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意見書・決議(議員提出議案第30~34号、39号)

更新日 : 2024年10月8日
ページ番号:000173829

議員提出議案第30号・相次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行事件の再発防止及び 関係自治体への迅速な情報共有の徹底を求める意見書

 

 2023年12月に米軍嘉手納基地所属の空軍兵が、沖縄県内に住む16歳未満の少女に性的暴行を加えたとして、わいせつ目的誘拐及び不同意性交等の罪で那覇地方検察庁が起訴していたことが、今年6月末の報道により発覚しました。外務省及び在日米軍は、1997年の日米合意に基づき在日米軍に係る事件・事故の情報を把握した場合、防衛省及び地元自治体へ速やかに通報するよう定めています。しかし、外務省は事件発生後間もなく情報を把握したにもかかわらず、防衛省や沖縄県に通報せず、在日米軍もまた同様に、沖縄防衛当局に通報を行っていませんでした。

 また、当該事件の報道に合わせ、2023年1月から2024年5月末までの間、捜査当局が報道発表していない沖縄県での米軍構成員等による性的暴行事件は合計5件あったことが明らかになりました。沖縄県以外でも、青森、東京、神奈川、山口、福岡、長崎の各都県で米軍構成員等による性犯罪が地元自治体に情報共有されていなかったり、公表されていなかったりしたことが報道で明らかになっています。

 また、上川外務大臣は本件について、捜査当局が被害者のプライバシーや捜査への影響等を踏まえて事案を非公表としたと答弁し、適宜適切に対応したとしています。しかし、非公表の事件であっても、プライバシーに配慮した上で、地元自治体や地元防衛局は、犯罪予防・再発防止、被害者救済・補償など住民の安全、被害者の尊厳を守るため、迅速に通報を受ける必要があります。このような政府の対応は受け入れられず、速やかな改善が必要です。

 よって、本市議会は、政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 1997年の日米合同委員会合意にのっとり、在日米軍から遅滞なく日本側関係者に通報が行われるよう担保する方策を同委員会で協議すること。

2 犯罪被害者への補償、丁寧な精神的ケアを行うこと。

3 米軍構成員等の綱紀粛正の徹底及び事件関係者の夜間外出の規制等、抜本的かつ具体的で実効性のある再発防止策を取るようにアメリカ側に求めること。

4 米軍構成員等による犯罪事案については、被害者のプライバシーを守ることを第一としつつ、政府内での性犯罪などの非公表事案の情報共有の在り方の検討、改善を行い、政府内での適切な情報共有、地元自治体への迅速な通報を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第31号・刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書

 

 罪がないにもかかわらず服役させられ、あるいは命を奪われるなど、えん罪により処罰されることは国家による最大の人権侵害の一つであり決してあってはなりません。また、再審請求手続は、えん罪被害者を救済する最後の手段です。

 ところが、現行の刑事訴訟法では、再審請求手続に関する規定が未整備のため、再審請求手続をどのように行うかは裁判所の広範な裁量に委ねられています。そのため、再審請求事件の審理の進め方は裁判所によって様々であり、裁判所ごとの格差が生じているほか、手続の長期化という問題が生じており、再審請求手続の整備が強く求められています。

 また、過去の多くの、えん罪事件では、警察や検察庁といった捜査機関の手元にある証拠が再審段階で明らかになることが、えん罪被害者を救済するための大きな原動力となっていますが、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律54号)附則第9条第3項において、政府は当該法律の公布後、必要に応じ速やかに再審請求審における証拠の開示について検討を行う旨が定められており、証拠開示の制度化を早急に行うことが求められています。

 さらに、再審開始決定がなされても、検察官がこれに不服申立てを行う事例が相次いでおり、えん罪被害者の速やかな救済が阻害されている現状があります。再審開始決定は、裁判をやり直すことを決定するものであり、改めて検察官にも有罪立証をする機会は与えられています。

 したがって、再審開始決定後は、速やかに再審公判に移行すべきであり、再審請求手続の長期化を招く再審開始決定に対する検察官の不服申立ては制限されるべきです。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、えん罪被害者を一刻も早く救済するため、刑事訴訟法の改正について次の措置を講じるよう強く要請します。

1 再審請求手続においては捜査機関が保管する全ての証拠を開示するルールを作ること。

2 再審開始決定に対する検察官による不服申立てに法的制限を加えること。

3 再審請求に関する手続規定の整備をすること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第32号・慢性閉塞性肺疾患(COPD)の潜在的な患者に対する適切な対応 を求める意見書

 

 慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、主としてたばこの煙やPM2.5(微小粒子状物質)などの有害物質を長期に吸入ばく露することで生じた肺の慢性疾患であり、症状としてはせき、たん、息切れを特徴とします。現在、COPDは、健康日本21(第三次)において、がん、循環器疾患、糖尿病と並び、対策を必要とする主要な生活習慣病に位置付けられています。COPDでは、肺胞が破壊されることにより、酸素の取り込みや二酸化炭素を排出する機能が低下します。ここで一度破壊されてしまった肺胞は、治療によって元に戻らないため、重症化する前段階で治療を開始することで進行を遅らせたり、急激に状態が悪化することを予防したりすることが大切になります。また、COPDが進行し、息切れや症状悪化により身体活動性が低下することで、フレイル(健康な状態と要介護状態の中間段階)に移行し、要介護状態や寝たきりの可能性が増大するとも言われており、今後、介護費用の増大につながる可能性も示唆されています。

 さらに、COPDは循環器疾患(狭心症等の心血管疾患、脳血管疾患)、がんなど、他の慢性疾患との関連性も注目されています。日本COPD疫学研究(NICE study)の調査によれば、国内のCOPD患者は推定530万人とされていますが、厚生労働省等のデータからは実際に治療を受けているのは約36万2,000人にとどまっており、約500万人が未診断であると考えられる中、COPDの早期診断と早期治療への取組の強化が必要です。

 よって、本市議会は、政府に対し、高齢化が進行する我が国において、国民のCOPDに対する認知度を高めるとともに、潜在的なCOPD患者の早期診断と早期治療への取組を強化し、その重症化予防対策を適切に進めるために、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 画像検査(胸部レントゲン検査や胸部CT検査)とプログラム医療機器を用いた肺の炎症状態を定量的に測定する検査法の開発と普及をすること。

2 地方自治体における受診勧奨対策に対しての財政支援や保険者努力支援制度等、COPDの重症化や増悪を抑えるための取組推進へのインセンティブ制度を導入すること。

3 COPDの重症化や増悪を抑えるため、インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンの接種が積極的に活用されるよう検討を進めること。

4 COPD関連の厚生労働科学研究費等の研究資金の確保など、COPDの重症化や増悪を抑える新規治療薬開発のサポート体制を強化すること。

5 COPDに対する情報や知識の普及啓発について、かかりつけ医等の正しく豊富な知識と経験に基づく適切な指導の展開や、学校教育、企業団体の保健指導など、幅広い年齢層に対する教育や研修を推進すること。

6 COPDの症状などを紹介するチラシやCOPDのリスクが分かるチェックシート(COPD集団スクリーニング質問票など)の作成と配布等、COPDの認知度向上及び死亡率低下への地方自治体の活動に対する財政支援を拡充すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第33号・国主導による有機フッ素化合物(PFAS)対策の早期実施を求める意見書

 

 現在、全国各地でPFASによる地下水や土壌などの汚染が確認されています。特に指針値(暫定)を超えるなど、局地的に高濃度の値が検出された地域では、関係自治体や住民の間からその影響を不安視する声が広がっています。

 これに対し、国は当該地域における健康調査や土壌調査を自ら実施しないなどPFAS問題を主導的に解決しようとする姿勢が見えません。また、一部のミネラルウォーターから高濃度のPFASが検出されていますが、どの省庁も主体的かつ網羅的な調査を行っていない状況にあります。

 PFAS問題は、汚染原因者の特定が困難であり、限られた予算及び技術的問題等から関係自治体が単独で対応することは極めて困難です。環境汚染に関しては水俣病に代表されるように、問題が顕在化した時点で十分かつ適切な対応を行っていれば被害の拡大防止に資することは歴史が証明しているところです。

 よって、本市議会は、政府に対し、地域住民の安全と安心を確保するため、早期に次の措置を講じるよう強く要請します。

1 関係省庁が一体となって対策を講じる体制を設け、国が率先して健康調査や土壌調査を実施すること。

2 日本全国の地下水や土壌など環境全般におけるPFASの影響を把握し、汚染原因の究明と必要な改善策を実施すること。

3 ミネラルウォーターに関する網羅的な調査を行い、必要な対策を行うとともに製品ごとの調査結果の公表を行うこと。

4 農畜産物及び食品におけるPFASの含有実態を調査し、必要な安全対策を講じること。

5 高濃度のPFASが検出された自治体に対する環境影響に関する調査及び風評被害を含む各種対策費用に関する財政措置を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第34号・自動運転移動サービス等の社会実装に向けた環境整備を求める意見書

 

 高齢化社会が進んでいる現在、高齢運転者による交通事故が社会問題となっています。2023(令和5)年の高齢運転者による交通事故発生件数は4,819件、事故全体に占める高齢運転者の事故割合は15.4パーセントとなっており、2019(令和元)年の18.1パーセントからは減少しているものの、依然として多発している状況です。

 75歳以上と80歳以上それぞれの運転免許保有者数の推移をみると、2019年のこれらの者に係る運転免許保有者数(75歳以上で約583万人、80歳以上で約229万人)は、2009年の数値(75歳以上で約324万人、80歳以上で約119万人)と比較して、75歳以上は約1.8倍、80歳以上は約1.9倍となっており、今後ますます高齢運転者が増えていくと想定されます。

 地方公共団体では、加齢に伴う身体機能や認知機能の低下により運転に不安を感じている高齢運転者や、交通事故を心配する家族等周辺の方々から相談を寄せられていた等の経緯から、運転免許の自主返納の取組が進められる中で、運転免許返納後の移動の足の確保が大きな課題となっています。政府では、高齢運転者による交通死亡事故の深刻な社会問題化を背景に、運転免許返納者への公共交通割引施策を新規で実施する地方公共団体への支援を検討していますが、公共交通の空白地域には課題が残ります。

 よって、本市議会は、政府に対し、全ての地方公共団体が高齢運転者の運転免許返納を安心して推進することができるよう、自動運転移動サービス等の社会実装に向け、十分な予算措置や自動運転車両の利活用への環境整備等、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 高齢者の運転免許返納の促進に伴う自動運転移動サービスの導入において、過疎地域を包含する地方公共団体に寄り添う形で、国の相談窓口の開設や、専門家の派遣等の伴走型の支援体制を整えること。

2 自動運転技術の開発があらゆるメーカーで進められている中で、自動運転システムが主体となって車の操縦・制御等を行うレベル4以上の車両の開発を促進するとともに、遠隔操作システムの導入を含めた行政における利活用の仕組みの検討など、自動運転車両の実用化に向けた環境整備を加速すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第39号・ミュージアム・ツアーなどの再開を求める決議

 

 令和6年度の予算において本市では、小学校3年生の児童が本市の美術館を訪問し、本物の芸術に触れる機会を作る美術鑑賞事業「ミュージアム・ツアー」、同じく小学校6年生が、本市が太平洋戦争で経験した戦時下の市民の暮らしや戦争の悲惨さ、平和の尊さを学ぶ平和のまちスタディツアーといった体験型の校外学習事業が市政変革の取組の結果、廃止となった。

 これらは体験的な学びなどを通して本市の子供たちの情操、精神的な成長、そして本物に触れることのすばらしさなどを学べる、北九州市立美術館、平和のまちミュージアムなどが本市にあるからこそ行うことができるものであり、次世代の主役である子供たちがこの時期に得られるべき貴重な学びと体験の機会が失われることに危機感を覚える。

 よって、本市議会は、本市に対し、今年度廃止となったミュージアム・ツアー及び平和のまちスタディツアーの校外学習事業について、次年度において再開することを求める。

 以上、決議する。

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2632 FAX:093-582-2685

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