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意見書・決議(議員提出議案第3~5号、12号)

更新日 : 2021年12月13日
ページ番号:000158472

議員提出議案第3号・永久劣後ローン融資制度の創設を求める意見書

 今、天災ともいうべきコロナ禍により、日本経済の基盤である企業が大小を問わず、売上高30パーセント減から50パーセント減、あるいは休業の危機、資金繰りの危機に追い込まれ、廃業や倒産に追い込まれようとしています。この状況が数か月続けば、企業においては、運転資金の枯渇につながります。

 そうした中、緊急経済対策として日本政策金融公庫等の金融機関により緊急運転資金の貸付けが実行されていますが、いつ回復するか分からない経済状況下で、長くとも数年先には返済が始まる融資のみでは、経営計画(借入返済計画)は砂上の楼閣となることが危惧されています。そして、負債は膨れ上がりバランスシートは確実に劣化します。

 そこで、永久劣後ローン融資制度を導入することで、大小問わない企業の利用が可能となり、とりわけ喫緊にその制度を必要とする中小企業が経営計画(経営指針書)の中に、自信をもって返済計画を織り込める融資制度となります。具体的には、地域金融機関が返済期限を定めない永久劣後ローンを実行し、その債権を政府と日本銀行の出資により設立された買取機構が買い上げるという仕組みを構築し、擬似資本を中小企業に注入するというものです。この制度により、中小企業は金利を支払い、長い年月をかけて損失を修復し、資金に余裕ができたときに元本を一括返済します。

 この買取機構は永久劣後ローンの金利を例えば2パーセントにすると50年で、4パーセントにすれば25年で元本を回収でき、さらに中小企業からは元本を一括返済されるため、国の財政への負担は小さく、経済再生に大きな効果を生み出します。その結果、地域金融機関に損害は発生せず、中小企業は債務超過にならないため、円滑に融資が行われるようになります。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、地域経済の基盤である中小企業の存続を守り、中小企業との共存共栄を図る地域金融機関を支援し育てることを目的として、地域金融機関の育成や支援につながる全企業を対象とした永久劣後ローン融資制度の仕組みを創設するよう強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第4号・就労移行支援事業における標準利用期間の更新に係る臨時的な取扱いの延長を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼしており、我が国においても、昨年4月に、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出され、国民に対して、外出自粛要請等が行われました。

 障害福祉サービスは、障害のある方やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、緊急事態宣言が発出されている中でも、十分な感染防止対策を前提として、障害のある方に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。

 そのため、国は、新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等で、障害福祉サービス等事業所において、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合であっても、臨時的な取扱いを可能とする通知を発出することで、継続的に障害福祉サービス等を利用者に提供できるような措置を講じました。

 このように、政府、国民が一丸となって、感染拡大を食い止めるために徹底した行動変容を行い、新しい生活様式の実践を行った結果、昨年5月には緊急事態宣言が解除されました。

 しかしながら、新型コロナウイルス感染者の新規陽性者数は、再び10月末以降増加傾向に転じ、本年1月には過去最多の状況となり、医療提供体制がひっ迫する福岡県を含む11都府県に再度の緊急事態宣言が発出されました。

 新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化し、社会経済活動の抑制を余儀なくされる中、このような変化への適応に時間を要する障害のある方に対して、通所でサービスを提供する、就労系の障害福祉サービス等事業所への影響が強く懸念されます。

 昨年4月の国の通知では、障害のある方に一般就労等に向けた必要な訓練や適性に合った職場探しなどのサービスを提供する「就労移行支援事業」については、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で十分な就労支援の実施や就職活動の継続が困難な場合には、標準利用期間を最大1年間までの範囲内で柔軟に更新することを可能としました。しかし、その対象者は、令和2年度中に標準利用期間が終了する者としており、現在の新型コロナウイルス感染継続の状況が考慮されていませんでした。また、本年3月に発出された国の通知により、令和3年度についてはこれら課題の改善が図られましたが、感染拡大の影響が長期化した場合の臨時的取り扱いが保証された訳ではありません。

 現在、就労移行支援事業を利用している障害のある方からは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、十分な訓練や職場探しが行われないままに、利用期間が終了することを不安視する声が聞かれます。

 よって、本市議会は、政府に対し、現時点で新型コロナウイルス感染終息が見込めない状況を踏まえ、標準利用期間の更新に係る臨時的な取扱いを令和3年度以降についても同様に可能とすることとし、継続的に障害福祉サービスを障害のある方に提供できるような措置を講じるよう強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第5号・新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束に向けたワクチン接種体制等の充実を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症については未だ収束の兆しが見えない中、福岡県においては、日夜、最前線の現場で、市民の命、健康を守るためにご尽力いただいている医療・福祉関係者をはじめ、社会を支えていただいている皆様方や、市民・事業者の皆様が一丸となって感染予防に取り組んでいただいた結果、本年2月28日をもって緊急事態宣言の解除に至りましたが、県内の病床稼働率は依然として高い状況が続いているなど予断を許さない状況であり、宣言解除に伴う人出の増加に伴い、いわゆるリバウンドの懸念も高まっています。

 本市においても、感染の拡大を防止し、医療提供体制をはじめ、市民の命と健康、市民生活、企業活動を守り抜くため、医療・福祉関係者をはじめ、市民・事業者の皆様と一丸となって感染拡大防止と社会経済活動の両立を目指し、あらゆる対策に取り組んできましたが、コロナ禍が長引く中、社会経済への影響は深刻度を増しており、一日も早く平穏な日常生活を取り戻すための政策は依然として、本市や我が国だけではなく世界的に、何よりも優先して取り組むべき最重要課題です。

 その中で、新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者をできる限り減らすことが期待されるワクチン接種が、本市においても始まります。同ワクチンは、市民の命と健康を守るだけではなく、医療機関の負担を減らすためにも非常に重要な手段として大きな期待が寄せられていますが、同時に、どのようなワクチンであっても一般的に、免疫をつけるための反応が起きることから、障害が残るほどの副反応は極めて稀ではあるものの、その可能性がゼロではないことなどに対する市民の不安は、大変大きいこともまた、事実です。

 よって、本市議会は、政府に対し、新型コロナウイルス感染症を一日も早く収束させ、平穏な日常生活を取り戻すため、必要な地域経済対策に取り組むとともに、特に、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 新型コロナウイルスワクチンについては、確実な確保・提供等は無論のこと、その有効性、必要性、安全性や、副反応等のリスクなども含め た正確かつ分かりやすい情報を、感染防止に関する情報等と併せ国民に対し十分かつ迅速に提供し、相談等に丁寧に対応しながら接種を円滑に進めるとともに、同感染症の治療や検査等の最前線で活躍される医療機関等や、自治体の意見を聞きながら、その財政的・人的負担等に十分配慮し、早期かつ着実な接種のために必要な支援を充実させること。

 併せて、ワクチンの十分な供給量を確保するために、関係機関と連携して迅速にワクチンの開発等を進めるとともに、安全性や有効性等を確認のうえ、早期の実用化を目指すこと。

2 ワクチンの接種と併せ、新型コロナウイルス感染症を一日も早く収束させるために必要なPCR検査等については、プール方式や、抗原検査の活用等も含め、可能な限り行政検査の件数を増加しクラスターの発生防止等を徹底するとともに、医療提供体制については医療崩壊を招くことがないよう、十分な病床確保、円滑な入院調整等が行われることに加え、感染防止対策等に配慮したうえで宿泊施設や自宅での療養に関する環境がさらに整備されるよう、医療機関や自治体等に対する必要な支援を充実させること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第12号・気候非常事態宣言に関する決議

 近年、地球温暖化も要因として、世界各地を記録的な熱波が襲い、大規模な森林火災を引き起こすとともに、ハリケーンや洪水が未曽有の被害をもたらしている。我が国でも、災害級の猛暑や熱中症による搬送者・死亡者数の増加のほか、数十年に一度といわれる台風・豪雨が毎年のように発生し深刻な被害をもたらしている。

 これに対し、世界は、パリ協定の下、温室効果ガスの排出削減目標を定め、取組の強化を進めているが、各国が掲げている目標を達成しても必要な削減量には大きく不足しており、世界はまさに気候危機と呼ぶべき状況に直面している。

 このような状況の中、衆議院・参議院は昨年11月に「私たちは「もはや地球温暖化問題は気候変動の域を超えて気候危機の状況に立ち至っている」との認識を世界と共有する。そしてこの危機を克服すべく、一日も早い脱炭素社会の実現に向けて、我が国の経済社会の再設計・取組の抜本的強化を行い、国際社会の名誉ある一員として、それに相応しい取組を、国を挙げて実践していくことを決意する」こととし、その第一歩として気候非常事態を宣言した。同宣言を行う地方議会や自治体も広がりつつある。

 本市は、公害を克服する過程で培われた環境保全技術等を生かし、長年にわたり本市だけではなくアジア地域の環境改善に取り組むなど、国の「環境モデル都市」「環境未来都市」、OECDの「グリーン成長都市」として我が国の環境政策をリードし続けており、昨年10月には、国と歩調を合わせ、2050年までに脱炭素社会の実現を目指す「ゼロカーボンシティ」を表明した。

 よって、世界の環境首都を目指す本市として、また、OECDの「SDGs推進に向けた世界のモデル都市」、国の「SDGs未来都市」として環境面からのSDGsの実現を目指す本市として、市民や企業、行政等あらゆる主体が気候危機の状況についての認識を改めて共有し、その克服に向け、さらに積極的に取り組んでいくことを決意するために、本市議会は、ここに「気候非常事態」を宣言するとともに、本市に対し、市民や企業等の意見を丁寧に聴きながら、脱炭素社会の実現に向けた政策をより一層、着実に推進することを強く要請する。

 以上、決議する。

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2632 FAX:093-582-2685

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