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意見書・決議(議員提出議案第4号~8号、12号)

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000024416

議員提出議案第4号・子ども・被災者支援法に基づく施策の早期具体化等を求める意見書

 平成24年6月21日、衆議院本会議において、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(子ども・被災者支援法)が全会一致で可決され成立しました。
 子ども・被災者支援法は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による被災者の不安の解消及び安定した生活の実現に寄与するため、幅広い生活支援等施策を推進するものです。また、被災者が居住、移動及び帰還についての選択を自らの意思で行うことや放射線の影響による健康被害を未然に防止するため、子ども、妊婦に定期的な健康診断や医療費の自己負担の減免を行うことなどが盛り込まれています。これらを国の責務において実施するよう定めたことは画期的です。
 一方、同法は理念や枠組みのみを規定したもので、支援対象地域の設定、支援施策の内容及びその財源、地方自治体との連携などについて、具体化されていないことが課題となっています。
また、本市においても、被災し、避難されてきた方々が様々な困難を抱えて避難生活を送っていますが、公的な支援は限られています。
 よって、本市議会は、政府に対し、子ども・被災者支援法に基づく施策の早期具体化等を図るため、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 子ども・被災者支援法第14条に基づき、被災者の意見を十分に反映する措置を速やかに行うこと。
2 子ども・被災者支援法に基づく各種の施策を早期に具体化し、予算措置を講ずること。また、地方自治体が行う関連施策に対しても国が支援を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第5号・中国政府に対してPM2.5の抑制を求める意見書

 PM2.5(微小粒子状物質)の人体に対する影響が市民に脅威を与え、不安を広げています。特に、西日本に位置する本市では、中国からの越境大気汚染の影響もあり、健康への影響が懸念されています。
 PM2.5は、発生源から直接排出される一次粒子と、窒素酸化物などのガス状物質が大気中で粒子化する二次粒子に分類されます。また、PM2.5は、火山や黄砂などの自然界に由来する自然起源のものと、自動車や船舶の排出ガス、工場のばい煙などの人の活動により発生する人為起源のものとに分類されます。
 PM2.5の汚染の実態や健康への影響については、解明されてないことも多くありますが、粒子が小さく呼吸器の奥深くまで粒子が入りやすいことから健康への影響が大きいと考えられています。
 本市は、平成23年度からPM2.5の測定を行っており、平成23年度の測定結果は、環境基準に適合していないことが確認されました。
 PM2.5を減少させるためには、発生源の状況を早急に改善しなければなりません。そのためには、国内及び市内でのPM2.5の削減策を推進するとともに、中国からの飛来量を減らすことが極めて重要です。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、中国で発生するPM2.5の抑制の重要性を踏まえ、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 中国政府に対して、PM2.5の発生及び飛来を抑制するため我が国からの技術的支援を具体的に提案すること。
2 中国政府に対して、PM2.5の抑制対策を一層強化することを要請すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第6号・あん摩、マッサージ、指圧等に関する定義の明確化に関する意見書

 あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、3年以上、解剖学、生理学、病理学、衛生学その他の必要な知識及び技能を修得し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)による国家資格である厚生労働大臣の免許を受けなければならないとされています。
 また、柔道整復を業としようとする者は、柔道整復師法(柔整法)による国家資格である厚生労働大臣の免許を受けなければならないとされています。
 そのため、医師以外の者でこれらの免許を有しない者については、あはき法及び柔整法に規定する医業類似行為が禁止されており、免許を取得していない者が各種の民間療法によりこれらの行為を行った場合には、事故等の発生が懸念されているところです。
 よって、本市議会は、政府に対し、あはき法で規定されるあん摩、マッサージ、指圧等、柔整法で規定される柔道整復、その他の医業類似行為の定義や判断基準を明確化するとともに、法定外の医業類似行為が、人の健康に害を及ぼすおそれがある行為であるか否かの判断基準を明示するよう強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第7号・ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の診断・治療の推進を求める意見書

 脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツ外傷等による身体への衝撃により、脳脊髄液が漏れ出し、頭痛、めまい、耳鳴り、思考力低下等の様々な症状が複合的に発症する疾患と言われています。
 このため、原因を特定することが難しく、患者は怠け病や精神的なものと診断されることも多くありました。
 平成23年10月、厚生労働省の脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する研究班は、脳脊髄液減少症の一つである脳脊髄液漏出症の画像診断基準を公表しました。この基準により、平成24年6月、厚生労働省は脳脊髄液漏出症を対象とする硬膜外自家血注入療法(いわゆるブラッドパッチ療法)を先進医療として承認しました。さらに、厚生労働省の研究班は、脳脊髄液減少症の周辺病態の研究を進めており、脳脊髄液漏出症の診断基準に該当しない脳脊髄液減少症の約8割の患者の病態の解明に大きな期待が寄せられています。
 しかし、脳脊髄液減少症の治療に有効とされるブラッドパッチ療法はいまだ保険適用外であり、患者やその家族は依然厳しい状況に置かれています。
 早期の保険適用を目指すためにも、脳脊髄液減少症の診断基準やブラッドパッチ療法を含む治療法を確立することが必要です。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 ブラッドパッチ療法の治療基準を速やかに定め、平成26年度に保険適用とすること。
2 脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する研究を平成25年度以降も継続し、診療ガイドラインを早期に作成するとともに、子どもに特化した研究及び周辺病態の解明を行うこと。
3 脳脊髄液減少症の実態調査を実施し、患者や家族に対する相談及び支援体制を確立すること。
4 各都道府県にブラッドパッチ療法に関する先進医療を実施できる医療機関を最低1か所設けること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第8号・中小企業の再生・活性化策の充実及び強化を求める意見書

 中小企業を取り巻く環境は、長引くデフレをはじめ、欧州や中国向け需要の低迷による輸出の減少などの影響を受け、依然として厳しい状況が続いています。第130回中小企業景況調査(2012年10月‐12月期)によると製造業の業況は前期比で横ばいであり、製造業を中心に中小企業の業況は足踏み状態と言えます。
 こうした状況の中での中小企業への支援策は、金融支援だけでは不十分であり、再生・活性化策の充実及び強化が極めて重要です。例えば、地域の金融機関がコンサルティング能力を発揮し、中小企業の主体的な取組や経営再建への意欲を促進する、また地元中小企業に対する支援体制を強化するなどの経営改善につながる支援対策が必要です。
政府が目指している強い経済を取り戻すためには、地域経済の活性化が不可欠であり、そのためにも中小企業の再生・活性化は急務です。昨年8月に施行された中小企業経営力強化支援法では、既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人などを認定支援機関として位置付け、経営支援体制を構築するとしています。この支援体制が十分に機能すれば中小企業の経営改善が期待できます。
 よって、本市議会は、政府に対し、中小企業の再生・活性化策の充実及び強化を図るため、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 全国的な中小企業支援ネットワーク及び認定支援機関の整備を図るなど、総合的かつ、きめ細かい経営支援体制の充実を図るとともに、中小企業への周知を徹底し、フォローアップに万全を期すこと。
2 地域の金融機関のコンサルティング能力及び支援体制を強化し、中小企業の経営改善を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第12号・北朝鮮の核実験実施に対し厳重に抗議する決議

 北朝鮮政府は、再三にわたる国際社会からの強い非難や制止があったにもかかわらず、平成18年10月9日、平成21年5月25日に続き、本年2月12日に3回目の核実験を行った。これは、我が国の安全のみならず、国際社会の平和と安全に対する重大な脅威である。
 北朝鮮の挑発行為は、本年1月22日に全会一致で採択された国連安全保障理事会決議をはじめとする一連の決議に明確に違反する誠に遺憾な行為である。
 本市は、核兵器の廃絶、恒久平和の実現を希求し、平和に対する理念を示す北九州市非核平和都市宣言を実施しており、このような度重なる愚行を断じて容認することはできない。
 よって、本市議会は、北朝鮮政府に対し、核実験の強行に強く抗議するとともに、核開発計画を断念し、全ての核兵器を放棄し、今後いかなる核実験も行わないよう強く求めるものである。
 以上、決議する。

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2632 FAX:093-582-2685

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