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意見書・決議(議員提出議案第2~10号・委員会提出議案第1号)

更新日 : 2023年7月7日
ページ番号:000167477

議員提出議案第2号・不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支援制度の確立を求める意見書

 令和3年度の義務教育段階における不登校児童生徒数は全国で24万4,940人と9年連続で増加しており、北九州市内でも1,530人が不登校と、依然高水準で推移しています。

 また不登校の定義となっている年間欠席30日以上の条件に当てはまらないが、保護者や学校の配慮により出席扱いになっているなど事実上の不登校児童生徒数も鑑みると、文部科学省調査だけでは実態が把握しきれているとは言い難く、潜在的な不登校児童生徒も多数存在していると考えられます。

 このような中、フリースクールなどの民間団体を利用する際の家庭の実情を見ると、利用料月3万3,000円程度(文部科学省調べ)という経済的負担に加え、身近に通うフリースクールなどの民間団体が無い場合には遠方への通学のための身体的、時間的、心理的負担も加味しなければなりません。

 多様な学習機会を提供するフリースクールなどの民間団体への需要が高まっているのに対し、フリースクールなどの民間団体を設立するための経済的支援制度は一部の自治体が制定しているのにとどまっており、必要な資金が確保できず設立を断念している個人や団体も少なくありません。

 以上のことから、現状では、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(教育機会確保法)の基本理念2に明記される「不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援」が果たされているとは言えない状態であり、早急な具体的対策を講じる必要があると考えます。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、不登校支援の一部である多様な学習機会を確保するための具体的対策として、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 教育機会確保法制定に際し、衆議院文部科学委員会と参議院文教科学委員会がそれぞれ附帯決議した内容である「不登校の児童生徒が、いわゆるフリースクール等の学校以外の場において行う多様な学習活動に対しては、その負担の軽減のための経済的支援の在り方について検討し、その結果に基づき必要な財政上の措置を講ずること」を進めること。

2 いわゆるフリースクールなどの民間団体の設立及び運営補助金等の経済的支援制度の確立を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第3号・新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取組の強化を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症の罹患者の中で、疲労感・倦怠感等の罹患後症状、いわゆる後遺症を訴える方が増えています。実際に、倦怠感、呼吸困難感、集中力の低下、記憶力の低下、睡眠障害等、仕事や学業の継続が困難になる方も多いと言われています。

 後遺症は社会生活上、非常に影響が大きく、例えば、子どもの場合は自分から症状を訴えることが難しいため、怠けていると捉えられてしまうおそれもあります。

 感染拡大から3年が経過し、新型コロナへの向き合い方も変わる中で、後遺症に悩み生活に大きな影響を受けている方々の治療等の確立は大変に重要な課題です。

 よって、本市議会は、政府に対し、新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々に寄り添い、一人一人の日常を守るため、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 新型コロナウイルス感染症の後遺症の発生状況について、非常に近い症状の筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)との関連も含めた、実態調査を推進すること。

2 一部医療機関で実施されている、Bスポット療法(EAT・上咽頭擦過療法)等の検証を進めるとともに、療法の標準化により、後遺症に対応できる医療機関や相談窓口を拡充すること。

3 自己免疫疾患との関連など、新型コロナウイルス感染症による後遺症の原因究明と新たな治療法の確立に向けた研究予算を確保すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第4号・性的指向・性自認に関する差別の解消を求める意見書

 近年、LGBTQなど性的マイノリティに対する認知が大きく進む一方、日常生活や、就職活動を含む職場や学校等の社会生活においては、性的指向・性自認を理由とする差別を受け、多くの当事者が本来の自分を隠して生きている現状があります。

 性的マイノリティは、性的指向・性自認をカミングアウトした場合や、意図せずに知られた場合、差別や偏見、ハラスメントにさらされるという困難に直面し自死のリスクが高いことも指摘されています。また、性の在り方(セクシュアリティ)が本人の同意なく第三者に暴露されるアウティングも大きな問題となっています。国会議員など公人による差別言動が頻発し、性的マイノリティの安全を脅かしています。性的指向・性自認を理由とする差別の解消は喫緊の課題です。

 海外では、国や地方公共団体、企業等において役職を有する者が性的マイノリティであることを表明したとしても、差別的な取扱いを受けることなく、その者が持つ能力を十分に発揮することが歓迎される社会を既に形成している国も数多くあります。多様な性の在り方や、それぞれの違いを当然のこととして受け入れ、多様な生き方を認め合う社会を実現することは、一人一人が個性と能力を十分に発揮することができる、活力ある社会の形成に寄与するものです。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、性的マイノリティが日常生活や社会生活において、また、同性パートナーと生活をともにする場合にも、差別的な取扱いを受けることがないように適切な措置を講ずるとともに、社会全体が性の在り方の多様性を受け入れていくことを目指し、性的指向・性自認に関する広く正しい理解の増進や、性的指向・性自認に関する差別の解消を実現するための法整備・環境整備を行うよう強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第5号・認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書

 日本における認知症の人の数は推計値で約600万人を超え、高齢化率の上昇に伴い、今後も増加が見込まれており、将来を見据えての備えの拡充が求められています。

 今日、認知症の方への介護や医療の分野においては、認知症に対する知識や経験の蓄積、認知症を進行させる要因の解明等、大きな進展が見られます。

 また、地域や家庭においては、家族をはじめ周囲の人々の正しい知識と理解のもと、認知症の人の尊厳と日常を守る、認知症との共生型社会への転換が求められています。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、認知症の人も家族も安心して暮らせる地域の構築のため、また認知症の人や家族の困難を最小限に抑えるため、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 認知症の人に初期の段階から、家族や周囲の人々が、適切に対応するための、認知症サポーターなどの育成促進や、身近な薬局や介護施設等への相談窓口の開設を支援すること。

2 認知症の重症化抑制や認知機能の維持のための、当事者や家族との連携を重視しながらの、薬や対処法等の研究開発体制を強化すること。

3 認知症グループホームへの低所得者や圏域外の人々も含めた入居の仕組みづくりなど、認知症の人と家族に寄り添う制度を整備すること。

4 認知症のリスク低減につながる、生活習慣や食生活等、国民の日常をサポートする、知識や情報を提供する体制を整備すること。

5 認知症に対する施策を、国と地域が一体となって、総合的かつ総体的に推進するための、「(仮称)認知症基本法」を整備すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第6号・チルドレン・ファースト実現に資するこども家庭庁の発足を求める意見書

 子ども子育て政策の司令塔を期待される「こども家庭庁」が、今年の4月にいよいよ発足します。

 しかし、「こども家庭庁」の令和5年度の当初予算案は約4.8兆円となり、「こども家庭庁」に移管される厚生労働省、文部科学省、内閣府などの関連部局の令和4年度予算の合計額と比較し、わずか約1,233億円増、2.6パーセント増止まりです。このままでは、既存の省庁を寄せ集めただけになってしまいます。また、児童虐待、子どもの貧困、ヤングケアラー、いじめ、不登校等、複雑な要因による課題が山積しています。学校教育や幼児教育の管轄は文部科学省のままとなりますが、縦割り行政の弊害を排除し、真に子どもと子育て家庭のためになるチルドレン・ファーストの施策を実現するべきです。

 そのため、4月から施行される「こども基本法」にも取り入れられている「子どもの意見の尊重」をはじめとする「子どもの権利条約」4つの原則をあらゆる場面で実現するよう、求めます。

 よって、本市議会は、政府に対し、欧州諸国に比べ非常に少ない子ども子育て予算を大幅拡充し、新設されるこども家庭庁において子ども子育て政策を大きく前進・充実させる役割が果たされるよう強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第7号・アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書

 現在、アスベストの健康被害が生じた場合は、「労働者災害補償保険制度(労災保険制度)」による補償や「石綿による健康被害の救済に関する法律」(石綿健康被害救済法)、建設アスベスト救済制度による給付金等が支給されています。しかし、アスベストによる健康被害は今も増え続けており、アスベストの健康被害を受けた方々からは、一日も早い治療法の確立が求められています。

 また今後は、アスベスト建材の使用ピークから約50年が経過し、当時建築されたビルや家屋の老朽化による解体もピークとなります。

 よって、本市議会は、政府に対し、今後のアスベストによる健康被害者の治療法の一日も早い確立と、アスベスト被害の発生防止に向け、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 アスベストによる健康被害者の治療や進行抑制に効果のある研究・開発を促進し、そのための安定的な予算を確保すること。

2 地域の建築物におけるアスベストが含まれる建材の使用の有無の事前調査と解体・処分までの追跡調査を強化すること。

3 「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(改正大気汚染防止法)施行による建物の解体等における飛散防止対策の実施状況調査を強化すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第8号・地域公共交通への財政支援の強化を求める意見書

 鉄道やバス、タクシーなどの地域の公共交通は、日常生活における地域住民の移動手段として重要な役割を果たしている一方で、人口減少の本格化に伴い、輸送人員の減少や経営状況の悪化等、厳しい環境に置かれています。また、新型コロナウイルス感染症の影響が長期に及び、テレワークの普及や行動様式の変化によって、収束後の輸送人員の回復も懸念されます。さらに、不安定な国際情勢や円安進行の影響を受けた燃油価格の高騰により、地域公共交通事業者はより大きな打撃を受けています。

 このような中、政府による適切な支援や必要な制度の見直しが行われなければ、地域住民の移動手段が十分に確保されなくなるおそれがあります。

 国土交通省の交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会が令和5年1月に公表した中間とりまとめ(素案)においては、地域公共交通を再構築し、利便性、持続可能性、生産性を向上させることとし、制度及び財源等の地域公共交通事業者への支援が提言されたところです。

 よって、本市議会は、政府に対し、地域公共交通の維持及び確保に向けた適切かつ十分な財政支援を今後も更に行うよう強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第9号・会計年度任用職員制度の改善を求める意見書

 2020年4月1日、新たな非常勤職員制度である会計年度任用職員制度が施行されました。コロナ禍において、臨時・非常勤をはじめとする自治体職員が国民・住民の期待に応え、より質の高い公務・公共サービスを確実に提供していくためには、職員の雇用の安定と賃金・労働条件の改善・確保が不可欠です。雇用の安定を図るため、給与水準や労働条件について、同一価値労働同一賃金の促進にのっとった処遇改善を行うべきです。

 しかし、残念ながら賃金・労働条件について、新制度の趣旨・目的とは異なり、常勤職員及び国の非常勤職員との均衡、権衡が図られていない状況にあり、これ以上放置することはできません。

 今通常国会に提出される地方自治法改正案において、短時間会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能とする規定の整備が行われることは、一歩前進と言えますが、課題はまだまだ残されています。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、会計年度任用職員制度の改善を図るため、次の事項について、万全の対策を講じるよう強く要請します。

1 所要額の調査の定期的実施など会計年度任用職員の実態を把握すること。

2 勤勉手当の支給が円滑に行われるよう、必要な財源を確保するとともに、自治体に対する周知啓発を図ること。

3 有給の夏季・冬季休暇の付与について、正規・非正規労働者の間で取り扱いが異なることについて、「不合理な格差」にあたるとした最高裁判決も踏まえ、国・地方ともに常勤職員と同じ取り扱いとすること。

4 会計年度任用職員の賃金が最低賃金以下とならないよう、給与水準を引き上げること。

5 会計年度任用職員の実態や当事者の意見を踏まえ、格差を是正・解消するため、引き続き必要な制度の改善を検討すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第10号・地域のグリーントランスフォーメーション(GX)の促進を求める意見書

 気候変動により、世界中で大規模な自然災害が発生するなど、気候変動への対応は今や人類共通の課題となっています。世界的に脱炭素への機運が高まる中、我が国においても2030年度の温室効果ガス46パーセント削減、2050年のカーボンニュートラル実現という目標を掲げています。

 今こそ、需要サイドにおける徹底した省エネや循環経済の構築と共に、供給サイドにおける再生可能エネルギーなどの普及拡大による、地域のグリーントランスフォーメーション(GX)が必要です。

 よって、本市議会は、政府に対し、飛躍的な省エネと革新的な創エネによる地域のGXで、新しい経済成長を実現するため、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 各家庭の省エネ促進に向けて、関係省庁で連携して、省エネ効果の高い断熱窓への改修等の住宅の省エネ化や、太陽光発電と蓄電池を組合せた電力の自給自足への支援を強化すること。

2 天候に左右されて出力変動が起きてしまう再生可能エネルギーの特性を補うため、蓄電池の大容量化・低コスト化とともに、余剰電気を水素で蓄えることなどを可能とするための研究開発を加速すること。

3 家庭向けのヒートポンプ給湯器や家庭用燃料電池等、また産業向けの産業用ヒートポンプやコージェネレーションなど、熱需要の脱炭素化・熱の有効利用に向けた設備等の導入を促進すること。

4 2030年代後半に想定される太陽光パネルの大量廃棄に備えて、廃棄や再生の施設整備への投資の促進や、太陽光発電施設の維持管理や更新等、再エネによる電力供給量を確保するための制度的措置を検討すること。

5 「系統整備」には莫大な資金が必要となるため、資金調達等が可能となる環境整備をすること。さらに、期間短縮や経済合理性や、より効率的な送電システムの整備への技術開発を強化すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

委員会提出議案第1号・市長の給与の特例に関する条例案及び副市長の給与の特例に関する条例案に対する付帯決議

 市長及び副市長の給与については、地方自治法第204条第3項で、条例でこれを定めなければならないと規定されている。また、同法第96条第1項第1号で、条例の制定・改廃については、議会の議決事項であるとされている。

 これは、市長等の給与の在り方については、住民の代表である議会において、十分に審議され決定されるべきであることを意味している。

 本市においては、北九州市特別職議員報酬等審議会条例第2条の規定によって、市長等の給料の額についての条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、同審議会の意見を聴くものとするとされている。

 にもかかわらず、本議会において、市長の給与の特例に関する条例案及び副市長の給与の特例に関する条例案については、いずれも、同審議会への諮問を経ずに議会へ提出された。

 同審議会を置くことは地方自治法上の制度ではなく、また、過去に同審議会への諮問を経ずに議決された条例案も存在することは事実である。

 一方で、同条例上の文言からは、本議案のように、市長の判断で給料の額を減じようとする場合においても、同審議会への諮問が必要だと理解することができる。

 このように、議会において、市長等の給与を審議するに当たって、関係する条例の一部ないしはその解釈が不明確であることは、極めて不適当である。

 よって、今後、同審議会へ諮問すべき場合とそうでない場合が明確になるよう、条例の改正を検討することを強く求める。

 以上、市長の給与の特例に関する条例案及び副市長の給与の特例に関する条例案に対する付帯決議とする。

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2632 FAX:093-582-2685

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