:0120-205-553(フリーダイヤル)
受付時間:9時から17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
政府では、消費税の円滑かつ適正な転嫁に支障が生じないよう、強力かつ実効性のある転嫁対策等を実施する必要があります。
このため、政府は消費税の転嫁等に関する様々な施策を講じています。
詳細については、
・財務省ホームページ「消費税の転嫁対策について」(外部リンク)
・中小企業庁ホームページ「消費税価格転嫁等対策」(外部リンク)
・公正取引委員会ホームページ「消費税転嫁対策コーナー」(外部リンク)
をご確認ください。
財政局税務部税制課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2030 FAX:093-562-1039