ページトップ
印刷用ページ

現在位置:トップページ > 議案、会議結果 > 平成21年 > 意見書・決議(議員提出議案第9~15号、第23号)

意見書・決議(議員提出議案第9~15号、第23号)

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000008939

議員提出議案第9号・嫡出推定に関する民法改正と救済対象の拡大を求める意見書

「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」という嫡出推定を規定した民法第772条第2項は、1898年(明治31年)、父親の子への責任放棄をさせないため、子どもの早期の身分保障や福祉の観点から設けられたものです。
 しかし、施行から110年余りが経過し、規定の趣旨と実態との間にかい離が生じ、出生の届出が行われず無戸籍となることで不利益を被っている子どもの存在が明らかになりました。
 法務省は、2007年5月、無戸籍児の救済のため、離婚後の妊娠が医師の証明書で確認できれば再婚後の夫の子としての出生の届出を認める通達を出しましたが、通達による救済の対象となる離婚後の妊娠は1割程度にとどまると言われています。それは、家庭内暴力のため離婚手続が遅れる場合など、社会通念上やむを得ない理由で離婚前の妊娠となるケースがあるためです。
 家族関係についての意識も変化し、離婚や再婚の増加など、明治時代には予想もしなかった社会変化が生じているとともに、親子関係が科学的に立証可能である今日、離婚前の妊娠を一律に前夫が父親とする法律の規定は不合理なものとなっています。
 また、1994年に日本が批准した児童の権利に関する条約第7条では、児童は出生後直ちに登録され、氏名を有し、国籍を持つ権利を有するとされています。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、子どもの人権と福祉を最優先に、戸籍が事実と異なる記載とならないよう、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 民法第772条の嫡出推定に関する見直しや、戸籍及び婚姻に関する法律との整合性を図ること等を含め、現実に即した法律の改正を行うこと。
2 法律の改正を行うまでの間、通達による救済の範囲を広げること。また、親子関係不存在、嫡出否認などの家事調停・審判の手続の簡略化等、運用面での更なる見直しを行う。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第10号・障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意見書

2006年4月から施行された障害者自立支援法により、障害者福祉の現場はいまだに混乱が収まらない状況です。特に、施設の利用や居宅支援などのサービスに対する利用料の原則1割を自己負担する応益負担の導入は、障害者の生活を直撃し、施設の退所やサービスの利用の制限などにつながっており、生活水準の低下を引き起こしています。また、サービスを行う事業者は、報酬の単価の引下げや日払い方式への変更によって経営難に陥り、職員の賃金の引下げや人員削減、事業所の閉鎖など福祉サービスの低下や縮小が深刻化しています。
 政府は、これらに対する特別対策として行っている利用者の負担の軽減措置や事業者に対する激変緩和措置を2009年度以降も継続し、更に、障害児がいる世帯の負担の軽減策などを上乗せするとしています。このことは、一定の評価はするものの、あくまでも緊急避難的な措置にすぎません。
 そもそも、施行から1年もたたないうちに特別対策を必要とし、その後、さらにその上乗せまでが必要となる事態は、障害者自立支援法の制度の設計に無理があり、抜本的な改正を免れないものです。
 2006年12月、国際連合総会において障害者の権利条約が全会一致で採択され、翌年9月、我が国は同条約に署名しています。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、世界の潮流にかんがみ、真に障害者に対する差別を撤廃し、障害者の自立や社会参加を促すため、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 サービスの利用者の負担は応益負担ではなく、負担できる能力に応じた応能負担を原則とすること。また、利用料の算定は本人の収入のみに着目すること。
2 指定障害福祉サービス事業者等が、障害者自立支援法の施行以前の収入を確保できるよう経営の安定化を図ること。
3 障害者が地域で人間らしく生きていけるように、社会基盤の整備について立法措置を含めた拡充策を進めること。また、自治体が支給を決定したサービスや地域生活支援事業の財源を保障すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第11号・緊急雇用対策の充実を求める意見書

米国発の金融危機と世界的な景気後退が国内の製造業を中心に深刻な影響を及ぼし、特に実質的な解雇にほかならない派遣契約の中途解除や期間満了が相次いでいます。世界的な景気後退が、国内の製造業を中心に深刻な影響を及ぼし、特に実質的な解雇にほかならない派遣契約の中途解除や期間満了が相次いでいます。
 派遣労働者は、雇用保険に加入していないために、失業手当も受けられないケースが多く、会社の寮などに住んでいる場合には、住まいを失うことにもなりかねず、セーフティーネットの不十分さが浮き彫りになっています。
 また、経済悪化の影響により勤務先を解雇される障害者も増加しています。
 このように、地域の雇用情勢は一段と深刻になっており、地域雇用の確保に向けて、自治体が果たす役割は、極めて重要になっています。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 解雇された労働者等に対する雇用保険の適用の拡大や、きめ細やかな職業訓練の実施、幅広い職業紹介の取組、迅速な公営住宅の確保など、生活及び就労の支援をより総合的に行うこと。
2 製造業への派遣の問題を含めた労働者派遣法の改正を行うとともに、非正規労働者の処遇について、正規労働者との待遇格差の是正を図るための法整備を行うこと。
3 障害者の雇用継続も危惧される状況にあることから、事業主に対し、障害者の法定雇用率達成について監督指導を強化するとともに、法人税の軽減等の誘導措置を講じるなど、障害者雇用の安定を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第12号・社会保険小倉記念病院の現運営法人の下での存続を求める意見書

小倉駅北口地区に平成22年に移転する予定の社会保険小倉記念病院は、大正5年開設の歴史ある病院であり、とりわけ心臓疾患分野においては日本でもトップクラスの高い実績を誇っています。
 現在の運営法人である財団法人平成紫川会の理事長である延吉正清院長は、心臓カテーテル治療の分野においては世界的権威とされており、日本各地はもとより世界各国から患者が訪れています。更にその症例数から、日本各地から研修医が集まり、医師不足の昨今においては、貴重な医師派遣元病院となっています。
 また、地域医療の観点から見ても、地域医療支援病院として各医療機関との連携を進めるなど、本市に欠かせない中核的な病院となっています。
 しかし、社会保険小倉記念病院の所有者である独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構においては、いまだ社会保険病院の取扱いに関して最終的な決定を行っていません。
 社会保険小倉記念病院の運営法人が、財団法人平成紫川会であるからこそ、医師数、患者数を誇る病院として成り立っていると考えられます。
 よって、本市議会は、政府に対し、社会保険小倉記念病院が、現在の財団法人平成紫川会の運営の下、円滑に移転できるよう、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構に働きかけるよう強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第13号・「緑の社会への構造改革」を求める意見書

各国政府は、100年に一度といわれる経済危機の打開策として、環境・エネルギー分野への巨額の集中投資による雇用創出を目指す、いわゆる「グリーン・ニュー・ディール」を選択し始めています。米国のオバマ大統領をはじめ、ドイツ、イギリス、韓国などが矢つぎばやに独自策を打ち出しました。世界同時不況の様相を呈する中で、各国は経済危機を脱する道として「環境」を選んだといえます。
 こうした世界的な動きの中で、日本政府も環境分野を経済成長のけん引役とする「日本版グリーン・ニュー・ディール」をまとめる方針を固め、具体化に着手しました。
 我が国は環境分野で最先端の技術を持っており、それを生かすことで大きな経済効果や雇用創出が期待できます。また、環境保全と経済発展を両立させることは、持続可能な社会を構築していく上でも極めて重要です。
 経済危機の今こそ、「緑の社会」へと大転換する好機ととらえ、「日本版グリーン・ニュー・ディール」を推進すべきです。そして、我が国が諸外国に先駆けて不況を克服し、低炭素社会、循環型社会及び自然共生社会の手本となるような社会を示すべきと考えます。
 よって、本市議会は、政府に対し、環境分野への大胆な投資を呼び込むために、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 日本の誇る環境技術を駆使して環境産業の活性化を促すこと。そのために3年間で10兆円規模の投資を行い、今後5年間で100兆円の市場規模及び200万人超の雇用を実現すること。
2 2020年に、太陽光発電などの再生可能エネルギーの一次エネルギー構成率20パーセント達成を目指すこと。特に、太陽光発電の導入量については、2020年までに現状の10倍とする政府の目標の倍増を検討し、例えば、全小中学校へ太陽光発電パネルを設置するなど大胆な取組をすること。
3 電気自動車、プラグイン・ハイブリッド車などの次世代自動車の普及を急ぎ、5年後に新車販売台数100万台、2020年に全新車販売台数の70パーセント超の普及を目指すこと。また、温室効果ガスの排出削減に資する観点から、公共交通機関の活性化のための支援を大幅に拡充すること。
4 省エネ住宅・ビルなどの建設を大規模に促進するとともに、環境モデル都市の対象都市を拡大するなど、更なる国の支援を拡充すること。
5 森林による二酸化炭素の吸収により、1990年の温室効果ガス総排出量の3.8パーセントを削減する目標の実現に向けて、林業と建設業の協働を行いつつ、間伐、植林などの森林整備を進めること。更に、これらにより林業、造園・建設業など関連業種で新たな雇用を創出すること。
6 バイオ燃料の利用を拡大し、その利活用によって地域の特性を生かした活性化を図り、バイオマスタウン300地区を早期に実現すること。
7 温暖化対策行動等に対してポイントを発行するエコ・アクション・ポイント事業を拡充させるなど、国民生活部門における温室効果ガスの排出削減のための活動を支援すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第14号・現行保育制度の堅持・拡充と子育て支援に関する意見書

 急激な少子化の進行の下、次世代育成支援に対する国と自治体の責任は、これまでにも増して大きくなっており、中でも、保育、学童保育や子育て支援施策の拡充に対する国民の期待は高まっています。2006年以降、衆議院及び参議院の両院において同趣旨の請願が採択されていることは、国民の声の反映によるものです。
 ところが、経済財政諮問会議、地方分権改革推進委員会や規制改革会議などで行われている保育制度の改革についての論議は、直接契約方式や直接補助方式の導入、最低基準の見直しなど、保育の公的責任を後退させる市場原理に基づく改革論であり、国会で採択された請願の内容とは逆行するものです。更に、厚生労働省は、2月24日に公的責任を後退させる新制度案「社会保障審議会少子化対策特別部会第1次報告」を行いました。
 こうした改革が進めば、子どもの福祉よりも経済効率が優先されることにより、過度の競争が生まれ、保育の地域格差が広がるだけでなく、家庭の経済状況により子どもが受ける保育のレベルにも格差が生じることにもなります。
 すべての子どもたちの健やかな育ちを保障するためには、国や自治体の責任で保育、学童保育や子育て支援施策を大幅に拡充することが必要です。
 よって、本市議会は、政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 児童福祉法第24条の規定に基づく現行の保育制度を堅持・拡充し、直接契約方式や直接補助方式を導入しないこと。
2 保育所最低基準を堅持するとともに、抜本的な改善を行うこと。
3 待機児童を解消するための特別な予算措置を行うこと。
4 保育所、幼稚園、学童保育及び子育て支援施策の関連予算を大幅に増額すること。
5 子育てに関する保護者の負担の軽減や、雇用の安定、労働時間の短縮など、仕事と子育ての両立のための環境整備を進めること。
6 保育制度の改革に当たっては、保育所の利用者や保育事業者等関係者が納得できるような仕組みや基準を確保すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第15号・「(仮称)海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(海賊対処法)」の早期制定を求める意見書

 近年、ソマリア沖で頻発している海賊行為は、スエズ運河とインド洋を往来する年間約2万隻(日本関係船舶は、約2,000隻)の商船の大きな障害となっており、貿易立国である我が国の経済活動や国民生活に大きな影響を及ぼしています。昨年は、日本関係船舶だけでも5隻が被害に遭い、64名が人質となり、身代金も450万米ドル以上が支払われています。なかでも昨年11月15日に起きた我が国の海運会社が運航するパナマ船籍の船舶が襲撃を受けた事件では、いまだ23名の人質が拘束されています。
 このような中、国際連合は、我が国も共同提出国となった安全保障理事会の決議によって、加盟国に対し艦船や軍用機の派遣を要請しています。我が国も海上警備行動により、3月14日に護衛艦2隻、自衛官400名及び海上保安官8名をソマリア沖に派遣しました。
 しかし、現行の自衛隊法第82条に基づく海上警備行動では制約が多く、日本関係船舶以外の船舶は保護の対象とならず、また、海賊船の船体への射撃が正当防衛や緊急避難に当たるときに限られているため、安全保障理事会の決議に基づく我が国の役割を十分果たすことができません。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、現国会に提出されている「海賊対処法」を早期に制定することで、国際社会における役割を果たし、我が国の国益を守るよう強く要請します。 
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第23号・新型インフルエンザ対策に関する決議

 新型インフルエンザの発生は、時間の問題とされており、市民にとって大きな脅威となっている。本市は、昨年11月に副市長を本部長とする新型インフルエンザ対策準備本部を設置し、ようやく本格的な対策に乗り出した。
 しかし、2005年11月に厚生労働省から新型インフルエンザ対策行動計画が発表されてから、実に3年もの歳月が過ぎており、余りにも遅い発足であると言わざるを得ない。被害を最小限にとどめるために、できる限りの事前準備を推し進めるべきである。
 まず、市民一人一人が新型インフルエンザに対する認識を深め、危機意識を持つことが必要であるが、市民への啓発は遅々として進んでいない。本市が、市民の危機意識の過剰な高まりによるパニックを恐れ、うがい、手洗い、マスクの着用、食糧の備蓄などの啓発にとどめていることは、市民にとって大きな不利益である。啓発活動の進ちょく状況にかんがみ、市民からの意見を聴く機会を設けるなど、市民の新型インフルエンザに対する意識を調査し、対策の取組を計画すべきである。
 また、指定・協力病院における二次感染を防止するために、最前線の医療従事者を守る必要があり、最優先されるべきは人命であるという観点から、今後、十分な予算措置を講じるべきである。
 更に、市民及び関係機関との協力体制を構築するため、新型インフルエンザ対策準備本部に、医師会、歯科医師会、薬剤師会及び看護師会等の医療関係者並びに報道機関、商工会議所、警察、教育機関及び自治会等の関係者を加え、より多くの市民が属する団体等と関係機関が信頼関係を深めることが大切である。
 よって、本市議会は、本市に対し、市民生活の安全・安心を確保するため、新型インフルエンザ対策のための予算措置を充実させるとともに、新型インフルエンザ対策準備本部が、市民の協力の下、迅速で確実な対応ができる組織となるよう求める。
 以上、決議する。

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2632 FAX:093-582-2685

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。