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意見書・決議(議員提出議案第39号~44号)

更新日 : 2022年6月23日
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議員提出議案第39号・ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書

 脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ等での身体への強い衝撃などにより、脳や脊髄を覆う脳脊髄液が漏れることを原因として、頭痛、めまい、吐き気、倦怠感等の様々な症状が現れる病気です。
 医療現場においては、症状の詳しいメカニズムが分かっておらず、心の病などと誤診されたり、交通事故時には、損害保険会社から後遺症と認定されないなどの問題点がありました。
 そのため、平成19年に厚生労働省は研究班を立ち上げ、脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する研究の臨床研究結果を基に、平成23年には脳脊髄液減少症の一部とされる脳脊髄液漏出症の画像判断基準・画像診断基準を取りまとめました。平成24年にはブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)を先進医療として承認しました。
 また、平成26年1月の先進医療会議において、ブラッドパッチ治療を実施した527件のうち432件が有効とされ、その有効率は8割と報告されたことからも、ブラッドパッチ療法の保険適用が切に望まれます。
 よって、本市議会は、政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 脳脊髄液減少症の治療法であるブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)を保険適用とすること。
2 厚生労働省の研究事業において、18歳未満の症例を加えること。
3 脳脊髄液減少症の早期発見、早期治療のため、医療関係機関への情報提供を徹底すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第40号・子ども・子育て支援新制度に対する意見書

 2015年4月、子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」という。)が本格的に始まりました。新制度では、消費税の引上げによる財源を含め、追加の恒久財源を確保し、全ての子ども・子育て家庭を対象に、幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るとしていますが、財源確保も含めていまだ十分とは言えない現状です。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、新制度の実施主体である地方自治体が十分に役割を果たし、全ての子ども・子育て家庭を対象に幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支援の質や量の拡充を図るとする新制度の趣旨を踏まえ、取組を一層推進するため、次の措置を講じるよう強く要請します。
 1 子ども・子育て支援新制度の実施に当たっては、子どもの健やかな育ちが等しく保障されるよう、必要財源を早急に確保し、関連予算を大幅に増額すること。
 2 保育の質を確保し、向上させるため、職員の処遇や配置基準を抜本的に改善すること。
 3 保育料などの保護者負担を改善すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第41号・中学校夜間学級の整備と拡充を求める意見書

 現在、中学校夜間学級は8都府県(千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、奈良、広島)の31校にしか設置されておらず、その他の道県にはいわゆる自主夜間中学は有っても夜間学級を設置する中学校は1校も無い状況です。
 全国夜間中学校研究会の推計によると、義務教育未修了者は百数十万人にも上るとされています。
 また、現在、中学校夜間学級在籍者のうち外国人が占める割合は8割を超え、その約6割は日本語の習得を目的としています。この中学校夜間学級で学ぶ外国人の中には、日本の義務教育を終えていないために就職や進学ができず困っている人も多くいます。外国人が長期間日本に住む場合、言語のみならず日本の文化や社会の仕組みについて知らなければ、様々な問題が生じます。中学校夜間学級が8都府県の31校にしか設置されていない現状を考えると、日本に住み、日本語の習得を希望する外国人に対応した中学校夜間学級の整備と拡充が求められます。
 一方、中学校夜間学級が有る地域においても、市町村内在住もしくは市町村内在勤などの入学要件が定められている場合があり、区域外に住む人の就学の機会が制約されている状況があります。
 このような現状に適切に対応することで、地域の活性化などにもつながると考えられます。また、政府が掲げる一億総活躍社会を実現するためにも、国籍や居住地等に関係なく希望する人に対して、中学校夜間学級への就学の機会を提供することが不可欠です。
 よって、本市議会は、政府に対し、次の措置を迅速に講じるよう強く要請します。
 1 年齢や国籍そして居住地に関係なく希望する誰もが学ぶことのできる中学校夜間学級の全都道府県への設置を促進すること。
 2 中学校夜間学級における日本語教育のため、教員の加配を含めた専門家の配置に、国と都道府県が連携して財政支援を行うこと。
 3 義務教育未修了者や在留資格を持つ外国人が、中学校夜間学級の情報を入手しやすいように配慮した広報の展開や低所得者に対する授業料減免などの誘導策を推進すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第42号・国外扶養親族に係る扶養控除制度の適正化を求める意見書

 日本で働いていて海外に親族がいる外国人や外国人と結婚した日本人の扶養控除においては、扶養親族が多いために控除額が非常に多額となり、所得税が課税されていない人が多数存在しています。
 扶養親族が海外にいるためにその所在確認や所得の把握が難しく、日本国内に親族がいる揚合と比べて確認が不十分となり、実態としては扶養が不可能な状況にもかかわらず扶養親族として認定されているという現状があります。多くの控除を認めた結果、所得税や住民税が生活実態にそぐわない形で軽減されることとなり、国民の間に強い不公平感を与えることとなりかねません。
 また、国外に居住する親族の扶養実態と扶養控除の適用について差異がある状態のまま、所得税や住民税を課税されない人が多数生じている現状が放置された場合、地方自治体の課税権を侵すものとなりかねません。さらに、非課税となることで各種行政サービスにおける減免等の優遇措置を受けることができるため、受益に対して適切な負担を求める観点からも適当とは言えません。
 平成27年度税制改正により、国外扶養親族に関する「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出が義務付けられましたが、この制度をもってしても問題の解決に十分な効果が得られないことも考えられます。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、今後も引き続き国外扶養親族に係る扶養控除制度の適正化に努めるよう強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。 

議員提出議案第43号・マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等地方公共団体の負担軽減を求める意見書

 マイナンバー(社会保障・税番号)制度の導入に伴い、市区町村は個人番号の通知や個人番号カードの交付などの事務が求められています。
 平成27年度は国において、地方公共団体情報システム機構への通知カード及び個人番号カード関連事務の委任に係る市区町村の交付金に対し個人番号カード交付事業費補助金が予算措置され、市区町村における個人番号カード交付事務に係る経費については個人番号カード交付事務費補助金が予算措置されています。
 個人番号カード交付事業費補助金の補助率は10分の10ですが、一方で個人番号カード交付事務費補助金は、国が予算化した40億円を市区町村の人口比で按分した額によって交付申請を行うこととされています。本来は全額を国庫負担とすべきところ補助金額に上限が設けられているため、市区町村は財政負担を強いられています。
 また、平成28年度以降も相当数の個人番号カード交付が想定されますが、現時点では、これらに対して十分な補助金が確保されるのか明らかではありません。
 よって、本市議会は、政府に対し、地方公共団体の負担軽減のため、次の措置を講じるよう強く要請します。
 1 平成28年度以降についても、市区町村が地方公共団体情報システム機構に支払う交付金全額を国の負担とし、十分な予算措置をすること。
 2 円滑な個人番号カード交付事務を行うため、市区町村の事務処理に必要な人員の確保やシステム整備などに伴う経費を全額国の負担とし、十分な予算措置を行うこと。
 3 市区町村の予算編成等に支障が出ないよう、補助金交付やシステム改修フローなど、円滑な制度導入準備に必要な情報を適時適切に提供すること。
 4 マイナンバー制度の円滑な導入に向けて、地方公共団体や地域の事業者に対する研修用ガイドブックの作成、研修会の開催など十分な支援を実施すること。
 5 簡易書留で郵送されるマイナンバー通知カードは転送不要のため、不達により市区町村に返戻された場合の受取人の所在調査に要する経費について負担軽減を図ること。
 6 マイナンバー制度導入時の混乱に乗じた詐欺の防止や個人番号カードの円滑な交付の推進のための周知広報に対する支援を実施すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第44号・消費税における軽減税率の導入実現を求める意見書

 平成26年12月、自由民主党及び公明党は、平成27年度税制改正大綱において、「消費税の軽減税率制度については、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入する。平成29年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について、早急に具体的な検討を進める。」と定めました。
 平成27年1月には平成27年度税制改正の大綱が閣議決定され、政府は消費税率の引上げに向け準備を進めています。
 そもそも、平成29年4月に予定されている消費税率の引上げは、少子高齢化に伴い、現役世代が減り高齢者が増える中で、子ども・子育て支援や医療、介護、年金の各分野の充実及び社会保障の安定化に必要な財源を確保することを目的として実施され、引上げによる増収分は全て社会保障の財源に充てることが決まっています。
 しかし、消費税には、景気の影響をあまり受けずに安定した税収が確保できる利点がある一方、所得に関係なく税率が適用されるため、低所得者ほど所得に対する負担率が大きくなる逆進性の問題があります。そこで、この増税による痛税感を和らげるとともに、消費税率引上げに対して幅広く国民の理解を得るためには、軽減税率の導入が不可欠です。
 軽減税率とは、食料品や生活に欠かせない品目の消費税率を、標準の税率より低く抑える複数税率とも言われる制度です。
 欧州の多くの国では、既に日本の消費税に相当する付加価値税で食料品などに軽減税率が導入されています。
 また、最近の世論調査でも、軽減税率の導入に賛成するとの回答が7割を上回っており、国民の軽減税率の導入を求める願いが浮き彫りになっています。
 よって、本市議会は、政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。
 1 軽減税率の導入については、平成29年4月の消費税率引上げと同時に行うこと。
 2 対象品目については、国民が受け入れやすく、痛税感を和らげる効果が高い食料品など対象を幅広くすること。
 3 国会で議論される様々な施策については、低所得者層の増税に対する負担感を軽くするため慎重に議論を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2632 FAX:093-582-2685

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