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平成26年度以降適用される税制改正について

更新日 : 2023年5月24日
ページ番号:000026142

平成26年度個人市県民税に関する税制改正の主な内容

 平成23年度、平成24年度に行われた税制改正のうち、平成26年度個人市県民税に関する主な改正点の概要です。

均等割の標準税率の引き上げ

 平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの10年間、市民税・県民税の均等割が引き上げられます。引き上げ額は、1年あたり1,000円(市民税500円・県民税500円)です。

  平成25年度まで 平成26年度から
令和5年度まで
市民税 3,000円 3,500円
県民税 1,500円 2,000円

給与所得控除の上限設定

 その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

給与等の収入額 給与所得控除額
(平成25年度まで)
給与所得控除額
(平成26年度から)
1,000万円超1,500万円以下 給与等の収入額×5%+170万円 給与等の収入額×5%+170万円
1,500万円超 245万円

ふるさと寄附金の控除額の見直し

 都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る個人の市町村民税の寄附金税額控除について、平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、当該所得税の限界税率に復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講ずることとしました。

区分 平成25年度まで 平成26年度から
税額控除(基本分) (寄附金合計額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%) (寄附金合計額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
税額控除(特例分) (寄附金合計額)-2,000円)×(90%-所得税の限界税率) (寄附金合計額)-2,000円)×{90%-(所得税の限界税率×1.021)}

給与所得者の特定支出控除の見直し

 給与所得者の特定支出控除について、特定支出の範囲の拡大や適用判定・計算方法の見直しが行われました。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告の簡素化

 公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、年金保険者に提出する扶養控除申告書に記載がある場合は市民税の申告書の提出を不要とすることになりました。

このページの作成者

財政局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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