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議会制度の紹介

更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000008908

市議会と市政

  • 地方公共団体には、その意思や基本的な方針を決める議事機関としての議会と、その決定に基づいて実際に仕事を行う執行機関としての市長や教育委員会等があり、市民は選挙で直接、市議会議員と市長を選びます。
  • 市議会は、市長から提出された予算案や条例案など重要な事項を審議し決定します。
    (議員も条例などの議案を市議会に提出することができます。)
  • 市長や教育委員会等は、市議会の決定に基づいて市政を執行します。
  • 市議会は執行機関が適切に仕事を行っているか監視する役割を担っているほか、市政の課題について政策立案及び政策提言する役割も担っています。

 このように市議会と市長は、独立・対等の立場でそれぞれの役割に基づいて、お互いにけん制し、調和を図りながら、よりよい市政の実現を目指して活動しています。

市政のイメージ図

市議会の構成

議員

北九州市議会は、57人の議員で構成されています。
議員は、各区ごとに選挙によって選ばれ、任期は4年です。

区別議員定数

議長・副議長

 議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
 議長は、市議会を代表し、議場の秩序を保ち、会議を順序よく進め、 市議会の事務を監督・処理します。
 副議長は、議長に事故があるとき、議長に代わってその職務を行います。

会派

 会派は、同じ意見や考え方などを持った議員が集まって議員活動を行うために結成されています。

市議会の運営

定例会と臨時会

 市議会には、定例会と臨時会があります。
 定例会は、2月または3月、6月、9月、12月の年4回開かれます。また、必要に応じて臨時会が開かれます。
 市議会の招集は市長の権限ですが、議長又は議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合には、市長は臨時会を招集しなければなりません。

本会議

 本会議は議員全員で構成される会議で、市議会の最終的な意思を決定します。
 なお、必要に応じて市長や副市長など関係者の出席を求めています。
 本会議を開くためには、議員定数の半数以上の議員の出席が必要です。市議会の意思は、原則として出席議員の過半数で決定します。賛 成と反対が同数のときは、議長が決定します。

委員会

 市の仕事の範囲は、非常に幅広く内容も複雑なため、本会議のみでは市政全般を十分に審議することが困難です。そこで、議案などを詳細かつ専門的に審査し、また、市政について調査を行うため、少人数の議員で構成する委員会を設けています。
 委員会には、常任委員会・議会運営委員会・特別委員会があります。

(1)常任委員会

 常設の委員会で、それぞれ担当部門の議案や請願・陳情の審査、調査を行います。
 議員は少なくとも1つの常任委員会に所属します。

(2)議会運営委員会

 議会の運営を円滑に行うため、議会の運営方法を協議したり、議長から諮問された事項等について調査や審査を行います。
 議会運営委員会は、所属議員5人以上の会派から選出される議員で構成されます。

(3)特別委員会

 市政のうち特に重要な事項を審査・調査するため、必要に応じて設置される委員会です。
 また、当初予算(暫定予算を除く。)や決算を審査するときにも、特別委員会が設置されます。

会議の流れ

本会議

開会 → 議案の上程 → 提案理由説明 → 質疑 → 委員会付託
一般質問

※案件により委員会付託を省略する場合があります。

委員会

提案理由説明 → 質疑・討論 → 表決

本会議

委員長報告 → 質疑 → 討論 → 表決 → 閉会

市議会の権限

  • 市議会には、議事機関として十分活動ができるよう、議決権、監査請求権、調査権など様々な権限が与えられています。その権限に基づいて次のような仕事をしています。
議決 市議会の最も基本的な仕事で、予算を定めたり、条例の制定・改廃、決算の認定、その他市の重要な契約、財産の取得・処分の決定など行います。
検査・調査
監査請求
市政運営や事務が適正に行われているか書類を検査したり、監査委員に監査するよう求めます。
市の事務に関して調査を行い、関係者の出頭・証言、記録提出を求めます。
選挙 議長・副議長や選挙管理委員を選挙します。
意見書の提出 市民生活に関係する事柄について、その実現を図るため、国会や国・県などの関係行政庁に意見書を提出します。

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市議会事務局総務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2621 FAX:093-582-2685

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