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令和2年度以降適用される税制改正について

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000152760

令和2年度個人市県民税に関する主な改正点の概要です。

都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)の見直し

 令和元年6月1日以降、総務大臣がふるさと納税(特例控除分控除額の加算)の対象となる団体を指定することとなり、指定対象外の団体へ支出された寄附金については、特例控除分の対象にはなりません。

 なお、指定対象外の団体へ支出された寄附金は、所得税の所得控除及び個人市県民税の基本控除額の対象です。

 詳細は、下記「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について」をご覧ください。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅に入居し、かつ、消費税率10%で購入した場合、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年へ延長されます。

 また、11年目以降については、建物購入価格の2%を3等分した額と住宅ローン年末残高の1%のいずれか少ない額を控除します。(最高136,500円)

このページの作成者

財政局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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