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北九州市行政手続条例

更新日 : 2023年5月18日
ページ番号:000131657

目的

北九州市行政手続条例第1条第1項

 この条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。

条例制定の経緯

 国において、申請に対して応諾等を行う処分や不利益処分、行政指導等について行政機関が守るべき手続を定めるものとして、平成5年に「行政手続法」が制定されましたが、地方公共団体が行う行政指導や、条例又は規則に基づき行う処分については、その適用が除外され、同法第46条において、「地方公共団体は、行政手続法の適用除外となる処分等に関する手続について、行政手続法の規定の趣旨にのっとり必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされました。
 このような法律の趣旨を踏まえ、本市は、平成8年に北九州市行政手続条例を制定しました。

地方公共団体の行う処分、行政指導等に対する行政手続法の適用関係

区分 地方公共団体の処分等を規定する法令 処分
(注1)
行政指導
処分等の根拠を条例又は規則等に置くもの 法律(命令を含む)の委任規定に基づく条例
(注2)
行政手続法は直接適用されない
(単独の)条例
(単独の)条例に基づく規則等
(単独の)規則等
上記以外のもの 法律 行政手続法が適用される 行政手続法は直接適用されない
法律に基づく命令(告示を含む)
法律(命令を含む)に基づく規則等(注3)

(注1) 「届出」に対する適用関係は、「処分」の区分に同じ。

(注2)法律の委任により条例で許可基準等の上乗せ措置を定めることができるとされている場合に、当該基準に基づき行われる処分については、当該処分の根拠が法律に置かれている以上、「法律に基づく処分」に当たる。

(注3) 個別の法律(又はそれに基づく政令等)の特別の規定に基づき制定される規則における処分については、本項に規定する「根拠となる規定が規則に置かれているもの」に該当しない。

条例改正(平成27年4月1日施行)

1 改正理由

 「行政手続法」の一部が改正され、処分及び行政指導に関する手続について、国民の権利利益の保護の充実を図るための制度が整備されました。
 本市は、このことを踏まえ、市民の権利利益の保護の充実を図るため、「北九州市行政手続条例」を一部改正し、改正法と同様の措置を講じました。

2 改正内容

(1)適用除外
 第2章から第4章までの規定の適用が除外されている処分及び行政指導について、新設する第4章の2(第34条の3)についても、適用を除外することとしました(第3条第1項関係)。

(2)行政指導の方式
 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠を示さなければならないこととしました(第33条第2項関係)。

(3)行政指導の中止等の求め
 法令又は条例等に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができることとしました(第34条の2関係)。

(4)処分等の求め
 何人も、法令又は条例等に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分又は行政指導をする権限を有する行政庁又は市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができることとした(第34条の3関係)。

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