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申告期限が「納税通知書が送達される時まで」とされる所得や控除等

更新日 : 2023年12月15日
ページ番号:000161087

 個人市民税・県民税の算定は、所得税の確定申告書等や市民税・県民税申告書を提出された場合にはその内容に基づいて行います。しかし、一部の所得や控除等については「納税通知書が送達される時まで」に申告する必要があり、期限後に申告を行った場合は個人市民税・県民税に申告内容が適用されないことがありますので注意が必要です。

(注)「納税通知書が送達される時まで」とは、市民税・県民税を給与から天引きされている方は会社から特別徴収税額決定通知書が配付される時までです。

 また市民税・県民税を納付書や口座引き落としで納付されている方、市民税・県民税を公的年金から天引きされている方は、市役所から当該年度の納税通知書が届く時までです。

個人市民税・県民税に申告内容を適用する期限が定められている主なもの

株式等または先物取引に係る各種所得や控除等に係る申告

  • 上場株式等に係る特定配当等に係る所得 (注)令和5年度まで
  • 上場株式等に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得 (注)令和5年度まで
  • 上場株式等の譲渡損失及び繰越控除 (注)令和5年度まで
  • 特定中小会社の株式譲渡所得
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得

 (注)令和6年度(令和5年分の確定申告)より、納税通知書送達後に上場株式等の配当所得・譲渡所得等について確定申告した場合も市県民税に算入されます。その後、修正申告や更正の請求においてその申告を変更することはできませんのでご注意ください。

居住用財産等の譲渡等に係る所得や控除等に係る申告

  • 特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除
  • 居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失及び繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の住民税の課税の特例
  • 東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例

雑損控除等に係る申告

  • 阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例
  • 東日本大震災に係る雑損控除額等の特例

その他の所得や控除等に係る申告

  • 青色事業専従者・事業専従者(白色)への支払給与の必要経費算入
  • 住宅借入金等特別控除 (注)平成30年度分まで
  • 肉用牛売却所得の課税特例措置 

このページの作成者

財政局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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