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市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正

更新日 : 2024年1月19日
ページ番号:000137961

平成28年9月定例会において、議員が定例会の会議を長期欠席した場合に、議員報酬の月額を減額する「北九州市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例」が提案され、全会一致で原案可決となりました。

1 適用要件及び減額率

(1) 定例会開会の日から6月を経過した日までの間、定例会の会議を全て欠席した場合、6月を経過した日の翌月から議員報酬月額の20%を減額する。

(2) (1)に該当している議員が、定例会開会の日から1年を経過した日までの間、定例会の会議を全て欠席した場合、1年を経過した日の翌月から議員報酬月額の50%を減額する。

* なお、公務災害及び感染症予防法の就業制限の対象となる感染症による欠席については、適用しない。

2 復帰時の取り扱い

減額規定を適用されている議員が、定例会、臨時会の会議、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会のいずれかに出席した場合、出席した日の属する月から全額支給する。

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