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意見書・決議(議員提出議案第25~33号)

更新日 : 2021年10月4日
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議員提出議案第25号・障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の改正を求める意見書

 障害者に対する虐待は障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することは極めて重要です。このため障害者に対する虐待の禁止、予防及び早期発見や、虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者の負担の軽減を図ることなどを目的として、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日施行されました。

 この法律の施行により、障害者虐待の防止に関する国民の理解は着実に進み、相談・通報件数は年々増加傾向にあります。また同法は障害者虐待防止の更なる推進のため、障害者福祉施設等に対して虐待防止委員会の設置等「虐待防止のための措置」を行うよう義務付けており、同法の施行前と比べて虐待を未然に防ぐための体制の整備は格段に進められています。

 しかしながら、この法律では虐待発見時の行政機関への通報義務が、養護者、障害者福祉施設従事者等及び使用者に課せられている一方、医療機関内での虐待については、発見者による行政機関への通報義務の対象外となっています。

 厚生労働省が昨年4月に実施した調査では、平成27年度から令和元年度の5年間に精神科医療機関における虐待が疑われる事例は全国で72件起きていたことが分かるなど、看過できない障害者虐待事件はいまだに発生していると言わざるを得ません。

 障害者自身の心身の悪化を更に招くような障害者に対する差別や人権侵害を根絶させていくためには、障害者福祉施設等と同様に、医療機関においても虐待発見時の行政機関への通報義務が必要です。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について、虐待発見時の行政機関への通報義務対象に「医療機関」における障害者虐待を加えることを強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第26号・新型コロナウイルス感染症の効果的な治療薬の早期の研究開発と供給の確保等を求める意見書

 感染力が強いとされる変異株の感染が拡大し、新型コロナウイルス感染症の爆発的な感染拡大により全国的に医療提供体制等がひっ迫する中、入院を要する患者が十分な治療を受けられず自宅療養やホテル療養を余儀なくされ、命を落とす方もおられるなど極めて深刻な状況となっています。

 政府は、同感染症の感染を防止し収束に向かわせる切り札として新型コロナワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種を全国自治体とともに総力を挙げ推進しており、感染による重症化リスクの高い高齢者等への優先接種を進めた結果、高齢者の新規感染者や重症者、死亡者が減少するなど顕著な効果が表れています。

 しかしながら、ワクチン未接種者が多い若い世代における感染が急拡大しており、特に40代、50代の重症者は増加傾向にあり、医療のひっ迫に伴い入院調整に時間がかかり自宅で待機される方が増えるなど、未だ強く憂慮すべき状況にあります。

 このような状況の中、ワクチンとともに、同感染症を収束に向かわせる切り札である有効な治療薬の研究開発と供給の確保等が喫緊の課題となっており、同感染症による軽症者や中等症者の重症化リスクを大幅に減らすことが期待される中和抗体薬が本年7月19日、国に承認されましたが、この薬は現在、安定的な供給が難しいため一般流通されておらず、厚生労働省が所有した上で、対象となる患者が発生した医療機関からの依頼に基づき無償譲渡されている状況です。

 また、対象となる患者についても、当初は入院が要件とされ、その後、宿泊療養施設等への入所者も条件付きで認められる一方、酸素投与が行われている方は対象外となるなど様々な制約があります。

 国には、国民が質の高い医療を必要なときに受けることができる医療体制を堅持し、国民の命と健康を守り抜くために、既に他の疾病について薬事承認されている効果的な治療薬を、医薬品副作用健康被害救済制度の対象とした上で積極的に投与できるようにするとともに、同感染症に対する効果的な治療薬を研究開発し、安全性を確認したうえで、一瞬でも早く承認、供給することが求められています。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、ワクチン接種とともに、同感染症の感染を収束に向かわせる切り札である、効果的な治療薬の早期の研究開発と供給の確保等に対する必要な支援等に国を挙げ取り組むことを強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第27号・出産育児一時金の増額を求める意見書

 厚生労働省によると2019年度の出産費用が正常分娩の場合、全国平均額は約46万円で、室料差額等を含む費用の全国平均額は約52万4,000円となっています。出産にかかる費用は年々増加し、費用が高い都市部では現在の42万円の出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給額では賄えない状況になっており、公益社団法人国民健康保険中央会によると2016年度の平均額が約62万円と最も高い東京都では、現状、被保険者が約20万円を持ち出している計算となります。

 国は、2009年10月から一時金を原則42万円に増額し、2011年度にそれを恒久化、2015年1月からは一時金に含まれる産科医療補償制度掛金分3万円を1万6,000円に引下げ、本来分39万円を40万4,000円に引き上げました。また、2022年1月以降の分娩からは産科医療補償制度掛金を1万2,000円に引下げ、本人の受取額を4,000円増やすとともに、医療機関から費用の詳しいデータを収集し実態を把握した上で増額に向けて検討することとしています。

 一方、令和2年の出生数は84万832人で、前年に比べ2万4,407人減少し過去最少となりました。少子化克服に向け、安心して子どもを産み育てられる環境を整えるためには、子どもの成長に応じた、きめ細かな支援を重ねていくことが重要であり、一時金はその大事な一手であると考えられます。

 少子化対策は、我が国の重要課題の一つにほかならず、子育てのスタート期に当たる出産時の経済的な支援策を強化することは欠かせません。

 よって、本市議会は、政府に対し、現在の負担に見合う形に一時金を引き上げることを強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第28号・国民の命と暮らしを守る新型コロナウイルス感染症対策の実施を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症に対して政府が進めてきた政策では、感染抑制と感染拡大の波が何度となく繰り返され、社会経済活動の制約が長期にわたり、国民生活や経済に深刻な影響を与えています。

 その上、デルタ株の感染拡大や、緊急事態宣言が発出されても人流が十分に抑えられなくなったことなどもあり、これまでにない新規感染者数を記録するとともに、特に50代以下の重症化が顕著にみられるようになっています。

 このため、今後、これまで経験したことのないような医療ひっ迫となる恐れがあります。「助かる命が助からなくなる」という最悪の事態を食い止めなければなりません。

 よって、本市議会は、政府に対し、国民の命と暮らしを守るため、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 新型コロナウイルス感染症の中等症患者については、従来どおり「入院して加療を行う」という原則を堅持すること。そのために、都道府県を越えて患者を受け入れる体制や医療関係者を融通し合う体制等を整備すること。

2 あらゆる方策を講じても入院ができない場合には、医療体制が特にひっ迫している地域に、全国から医療従事者のマンパワーを結集するとともに、酸素吸入器付きの入院待機ステーションや宿泊療養施設を確保するなど、必要な医療を受けられる体制を整備すること。

3 様々な手を尽くしても、感染急拡大により、やむを得ず患者が自宅療養する場合には、少なくとも在宅で持続的な酸素投与ができる体制を整備するとともに、家族間感染等を防ぐための感染防護品を確実に供給すること。また、自宅療養中に容体が悪化した場合に、迅速に対応し、確実に入院できる体制を整備すること。

4 自宅等で療養している患者が診療を受けられずに放置されることがないよう、確実に訪問診療等を受けられる体制を整備すること。

5 抗体カクテル療法が必要な場合は、宿泊療養施設や医療機関の外来等でも確実かつ安全に治療が受けられるよう、薬剤の供給量を確保すること。

6 必要な人がPCR検査を受けられる体制を整備するとともに、保健所体制の抜本強化を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第29号・大雨等による災害対策の充実強化を求める意見書

 本年も7月以降、各地で記録的な豪雨が頻発しています。静岡県熱海市伊豆山地区では、大規模な土石流が引き起こされ、多くの住宅等が飲み込まれ、多数の死傷者が出るなど甚大な被害が発生しました。また、幅広い地域で、土砂崩れや河川の氾濫が引き起こされ、人的被害とともに、住宅被害等が発生しています。

 発生した災害への復旧・復興に全力を傾注するとともに、コロナ禍においても、今後も予測される大雨や台風をはじめ、大規模な地震や津波、火山噴火等のあらゆる災害に対する万全の備えも含め、国においても災害から国民の生命と財産を守るべく、災害対策の充実強化を図ることが必要です。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 発生した災害に対し、国と地方自治体等が一体となり、被災者に寄り添い、被災者の救援や被災地の復旧・復興、事業者等への支援、災害発生防止等に全力で対応すること。また、今後起こりうる災害に備え、高齢者等の災害弱者も含めた避難等を確実に実施できる計画づくりなど、地域の防災力を高めるため、国等による支援を強化すること。

2 熱海市の災害における盛り土と土石流災害との関係について解明を進め、その結果に基づき、関係府省の連携・情報共有、盛り土に関する土石流災害に対する総合的な発生防止対策を図ること。盛り土や土砂類の搬入について、災害防止の視点から、規制の拡大・強化も含めた法制度の検討等を図ること。

3 コロナ禍においても、様々な災害に襲われる可能性にさらされていることを念頭に置き、感染症拡大阻止と両立する災害時の避難等に関する政策の確立に努めること。

4 強力な防災・減災・危機管理体制の創設、国と地方の連携強化とともに、人工崖の復旧工事も支援対象にするなど、災害対策関連の法令を全面的に見直すことにより、国民の命と暮らしを守る実効性を高めるとともに、科学的根拠に基づき丁寧な説明により情報発信を行うこと。

5 誰も取り残されることがないインクルーシブな防災を推進し、事前防災を強化し、災害が予想される段階での措置により地域経済や市民生活へのダメージを軽減すること。

6 災害に強い国土づくりに向け、流域治水の推進、河川・海岸整備等の国の直轄事業を推進するとともに、再度の災害発生を防ぐため、原形復旧だけでなく、改良復旧も積極的に実施すること。

7 地方自治体の行う防災・減災事業が着実に実施されるよう、必要な財政措置を講じること。

8 自然災害の発生要因の監視・観測体制や研究体制を強化するための施策を推進すること。

9 避難所の確保・充実を図ることはもとより、被災者生活再建支援制度の充実、被災者支援を行うボランティアの活動支援に関する税制優遇措置の拡充等、被災者の自立に向けた支援の強化を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第30号・通学路の安全強化に対し継続的な財政措置を求める意見書

 本年6月28日、千葉県八街市で市立朝陽小学校児童の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、同小学校の児童男女5人が巻き込まれ、うち2人が死亡、残る3人のうち1人が意識不明の重体、2人が重傷という痛ましい事件が発生しました。

 容疑者のトラック運転手はその場で現行犯逮捕され、呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されたということです。

 事故現場は2008年から同小学校PTAが近隣の小学校PTAとの連名で現場道路へのガードレール設置を市に要望していましたが、市は有効幅員の確保のためには道路の拡幅が必要となり、用地買収や建物移転など多額の費用を要し非常に厳しいことから、現場周辺に、通学路であることを運転者側に知らせる路面標示を設置するなどの対応をしていたということです。

 また、2014年にも近隣中学校PTAとの連名で同様の要望が出されていたとのことですが、同様に抜本的な対策が施されないまま今回の事故に至ってしまいました。

 この事故を受けて菅首相は、通学路の点検を行った上で、本年10月末をめどに対策を取りまとめ、速やかに実施する考えを示しています。

 警察庁の統計によると、2016年から2020年までの間に歩行中の交通事故で亡くなるか重傷を負った小学生2,734人のうち、登下校中だったのは908人と、約3分の1を占めています。通学路は登下校時には多くの児童生徒が行き交う場所であり、過去幾度も改善を求めていたにもかかわらず、予算がないという理由でその対策が十分になされず、かけがえのない児童たちの命が失われたことは残念としか言いようがありません。

 同様に全国でも費用がかかるために改善されていない危険箇所が通学路にあると思われ、今こそ安全対策を積極的に継続して進める必要があります。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、子どもたちの安全な通学路を確保し、痛ましい事故がこれ以上起きないよう、通学路の危険箇所への安全対策に対して継続的な財政措置を講じるよう強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第31号・コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症のまん延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政は来年度においても、引き続き、巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面しています。

 地方自治体では、コロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確保、地球温暖化対策等の喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てをはじめとした社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など将来に向け増嵩する財政需要に見合う財源が求められています。

 その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれます。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、令和4年度地方税制改正に向け、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が毎年度増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。

2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金等により国の責任において対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。

3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。

4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。

5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第32号・「こども庁」設置を求める意見書

 少子高齢化が深刻な我が国において、子どもたちの健やかな成長発達を力強くサポートしていくことの重要性がかつてなく高まっており、国、都道府県、市区町村が強力に連携して取り組むべき課題です。

 地方行政の現場では、子ども・子育てに関する様々な相談や要望が住民から日々寄せられています。妊娠、出産、保育、教育、医療、福祉、児童虐待、非行、貧困、いじめ、事故等、多岐にわたる要望や相談に適切に対処すべく、現場の職員は国と連携しつつ尽力していますが、国の一元的な窓口が存在しないため、十分な連携が取れず、迅速かつ適切な対応ができないケースもあります。また、必要な施策を進める上で、財政的な制約も深刻です。

 現在報道されている「こども庁」の設置は、まさにこれらの諸課題の解決に資するものと考えられます。

 特に、児童相談所の設置が義務付けられている政令指定都市においては、警察をはじめ法テラスや家庭裁判所等、その対応に様々な機関との連携を求められる児童虐待が年々増加し、その内容も複雑多様化する中、法務省、警察庁、厚生労働省等多数の所管省庁に跨っている国の窓口が一元化されることにより、より迅速かつ適切な対応、支援に繋がることが期待されます。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 専任の大臣の下で強い権限を持って子ども・子育てに関する施策を一元的に所管する「こども庁」を設置すること。

2 自治体間での格差が生じないよう、国が主導して国・都道府県・市区町村の連携体制を構築すること。

3 自治体の子ども政策を充実させるため、財政支援を強化すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第33号・選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書

 平成30年2月に内閣府が公表した世論調査において、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる選択的夫婦別氏(姓)制度の導入に賛成又は容認すると答えた国民は66.9パーセントであり、反対の29.3パーセントを大きく上回ったことが明らかになりました。

 しかし、現行の民法では、婚姻時に夫婦のいずれか一方が姓を改めることと規定しています。このため、社会的な信用と実績を築いた人が望まない改姓をすることで、自己同一性を喪失し苦痛を伴う、一部の資格、免許等では旧姓の使用が認められない、姓を維持するために法的な保障の少ない事実婚を選択せざるを得ないなどの問題が生じています。

 政府は旧姓の通称使用の拡大の取組を進めていますが、ダブルネームを使い分ける負担の増加、社会的なダブルネーム管理コスト、個人識別の誤りのリスクやコストを増大させるなどの問題も指摘されています。また、通称使用では、自己同一性を喪失する苦痛を解消するものにはならず、根本的な解決策にはなりません。

 さらに、少子高齢化による一人っ子同士の結婚や子連れ再婚、高齢での結婚が増え、改姓を望まないと考える人や、現行の民法では改姓をしなければならないことから結婚を諦めてしまう人がいるため、一層、非婚や少子化につながる要因にもなっています。

 このような状況から、国連の女子差別撤廃委員会は、日本政府に対し、女性が婚姻前の姓を保持する選択を可能にするよう、再三に渡り民法の改正を勧告しています。

 さらに、平成27年12月の最高裁判所の判決に引き続き、令和3年6月の最高裁判所の決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の氏に関する制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところですが、依然として国会での議論は進んでいない状況です。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた積極的な議論を行うよう強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2632 FAX:093-582-2685

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