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意見書・決議(議員提出議案第39号・委員会提出議案第1号)

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000142983

議員提出議案第39号・北朝鮮による度重なる弾道ミサイル発射に強く抗議する決議

 11月29日午前3時過ぎ、またもや北朝鮮から弾道ミサイルが発射された。このミサイルは、ICBM(大陸間弾道ミサイル)級と考えられ、飛翔距離は約1,000キロメートル、最高高度約4,000キロメートルを超えるもので、約53分間飛翔し、我が国の排他的経済水域内である、青森県の西方沖約250キロメートル付近に落下した。
 北朝鮮による度重なる弾道ミサイルの発射は、国連安全保障理事会決議や日朝平壌宣言に違反することは明白である。
 国際社会の一致した平和的解決への強い意志を踏みにじり、我が国のみならず北東アジア、そして国際社会全体の安全保障に対する明らかな挑発行為を断じて許すことはできない。
 よって、本市議会は、北朝鮮政府に対し、弾道ミサイルの発射禁止や弾道ミサイル計画に係る全ての活動の停止、北朝鮮に義務付けた国連安全保障理事会決議の遵守を、再び厳重に求めるものである。
 以上、決議する。

委員会提出議案第1号・障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例案に対する付帯決議

 障害者差別解消法では、提供が求められる合理的配慮(障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の揚合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの)について、民間事業者に対しては努力義務とされている。
 本条例案においても、民間事業者による合理的配慮の提供については努力義務となっているが、障害を理由とする差別をなくすためには民間事業者による合理的配慮の提供をできるだけ速やかに進めるための環境整備が重要である。
 また、本条例の見直しについては、北九州市障害者施策推進協議会の本条例案骨子に対する答申において、条例制定後の留意事項として、「事業者による合理的配慮の在り方を含め本条例に規定する事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うこと」との要望が盛り込まれている。
 よって、本市議会は、本市に対し、民間事業者による合理的配慮の提供について法的義務化に向けて、必要に応じて条例の見直しを検討することを強く求めるものである。
 以上、障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例案に対する付帯決議とする。

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2632 FAX:093-582-2685

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