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社会保障・税番号制度の導入に伴う変更点

更新日 : 2024年4月3日
ページ番号:000144953

社会保障・税番号制度が導入され、下記の様式に「法人番号」の記載が必要となりました。「法人番号」欄には、国税庁より通知された13桁の法人番号を記載してください。

1.平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から

  • 法人市民税の確定申告書及び中間申告書並びにこれに係る修正申告書
  • 法人市民税の予定申告書及びこれに係る修正申告書

2.平成28年1月1日以後に行われる届出から

  • 法人等の異動届
  • 法人等の設立、事務所・事業所の設置申告書
  • 法人市民税の更正の請求書

(注)また、改正前様式の「法人番号」欄の名称を「管理番号」へ変更しています。

問い合わせ先

財政・変革局 税務部 課税第一課
電話:093-582-2821

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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