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平成29年度分以降の市民税・県民税申告はマイナンバーの記載が必要です

更新日 : 2023年5月19日
ページ番号:000139207

市民税・県民税の申告の際にはマイナンバーの記載と確認書類をお忘れなく

 マイナンバー制度の導入に伴い、平成29年度分(平成28年分)以降の市民税・県民税申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。

 申告の際、「マイナンバーの記載」に加え、「番号確認書類」および「本人確認書類」も必要です。

 「マイナンバーカード」をお持ちの方はその1枚でお手続きが可能ですが、お持ちでない方は下記やページ下部のチラシをご参照のうえ、必要な書類をご準備ください。

 なお、郵送の場合は書類の写しを同封してからご提出くださいますよう、お願いいたします。

番号確認書類について

  • 通知カード(氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致しているもの)
  • 住民票の写し(個人番号記載済みのもの)
  • 住民票記載事項証明書(個人番号記載済みのもの)    など

本人確認書類について

  種類
いずれか1つでよいもの

・運転免許証

・パスポート

・身体障害者手帳

・顔写真付き身分証明書

・公的医療保険、介護保険の被保険者証

・印字された市民税県民税申告書   など

↓↓上記書類がない場合は、下記書類のうちいずれか2つが必要です↓↓
いずれか2つ必要なもの

・顔写真なしの身分証明書

・税金や公共料金の領収書

・印鑑登録証明書

・戸籍の附票の写し(謄抄本)

・納税通知書

・源泉徴収票     など

代理人が申告書を記載、提出する場合

 申告者本人の番号確認書類の写しに加え、「代理人の身分証明書」および「マイナンバーの利用等に関する代理権が確認できる書類」が必要です。(「代理人」とは親族、税理士、法定代理人などをいいます)

【代理人の身分証明書(下記のうちいずれか1つ)】

・顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証のうちいずれか1つ)

・顔写真なし身分証明書(公的医療保険、介護保険の被保険者証のなどのうちいずれか2つ)

【マイナンバーの利用等に関する代理権が確認できる書類】

・委任状(注)

・申告者本人しか持ちえない書類(申告者本人のマイナンバーカードなど)    など

(注)代理人がマイナンバーを記載して申告する場合は、同居の親族であっても必要です。委任状の参考様式を下記に掲載しておりますので、ご利用ください。

お問い合わせ先

市民税・県民税申告に関するお問い合わせは、お住まいの区の市税事務所市民税課又は税務課へお願いいたします。

各区の問い合わせ先は下記からご確認ください。

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財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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