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意見書・決議(議員提出議案第19号~25号・委員会提出議案第2号)

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000026059

議員提出議案第19号・福岡ソフトバンクホークスのファーム本拠地の誘致を推進する決議

 福岡ソフトバンクホークスは、選手育成環境の更なる強化に向けてファーム本拠地球場及びその関連施設を新規に整備するため、地方自治体を対象に整備用地を募集すると発表し、本市は先日、市内3か所を提案用地として応募した。
 本市の提案用地は、いずれも募集条件を上回る広大な面積を有し、かつ、最寄りの高速道路インターチェンジから10分以内の位置に立地しているなど交通アクセスに優れた土地である。誘致が実現すれば、緑豊かな住環境や災害リスクの低さといった本市の特色とあいまって、十分な機能を持つファーム本拠地が誕生するものと確信している。
 本市は、ホークスが福岡に本拠地を移転して以来、北九州市民球場で行われる公式戦には常に多数の市民が詰め掛けるような熱い土地柄である。本市にファーム本拠地が誕生すれば、市民のホークスを愛する心をより一層強くするだけでなく、市民とホークス選手との触れ合いの場が創出され、ひいては、有望な若手選手の輩出につながることを期待するところでもある。
 また、福岡県のみならず、九州で絶大な人気を持つホークスのファーム本拠地を誘致することができれば、広域から相当の集客が見込まれ、本市の新たなにぎわいづくりに資することが期待できる。
 よって、本市議会は、福岡ソフトバンクホークスのファーム本拠地の誘致について積極的に推進することを決意するものである。
 以上、決議する。

議員提出議案第20号・地方税財源の充実確保を求める意見書

 地方財政は、社会保障関係費などの財政需要の増加や地方税収の低迷等により、厳しい状況が続いています。
 こうした中、基礎自治体である市が、住民サービスやまちづくりを安定的に行うためには、地方税財源の充実確保が不可欠です。
 よって、本市議会は、政府に対し、地方交付税の増額による一般財源総額の確保、地方税源の充実確保等を図るため、以下の事項について強く要請します。
1 地方単独事業を含めた社会保障関係費の増など地方の財政需要を、地方財政計画に的確に反映することにより、一般財源総額を確保すること。
2 特に地方の固有財源である地方交付税については、本来の役割である財源保障機能・財源調整機能が適切に発揮されるよう増額すること。
3 財源不足額については、臨時財政対策債の発行等によることなく、地方交付税の法定率の引上げにより対応すること。
4 依然として厳しい地域経済を活性化させる必要があることから、地方財政計画における歳出特別枠を維持すること。
5 地方公務員給与の引下げを前提として、平成25年度の地方交付税が削減されたが、地方の固有財源である地方交付税を国の政策誘導手段として用いることは、避けること。
6 地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面、国と地方の税源配分を5対5とすること。その際、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築すること。
7 個人住民税は、その充実確保を図るとともに、地域社会の会費という基本的な性格を踏まえ、政策的な税額控除を導入しないこと。
8 固定資産税は、市町村の基幹税目であることから、その安定的確保を図ること。特に、償却資産の根幹をなしている「機械及び装置」に対する課税等については、現行制度を堅持すること。
9 法人住民税は、一定規模以上の法人における均等割の税率を引き上げること。
10 自動車重量税及び自動車取得税を見直す際は、地方財政へ影響を及ぼさないよう市町村に対する確実な代替税財源を確保すること。
11 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の市町村にとって貴重な税源となっていることから、現行制度を堅持すること。
12 地球温暖化対策において地方自治体が果たしている役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を新たに創設するなど、地方税財源を確保する仕組みを構築すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第21号・寡婦控除を未婚の母子世帯まで拡大することを求める意見書

 寡婦控除は、配偶者と死別又は離婚した後、再度結婚していない人で、子どもを養育しているひとり親等に対し、一定の所得控除を適用する税制優遇制度です。
 この寡婦控除は、一度でも婚姻歴があれば、その後未婚で子どもを産んでも適用されますが、パートナーからの暴力や経済的な問題等により、当初から未婚のまま子どもを産み育てている母子世帯には適用されません。
 寡婦控除が適用されない合計所得金額が500万円以下の未婚の母子世帯の場合、死別又は離婚の母子世帯と同収入であっても、課税される所得金額が 35万円高くなるため、その分所得税が高くなります。また、寡婦控除の影響はそれだけにとどまらず、保育料や公営住宅の家賃の算定等にも及ぶため、未婚の母子世帯と他の母子世帯の間での経済的な格差は拡大しています。
 日本弁護士連合会は、2009年に出された、未婚の母が寡婦控除制度の適用除外になることは不公平であるとの人権救済の申立てを調査した結果、本年1月、未婚の母は寡婦控除が適用されないため、公共料金の算定などで著しい不利益を受けていると認め、母の婚姻歴の有無により未婚の母やその子が不利益を被ることは憲法第14条や子どもの権利条約に違反すると断定しています。
 2011年度の厚生労働省の全国母子世帯等調査によれば、未婚の母子世帯数は2003年度の推計7万世帯から推計9万6,000世帯へと増加しており、母子世帯になった理由別でも、未婚が死別を初めて上回りました。もはや未婚の母子世帯は珍しい存在ではありません。
 景気後退で非正規雇用者が増える中、低所得者層が多い母子世帯において、婚姻歴の有無により寡婦控除の対象を分けることは問題であり、母子の人権を守る視点からも、早急に改善すべきです。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、寡婦控除制度における未婚の母に対する不公平をなくすため、寡婦控除を未婚の母子世帯まで拡大する法律改正を早期に実現するよう強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第22号・過労死防止基本法の制定を求める意見書

 過労死が社会問題となり、「karoshi」が国際語となってから四半世紀がたとうとしています。過労死撲滅の必要性が叫ばれて久しいですが、過労死が労災であると認定される数は、ここ数年増え続けており、過労自殺も減少する気配はありません。突然大切な肉親を失った遺族の経済的困難や精神的悲哀は筆舌に尽くしがたいものがあり、また、真面目で誠実な働き盛りの労働者が過労死、過労自殺で命を落としていくことは、我が国にとっても大きな損失と言わなければなりません。
 労働基準法は、原則として、労働者に週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと定め、労働者に過重な長時間労働を強いるのを禁止し、労働者の生命と健康を保護することを目指していますが、当該規制は十分に機能していません。
 昨今の雇用情勢の中、労働者はいくら労働条件が厳しくても、使用者にその改善を申し出るのは容易ではありません。また、個別の企業が、労働条件を改善したいと考えても、厳しい企業間競争とグローバル経済の中、自社だけを改善するのは難しい面があります。
 このように、個人や家族、個別企業の努力だけでは限界がある以上、国が法律を定め、総合的な対策を積極的に行っていく必要があります。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、以下の内容の過労死防止基本法を1日も早く制定するよう強く要請します。
1 過労死はあってはならないことを、国が宣言すること。
2 過労死をなくすための、国、自治体及び事業主の責務を明確にすること。
3 国は、過労死に関する調査及び研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと。以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第23号・鳥獣・海獣被害防止対策の充実を求める意見書

 鳥獣・海獣による農作物及び漁業の被害は深刻化し、農林漁業者の意欲の減退や耕作放棄地の増加を招き、海洋生態系に著しい悪影響を与えるなど、その被害は経済的な損失にとどまりません。
 シカ、イノシシ、サルなどの野生鳥獣による農作物被害額は、平成21年度以降は毎年200億円を上回っており、トド、アザラシなどの海獣による漁業被害額も近年は20億円を超える状況となっています。
 鳥獣被害が深刻化している要因として、鳥獣の生息域の拡大、狩猟者の高齢化等に伴う狩猟者数の減少による捕獲数の低下、耕作放棄地の増加等が考えられます。
 こうした鳥獣被害の深刻化を踏まえ、平成19年12月に、議員立法により、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律が成立しました。この法律により、現場に最も近い行政機関である市町村が中心となって、様々な被害防止のための総合的な取組を行うことに対して、支援措置が実施されることになりました。
 平成24年には同法の一部改正が行われ、被害防止対策を効果的かつ効率的に実施するための体制整備、捕獲体制の構築を進めるための新たな担い手を育成する取組の推進が図られることになりましたが、集中的かつ効果的な鳥獣・海獣被害防止対策を早急に講じる必要があります。
 よって、本市議会は、政府に対し、鳥獣・海獣被害防止対策の充実を図るため、以下の事項の実現を強く要請します。
1 地方自治体への財政支援を充実させるとともに鳥獣被害防止総合対策交付金の予算を拡充すること。
2 狩猟者の確保と育成に向けた対策の強化と支援を拡充すること。また、狩猟者の社会的役割に対する国民的理解と狩猟者の社会的地位向上の促進を図ること。
3 海獣被害に対しては、追い払いなどの防除対策事業、個体数調整のための調査捕獲事業及び生息域などの把握のためのモニタリング事業をより一層推進すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第24号・大規模地震等災害対策の促進を求める意見書

 平成23年3月の東日本大震災以降、全国において地震は、それ以前とは比較にならないほど頻発し、大きな地震もしばしば発生しています。そうした中、今後の発生確率が極めて高く、甚大な被害が懸念される首都直下地震及び南海トラフ巨大地震に対しては、国を挙げての万全の対策が急務となっています。
 また、日本列島は太平洋、フィリピン海、北米及びユーラシアの4つの大きなプレートが交わる場所に位置しているため、我が国は地殻変動による地震、津波、火山噴火等の頻発する国と言えます。さらに、近年増えている局地的豪雨は地形の急しゅんさとあいまって土砂災害を発生させ、台風等による風水害は大規模な被害をもたらしています。
 そこで、国民の生命、財産を守るため、高度経済成長期に整備された道路、橋りょう、上下水道や電気等のライフライン、港湾、河川堤防及びダム等の水防・砂防設備といった社会資本の老朽化に対して、計画的な長寿命化を早期に行うとともに、総合的な防災・減災や国土の強靭化を定める基本的理念が必要と考えます。
 よって、本市議会は、政府に対し、以下の事項の実現を強く要請します。
1 東日本大震災の教訓を踏まえ、防災・減災及び発災後の迅速な復旧、復興に資する事前措置を実施するための計画及び総点検等を定める防災・減災等に資する国土強靭化基本法案の趣旨に沿い、防災・減災対策を強化すること。
2 発生確率が極めて高いといわれる首都直下地震に対して、行政の中枢機能を維持するための基盤整備のほか、木造密集地域対策、帰宅困難者対策及び住民防災組織への支援強化を盛り込んだ首都直下地震対策特別措置法案の趣旨を踏まえ、首都直下地震対策を推進すること。
3 甚大な被害をもたらすおそれのある南海トラフ巨大地震について、津波避難対策の強化を要する地域を指定し、それらの地域の対策強化事業の加速化に要する規制緩和及び財政上、税制上の特例を定めるよう東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の趣旨を踏まえ、南海トラフ巨大地震対策に取り組むこと。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第25号・若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書

 ライフスタイルの多様化や少子高齢化により、若い世代の働き方や暮らし方が変化しています。非正規労働者や共働き世帯が増えた今、若い世代が本来望んでいる仕事と生活の調和が崩れ、理想と現実のギャップに悩む人が少なくありません。
 中でも、働く貧困層といわれるワーキングプアから抜け出せずに結婚を諦めざるを得ない若者の増加や、仕事と子育ての両立に悩む女性の増加、正規雇用でありながら過酷な労働環境で働き続けることができない若年労働市場の実態など、今の若い世代を取り巻く問題は多岐にわたり、年々深刻さを増しています。今こそ国を挙げて、若い世代が安心して就労できる環境等を整備することが求められています。
 よって、本市議会は、政府に対し、以下の事項の実現を強く要請します。
1 世帯収入の増加に向けて、政労使による賃金の配分に関するルール作りを進めること。また、正規労働者と非正規労働者間の格差是正、子育て支援など、総合的な支援を行うとともに、最低賃金引上げに向けた環境整備を進めること。
2 労働環境が悪いために早期に離職する若者も依然として多いことから、若年労働者に劣悪な労務環境下で仕事を強いる企業に対して、違法の疑いがある場合等の立入調査の実施や悪質な場合の企業名の公表などを検討し、対策を強化すること。
3 個人のライフスタイルに応じた多様な働き方を可能とするために、地域限定や労働時間限定の正社員など多元的な働き方を普及及び拡大させる環境整備を進めるとともに、短時間正社員制度、テレワーク、在宅勤務などの導入を促進すること。
4 仕事や子育て等に関する行政サービスについて、若者支援策がより有効に実施及び活用されるよう、利用度や認知度の実態を踏まえ、必要な運用の改善や相談窓口等の周知、浸透等に努めること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

委員会提出議案第2号・知的障害者が安心して暮らせる入所施設の充実を求める意見書

 知的障害者は、障害の状況を問わず、生涯を通じて24時間切れ目のない支援と見守りを必要としています。昼夜の一体的な運営を行う障害者支援施設においては、昼夜を通じて適切な支援が可能な職員配置を行うべきです。
 入所を必要とする知的障害者にとって、施設は、地域福祉の拠点として活用されるべき社会資源です。知的障害者がより豊かな生活を享受できる入所施設にするとともに、グループホーム及びケアホームについても同様に充実させるべきです。
 また、障害の程度で支援の質と量を決めるのではなく、一人一人の特性に見合った支援を受けられる仕組みに変えるべきです。
 一方、障害福祉サービスの日額制は、利用者がその日によって日中活動の場を選べる利点があると言われていますが、結果的には事業者の不安定な経営状態を招き、支援の質と量の低下につながっています。したがって、事業経営上、恒常的に必要とされる報酬については月額制とし、利用者が安定した支援を受けられるようにするべきです。さらに、障害福祉サービスの利用契約は多くの知的障害者に契約能力がないと判断されているにもかかわらず、知的障害者本人と事業者の間で締結されています。このような仕組みでは、国及び地方公共団体の公的責任が明確でないばかりか、むしろその後退が進む懸念があります。障害福祉サービスの利用については、障害者本人及びその家族の意思決定を、国及び地方公共団体が責任をもって担保するべきです。
 よって、本市議会は、政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 知的障害者が生涯を通じ24時間切れ目のない安心して、快適に暮らせる入所施設を新設し、グループホーム、ケアホームを充実すること。
2 現行の障害程度区分を廃止し、支援の必要に応じた仕組みにすること。
3 安心して継続的な支援が受けられる職員体制にすること。
4 国及び地方公共団体は、知的障害者への障害福祉サービスを提供する義務を負うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2632 FAX:093-582-2685

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