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納税義務者

更新日 : 2024年4月3日
ページ番号:000144943

法人の市民税を納めるのは、法人(会社など)のほか、人格のない社団等で、次のとおりです。

 

納税義務者 納めるべき税額
区内に事務所・事業所のある法人 均等割額+法人税割額
区内に事務所・事業所はないが、寮などのある法人 均等割額
区内に事務所・事業所を有する法人課税信託の引受けを行うもの 法人税割額

(注)公益法人等又は人格のない社団等で区内の事務所・事業所において収益事業を行なうものは、一般の法人と同じ取り扱いになります。

問い合わせ先

財政・変革局 税務部 課税第一課
電話:093-582-2821

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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