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意見書・決議(議員提出議案第29号~34号)

更新日 : 2022年6月23日
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議員提出議案第29号・地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求める意見書

 将来にわたっての人口減少問題の克服と成長力の確保の実現のためには、国の総合戦略に盛り込まれた政策パッケージを一層拡充・強化することにより、地方創生の深化に取り組むことが必要です。
 政府は本年6月30日、政策パッケージ・個別施策について、今後の対応方向を取りまとめたまち・ひと・しごと創生基本方針2015を閣議決定しました。
 今後は、全国の自治体による地方版総合戦略の策定を推進するとともに、国はその戦略に基づく事業など地域発の取組を支援するため、まち・ひと・しごと創生事業費による地方財政措置や平成28年度に創設される新型交付金など、今後5年間にわたる継続的な支援とその財源の確保を行うことが重要となります。
 よって、本市議会は、政府に対し、地方創生の深化に向けた支援として、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 まち・ひと・しごと創生事業費による地方財政措置や各府省の地方創生関連補助金等、さらには新型交付金の役割分担を明確にするとともに必要な財源を確保すること。
2 平成27年度に創設されたまち・ひと・しごと創生事業費の1兆円については、地方創生に係る各自治体の取組のベースとなるものであるから、恒久財源を確保の上、少なくとも総合戦略の期間である5年間は継続すること。
3 平成28年度に創設される新型交付金については、平成26年度補正予算に盛り込まれた地方創生先行型交付金以上の額を確保するとともに、その活用については、例えば人件費やハード事業等にも活用できるなど、地方公共団体にとって使い勝手の良いものにすること。
4 新型交付金事業において地方公共団体の負担が生じる場合は、各自治体の財政力などを勘案の上、適切な地方財政措置を講ずるなど意欲のある自治体 が参加できるよう配慮すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第30号・県費負担教職員制度の見直しに伴う適切な地方財政措置を求める意見書

 平成25年11月、指定都市所在道府県と指定都市は、国の適切な地方財政措置を前提として、県費負担教職員の給与負担などの包括的な権限を指定都市へ移譲すること及び個人住民税所得割2パーセントの税源移譲を行うことに合意しました。
 この合意を踏まえ、平成26年6月、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次一括法)が公布され、国においては、平成29年4月に予定されている権限移譲に向けて、地方財政措置が検討されているところです。
 現在、道府県が提供している教育行政の水準を、指定都市への権限移譲後においても維持するためには、指定都市の財政運営に支障がでないよう適切な地方財政措置がなされることが不可欠です。
 よって、本市議会は、政府に対し、県費負担教職員制度に係る包括的な権限が指定都市に移譲されることに伴い必要となる財源について、移譲された権限事務が円滑に執行できるよう、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 教職員給与はもとより、今後増加が見込まれる退職手当並びに移譲により生ずる事務関係経費等を含めた所要額全額を適切かつ確実に措置すること。
2 基準財政収入額における移譲税源の算入率については、今回の税源移譲が地方公共団体間における移譲であるため、現行の道府県に対する算入率により算定すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第31号・UR賃貸住宅居住者の居住の安定と家賃制度に関する意見書

 独立行政法人都市再生機構(以下「UR都市機構」という。)は、平成25年12月24日に閣議決定された独立行政法人改革等に関する基本的な方針を受けて、適切な家賃収入の確保を図るため、平成26年から稼働率など需給の状況に応じて募集家賃の引下げや引上げを機動的かつ柔軟に行うとともに、平成27年度中に継続家賃の引上げ幅の拡大や周期の短縮等の家賃改定ルールの見直しを進めています。
 一方、昨年9月に、全国公団住宅自治会協議会が第10回団地の生活と住まいアンケート調査を全国231団地で実施したところ、「世帯主が65歳以上」の世帯は63.8パーセント、「世帯の年収が251万円未満」の世帯は51.2パーセントという結果が得られ、UR賃貸住宅居住者の状況は、高齢化、低所得化が一層進んでいる実態が示されました。また、家賃負担が「大変重い」、「やや重い」という回答が合わせて72.6パーセントとなっているものの、71.9パーセントの世帯が「公団賃貸住宅に長く住み続けたい」と願っており、多くの居住者が今後の家賃改定ルール見直し等に不安を感じています。
 UR賃貸住宅は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)における住宅に位置付けられていることからも、居住者が安心して住み続けられることを踏まえた家賃制度の見直しでなければなりません。
 また、家賃改定のほか、団地の縮小、廃止を目的とする統廃合も居住者に大きな不安を与えており、本市においても、これまで用途転換事業による団地の廃止、団地再生集約事業による団地戸数の減のほか、市内各区で市街地住宅の廃止が進められています。長年培われてきたコミュニティが壊されることは、高齢者にとっては大変負担となっており、低廉で安心して住める住宅を求める市民のためにも、現存する団地の存続が求められます。
 よって、本市議会は、政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 UR都市機構の実施する家賃の引上げ幅拡大や周期の短縮等を図る家賃改定ルールの見直しについて、独立行政法人都市再生機構法案に対する付帯決議である住宅セーフティネット法を遵守し、安心して住み続けられる家賃制度に改善すること。
2 UR都市機構は、低所得の高齢者、障がい者、子育て世帯等が安心して住み続けられるように、バリアフリー化された住宅の供給、見守りサービスなどが受けられる環境の整備を図ること。
3 UR都市機構は、収益本位の団地統廃合ではなく、公共住宅としての居住の安定を第一とし、国民の住生活向上とコミュニティの形成に大いに役立てること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第32号・金属スクラップ火災の対策を求める意見書

 昨今、金属スクラップが関係する火災は社会問題化しています。本市でも、平成17年1月以降、金属スクラップなどを取り扱う産業廃棄物処理施設等における火災が95件も発生し、その内、火災原因の不明なものが24~25パーセントに上っており、住民から不安の声が多く寄せられています。
 金属スクラップは、ミックスメタルや雑品とも呼ばれ、主に中国に輸出され、現地において手作業で分別の上、金属類は再利用されており、その輸出量は年間で数百万トンに及ぶと言われています。
 金属スクラップの中には正規ルートで処理されなかった家電4品目のほか、炊飯器、バッテリー、灯油缶、コピー機のトナーや電線などが混在しています。これが野積み状態で積み上げられ、様々な原因で発火し火災になっており、野積みされたことによる圧力や摩擦が原因となる場合のほか、重機作業中に残油から出火したもの、さらに、バッテリーやリチウム電池のほか、コピー機のトナーも破損することで発火することが実験で明らかになっています。
 また、消火活動においても、その中にどの様なものが含まれているのか判別できないことから、消火作業を慎重に進めざるを得ないため、鎮火までに長時間を要しているのが実情です。
 本来、家電4品目などの電化製品は、家電リサイクル法に基づき、小売店から指定引取り場所を経て、家電メーカーのリサイクル工場で処理されますが、このような正規ルートで処理される廃家電の実態は、平成24年度では総排出量の67パーセントにとどまり、3分の1が不正処理もしくは有価物として処理されたものです。
 このように廃棄物処理法上の廃棄物が有価物として取引されることで、担当する環境省や自治体の監督が及びにくくなっています。
 また、これらの輸出の際の船舶火災も増加し、海の環境汚染にもつながっており、金属スクラップの輸出に係る管理体制を強化する水際対策も強く求められています。
 よって、本市議会は、政府に対し、環境保全と市民の安全を守るため、地方自治体による金属スクラップや有価物を含む廃棄物等の規制、指導を強化できるよう関係規定の改正を強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第33号・ICTの利活用による地域活性化とふるさとテレワークの推進を求める意見書

 平成26年に政府機関が実施した調査において、東京都在住者の40.7パーセントが、地方への移住を「予定している」又は「今後検討したい」と回答しており、都市住民の農山漁村への定住願望も大きく上昇している一方で、「仕事がない」、「子育て環境が不十分」、「生活施設が少ない」、「交通手段が不便」、「医療機関が少ない」など多くの問題点も存在しています。
 その問題点を解決し、地方への人の流れをつくるには、地方にいても大都市と同様に働き、学び、安心して暮らせる環境の確保が重要であり、ICT(情報通信技術)の利活用が不可欠です。また、ICTの利活用によって、地域産業の生産性向上やイノベーションの創出による地域の活性化を図ることも可能になります。
 そこで、雇用の地方への流れを促進し、地方創生を実現するため、どこにいてもいつもと同じ仕事ができるふるさとテレワークを一層促進するとともに、観光など地方への訪問者増加にもつなげることができる高速情報通信回線網の充実、中でもWi-Fi環境の整備が必要になります。
 よって、本市議会は、政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 ICTの利活用には、Wi-Fi環境の整備が不可欠であることから、活用可能な補助金や交付金を拡充し、一層の整備促進を図ること。
2 平成27年度からスタートした地方における企業拠点の強化を促進する税制優遇措置の周知徹底を図るとともに、制度を一層充実させ、拠点整備や雇用促進につながる施策を行うこと。
3 テレワークを活用して新たなワークスタイルを実現した企業を顕彰するとともにセミナーの開催などふるさとテレワーク普及啓発策を推進すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第34号・少人数学級推進のための教職員の適正配置を求める意見書

 少人数学級は、公益社団法人日本PTA全国協議会、全国レベルの教職員組合、全国都道府県教育委員長委員協議会など、様々な教職員関係者が要望しており、これは国民の長年にわたる切実な要望です。また、欧米では1学級当たりの児童・生徒数30人以下が当たり前となっており、少人数学級は世界の流れです。
 我が国における35人以下学級の実施については、2011年4月、公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が全会一致で成立し、小学校第1学年の学級編成の標準を35人に引き下げるとともに、附則において、小学校第2学年以降も学級編成の標準を順次改定すること、その他の必要な措置を講じることについての検討を行い、必要な安定した財源の確保に努めることを定めました。翌2012年度には、小学校第2学年を35人以下学級にする予算も措置され、その後、小学校第3、4、5学年と順次進むはずでしたが、2013年、2014年も35人以下学級への予算措置は見送られました。また、財政制度等審議会から、2015年度予算編成において小学校第1学年の35人以下学級を継続するのであれば、その効果が客観的に国民に示される必要があるなどの報告がされており、文部科学省も35人以下学級推進の概算要求を見送る事態となりました。しかし、安倍首相は、本年2月23日の衆議院予算委員会において、現在、小学校第1、2学年の35人以下学級は実現しており、引き続きより高い教育が実現できるよう必要な検討を進めていくと答弁しました。
 一方、地方自治体では、国が動き出すのを待っていられないと自治体独自の少人数学級が広がり、本市においても、一部校長による裁量制はあるものの、小学校第1~4学年、中学校第1、3学年で35人以下学級を実施しています。しかし、財務省は、教職員の大幅削減を主張しており、実施されれば、自治体独自の努力が支えを失うことになります。
 よって、本市議会は、政府に対し、少人数学級を更に進めるため、教職員の適正配置を行うよう強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2632 FAX:093-582-2685

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