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平成31年度、令和2年度市県民税において適用される配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000145385

 平成29年度税制改正において、就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者特別控除について、所得控除額33万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を引き上げるとともに、世帯の手取り収入が逆転しないような仕組みが設けられました。
 また、合計所得金額900万円(給与収入1,120万円)超の納税義務者に係る配偶者控除及び配偶者特別控除について、担税力の調整の必要性の観点から、控除額が逓減・消失する仕組みが設けられました。

配偶者控除について

 合計所得金額38万円以下(給与収入金額の場合103万円以下)の場合、控除対象となります。

【現行(平成30年度まで)】

所得割の納税義務者の

前年の合計所得金額

控除額
制限なし 控除対象配偶者   老人控除対象配偶者
33万円 38万円

     

【改正後(平成31年度、令和2年度)】

所得割の納税義務者の

前年の合計所得金額

(参考)左に対応する

給与収入金額

控除額

控除対象配偶者

老人控除

対象配偶者

900万円以下

1,120万円以下

33万円

38万円

900万円超
950万円以下

1,120万円超
1,170万円以下

22万円

26万円

950万円超
1,000万円以下

1,170万円超
1,220万円以下

11万円

13万円

1,000万円超

1,220万円超

適用なし

配偶者特別控除

【現行(平成30年度まで)】

(注)納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除の適用はありません。

配偶者の前年の

合計所得金額

     (参考)

左に対応する給与収入金額

控除額

38万円以下

103万円以下

適用なし

38万円超
45万円未満

103万円超110万円未満

33万円

45万円以上
50万円未満

110万円以上115万円未満

31万円

50万円以上
55万円未満

115万円以上120万円未満

26万円

55万円以上
60万円未満

120万円以上125万円未満

21万円

60万円以上
65万円未満

125万円以上130万円未満

16万円

65万円以上
70万円未満

130万円以上135万円未満

11万円

70万円以上
75万円未満

135万円以上140万円未満

6万円

75万円以上
76万円未満

140万円以上141万円未満

3万円

76万円以上

141万円以上

適用なし

 

【改正後(平成31年度、令和2年度)】

(注)納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除の適用はありません。

配偶者の前年の

合計所得金額

(参考)

左に対応する

給与収入金額

納税義務者の前年の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超 
1,000万円以下

控除額

38万円以下

103万円以下

適用なし

38万円超
90万円以下

103万円超 
 155万円以下

33万円

22万円

11万円

90万円超
95万円以下

155万円超
 160万円以下

31万円

21万円

95万円超
100万円以下

160万円超
 166万8千円未満

26万円

18万円

9万円

100万円超
105万円以下

166万8千円以上
 175万2千円未満

21万円

14万円

7万円

105万円超
110万円以下

175万2千円以上
 183万2千円未満

16万円

11万円

6万円

110万円超
115万円以下

183万2千円以上
 190万4千円未満

11万円

8万円

4万円

115万円超
120万円以下

190万4千円以上
 197万2千円未満

6万円

4万円

2万円

120万円超
123万円以下

197万2千円以上
 201万6千円未満

3万円

2万円

1万円

123万円超

201万6千円以上

適用なし

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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