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市県民税の住宅ローン控除とは?

更新日 : 2022年11月7日
ページ番号:000001620

ご質問

 私は、所得税の住宅ローン控除の適用を受けています。市県民税でも住宅ローン控除があると聞いたのですが。

お答え

 平成21年から令和7年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある場合、控除しきれなかった額(上限あり)を市県民税の所得割額から控除することができます。
 詳細は、「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について」をご参照ください。

お問い合わせ先について

このページの作成者

財政局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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