本年8月、茨城県の常磐自動車道で、男性が執拗なあおり運転を受けて車を停止させられ、顔を殴られるという事件が発生しました。また、平成29年6月には神奈川県内の東名高速道路において、あおり運転を受けて停止させられた車にトラックが追突し、夫婦が死亡しています。こうした事件・事故が相次ぐ中、「あおり運転」をはじめとした極めて悪質・危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっています。
警察庁は、平成30年1月16日に通達を出し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して厳正な取り締まりに取り組んでいますが、いわゆる「あおり運転」に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていません。今後の、あおり運転の厳罰化に向けた法改正の検討や、更新時講習などにおける教育の更なる推進及び広報啓発活動の強化が求められています。
よって、本市議会は、国会及び政府に対し、今や社会問題化している「あおり運転」の根絶に向け、安全・安心な交通社会を構築するため、次の措置を講じるよう強く要請します。
- 「あおり運転」の規定を新たに設け、厳罰化については、危険運転を行った場合のみでも道路交通法上、厳しく処罰される海外の事例なども参考としながら、実効性のある法改正を行うよう早急に検討を進めること。
- 運転免許更新時における講習については、これまでの交通教則による講習に加え、あおり運転等の危険性やその行為が禁止されていること、及びその違反行為に対しては取締まりが行われることについての講習も行うこと。また、更新時講習に使用する教本や資料などに、これらの事項を記載すること。
- 広報啓発活動については、あおり運転等の行為が禁止されており取締まりの対象となることや、「あおり運転」を受けた場合の具体的な対処方法などについて、警察庁及び都道府県警察のホームページ、SNSや広報紙などを効果的に活用し周知に努めること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。